外国人採用で
「ビザが通らない」「手続きが間に合わない」リスクを避けたい企業様へ
外国人を採用する際の在留資格(ビザ)手続きは、
採用が決まっていても、不許可や長期化になるケースが少なくありません。
行政書士しのはら事務所では、
企業側の立場に立ち、
書類準備から申請、入管対応まで一貫してサポートします。
資料ダウンロード
サービスの詳細がわかる資料を無料で差し上げます。
資料をダウンロードする
01
02
03
04
企業側の説明が結果を大きく左右します
01
外国人を雇用する場合、どのような業務でも自由に就労できるわけではありません。
採用予定の職種や業務内容が、現在の在留資格または申請予定の在留資格に該当するかを確認する必要があります。
たとえば、事務、通訳、営業、マーケティング、エンジニア、設計、海外取引業務などは「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性がありますが、単純作業や現場作業が中心となる場合は認められにくいことがあります。
当事務所では、採用予定の職務内容を整理し、どの在留資格で雇用できる可能性があるか、申請前の段階から確認いたします。
02
外国人材に内定を出した後で、在留資格の変更や更新が難しいことが判明すると、企業側・本人側の双方に大きな負担が生じます。
特に、留学生の新卒採用や外国人の転職採用では、学歴、専攻内容、職務内容、報酬額、会社の事業内容などを総合的に確認する必要があります。
当事務所では、内定前または雇用契約締結前の段階で、在留資格申請の見込みや注意点を整理し、採用判断に必要な情報をご案内します。
03
日本の大学、専門学校、日本語学校等に在籍している留学生を卒業後に正社員として採用する場合、多くは「留学」から就労可能な在留資格への変更申請が必要になります。
このとき、本人の学歴や専攻内容と、入社後に従事する業務内容との関連性が重要になります。
また、卒業時期、入社予定日、現在の在留期限、申請のタイミングにも注意が必要です。
当事務所では、留学生の採用にあたり、職務内容の整理、雇用理由書の作成、在留資格変更申請の準備をサポートします。
04
すでに日本で働いている外国人を中途採用する場合でも、現在の在留資格で新しい会社の業務に従事できるかを確認する必要があります。
同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合でも、前職と転職後の職務内容が大きく異なる場合には注意が必要です。
必要に応じて、就労資格証明書交付申請や在留期間更新申請の際の説明資料を準備することがあります。
当事務所では、転職採用時の在留資格確認、雇用条件の確認、必要な入管手続きの整理をサポートします。
05
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人雇用でよく利用される在留資格の一つです。
一方で、名称から内容が分かりにくく、どのような職種で認められるのか判断に迷いやすい在留資格でもあります。
エンジニア、通訳、翻訳、海外営業、マーケティング、経理、総務、企画、設計などは該当する可能性がありますが、実際には本人の学歴・職歴、会社の業務内容、担当業務の具体性が重要になります。
当事務所では、職務内容を入管に説明しやすい形に整理し、雇用理由書や申請書類の作成をサポートします。
06
人手不足分野で外国人材を受け入れる場合、特定技能の活用を検討するケースがあります。
特定技能では、対象分野に該当するか、本人が必要な試験に合格しているか、受入企業側の体制が整っているかなどを確認する必要があります。
また、特定技能では、雇用契約の内容、支援体制、登録支援機関との関係、各種届出など、受入後の管理も重要です。
当事務所では、特定技能外国人の受入れに関する申請手続き、必要書類の確認、受入企業側の注意点整理をサポートします。
07
在留資格申請後、入管から追加資料の提出を求められることがあります。
追加資料提出通知が届いた場合、単に書類を追加するだけでなく、入管がどの点を確認したいのかを読み取り、適切に説明することが重要です。
たとえば、職務内容、学歴との関連性、会社の事業実態、報酬額、雇用の必要性、本人の経歴などについて、より詳しい説明を求められることがあります。
当事務所では、追加資料提出通知の内容を確認し、必要書類の整理、理由書・説明書の作成をサポートします。
08
在留資格申請が不許可になった場合でも、理由を整理し、改善できる点があれば再申請を検討できる場合があります。
ただし、不許可の理由を十分に確認しないまま同じ内容で再申請しても、再び不許可となる可能性があります。
