世間一般では「在留資格」と混同して「ビザ」と呼ばれがちですが、法的には全く異なるものです。査証(VISA)は、あくまで入国前に海外の日本領事館等でスタンプやシールとして発行される「入国のための推薦状」にすぎません。一方、「在留資格」は入国審査を経て日本国内に滞在し、特定の活動(就労など)を行うための「許可」を指します。企業の外国人雇用においては、この法的な違いを正確に理解しておくことが不法就労などのトラブル防止の第一歩となります。当事務所では、こうした複雑な入管法務の正確なサポートはもちろん、外国人材の雇用・在留期限管理をシステム(HRテックやサスケWorksなど)で効率化し、コンプライアンスを強固にする仕組み作りまでワンストップで対応いたします。