まずは、入管で不許可理由を確認し、職務内容、雇用条件、会社側の説明資料、本人の経歴などにどのような問題があったのかを整理することが大切です。
当事務所では、不許可理由の整理、再申請に向けた方針検討、理由書・補足資料の作成をサポートします。
お気軽にご相談ください
まずは無料相談
01
外国人が日本で専門的な知識や経験を活かして働くための在留資格です。
ITエンジニア、設計・開発、営業、企画、通訳・翻訳、マーケティングなど、
幅広いホワイトカラー職種が対象となります。
単純作業や現場労働を行うことは原則として認められておらず、
職務内容と学歴・職歴との関連性が審査で重視されます。
詳しくはこちら
02
高度専門職は、学歴・職歴・年収・研究実績などをポイント制で評価し、
一定の点数(70点以上)を満たした外国人に付与される在留資格です。
高度な専門性を持つ外国人材を、日本で安定して受け入れることを目的としています。
在留資格としては
高度専門職1号(イ・ロ・ハ)
高度専門職2号
に分かれており、就労系在留資格の中でも特に優遇措置が多いのが特徴です。
03
特定技能は、人手不足が深刻な分野において、
一定の専門性・技能を持つ外国人が現場で就労することを認める在留資格です。
即戦力としての就労が前提となっており、
これまで就労が難しかった業務内容にも従事できる点が特徴です。
04
外国人が日本で引き続き就労・生活するためには、
在留資格の「更新」または「変更」の手続きが必要になる場合があります。
更新:現在の在留資格・活動内容は変えず、在留期間を延長する手続き
変更:在留資格の種類や活動内容を変更する手続き
状況に応じて、どちらの申請が必要かを正しく判断することが重要です。
詳しくはこちら
まずは、外国人採用の予定や現在の在留状況、入社時期などをお伺いします。
「このケースで申請できるのか」「どの在留資格が適切か」といった点を整理し、
申請の可否や全体の流れを分かりやすくご説明します。
ご相談は無料で、オンラインでの対応も可能です。
01
ヒアリング内容をもとに、
在留資格の要件(職務内容・学歴や職歴・雇用条件など)を確認します。
あわせて、企業様・外国人本人それぞれに必要な書類を整理し、
何を、いつまでに準備すればよいかを明確にご案内します。
02
申請に必要な書類の作成を行うとともに、
会社概要や事業内容、雇用理由などの資料を整えます。
在留資格の審査で重要となるポイントを踏まえ、
申請内容に一貫性が出るよう書類全体を調整します。
03
弊事務所では、在留資格申請は原則として電子申請で行っています。
申請後に入管から追加資料の提出(補正)が求められた場合も、
内容確認から対応まで一貫してサポートします。
企業様・外国人本人のご負担をできる限り減らすことを重視しています。
04
在留資格の許可が下り次第、結果をご報告します。
許可内容を確認したうえで、入社・就労開始へ進んでいただけます。
更新や変更が必要な場合についても、引き続きご相談いただけます。
05
120,000
円〜
海外から外国人を採用する企業向けに、在留資格認定証明書交付申請をサポートしています。
職務内容や雇用条件の整理、会社資料の準備から申請書類の作成、入管対応まで行政書士が一貫対応。
「この採用内容でビザが出るのか不安」「何から準備すればいいかわからない」といった段階からご相談いただけます。
120,000
円〜
すでに日本に在留している外国人を雇用する際の、在留資格変更許可申請をサポートしています。
留学・家族滞在などから就労系在留資格への変更や、転職・職務内容変更に伴う手続きについて、
職務内容や雇用条件の整理、会社資料の準備から申請・入管対応まで行政書士が一貫対応。
「このケースで変更できるか不安」「申請が通るか確認したい」という段階からご相談いただけます。
60,000
円〜
在留資格の有効期限を延長するための、在留期間更新許可申請をサポートしています。
現在の就労内容や雇用条件、会社資料の確認から、申請書類の作成、入管対応まで行政書士が一貫対応。
「このまま更新できるか不安」「期限が近いが何から準備すればいいかわからない」といった段階からご相談いただけます。
複数人の手続きのご依頼はお値引き可能です
状況をお伺いしてお見積り致します。同時の申請でなくても、採用予定がある場合も考慮させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら
050-1720-5504
営業時間 / 月曜〜金曜(祝日を除く) 10:00〜19:00
「依頼するかどうかはまだ決めていない」
「まずは通るかどうかだけ知りたい」
その段階でも問題ありません。
企業様の状況を伺い、正直に見通しをお伝えします。