2025年10月改正!経営管理ビザの新要件をやさしく解説
外国人ビザ申請(在留資格)
公開日:2025/10/14
更新日:2025/12/1
今回は2025年10月16日から変わる在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の新しい要件について、ポイントをわかりやすくお伝えします。
2025年10月の改正によって、このビザの取得・更新の条件が大きく変わります。少し厳しくなりますが、心配しないでください。一緒に変更点を確認し、注意すべきポイントや実践的なアドバイスも紹介します。それでは始めましょう。
改正の背景と概要 – なぜ要件が厳しくなるの?
2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準(要件)が厳格化されます。 背景には、このビザを使って実際には事業を行わない「ペーパーカンパニー」(書類上だけの会社)を設立し、日本に移住するケースが増えたことがあります。簡単に言うと、「ビザを取るためだけに会社を作る」人がいたため、本当に事業を行う人だけがビザを取れるように基準を見直したのです。
改正後は、経営者本人がちゃんと事業に携わっているか、そして事業の基盤が安定しているかをより厳しく審査する方針になりました。日本でビジネスをする以上、しっかり雇用や投資を行い、日本社会に貢献してほしいという国の考えがあります。そのため、新しい基準では事業の実態と継続性が重視されます。
今回の改正の概要を一言でいうと、「本気で日本で事業をする人」のためのビザにすることです。そのために資金力や経験、日本でのコミュニケーション能力など様々な面で条件が加わりました。それでは具体的に何がどう変わったのか、旧要件との違いを見てみましょう。
新旧要件の具体的な違い – ここが変わりました!
改正によって経営管理ビザの取得条件が具体的にどう変わったのか、旧基準と新基準を比べながらポイントをまとめます。
資本金(出資金)要件: 旧基準では法人設立時の資本金500万円以上(または同等額の投資総額)で良かったものが、新基準では最低3,000万円以上必要になります。約6倍もの大幅な引き上げで、日本で事業を安定して続けるために十分な資金を求める形です。
従業員の雇用: 以前は「資本金500万円」か「2人以上の常勤職員雇用」のどちらかで条件を満たせました。しかし新基準では、日本人または永住者などの常勤職員を最低1名雇用することが必須となりました。つまり資本金がいくらあっても、社員を1人は雇わないといけないということです(※常勤職員にカウントできるのは日本人や永住者など就労制限のない人に限られます)。
日本語能力要件: 新しく日本語の能力条件が追加されました。申請者本人または常勤職員のどちらかがビジネスで支障なくコミュニケーションできる程度の日本語力(CEFRでB2水準、目安として日本語能力試験N2以上)を持っている必要があります。今までは日本語力は問われませんでしたが、これからは日本語で円滑に業務ができることが求められます。
経営者の学歴・職歴要件: 旧ルールでは申請者の学歴や経営経験に明確な基準はありませんでした。新ルールでは申請者は経営・管理に関する分野の修士号・博士号・専門職学位を持っているか、3年以上の経営または管理職の経験があることが必要となります。例えばMBAなど関連分野の学位や、企業で管理職を3年以上務めた経験などが該当します。日本で起業準備をしていた期間も経験に算入可能とのことです。
事業計画書の専門家確認: ビザ申請時に提出する事業計画書について、新しく専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)による内容確認が義務づけられました[。事業計画書が具体的で合理的、実現可能な計画になっているかを専門家にチェックしてもらい、その確認書類を提出する必要があります。今までは自分で作成した計画書を提出するだけでしたが、今後は第三者のお墨付きが必要になります。
事務所(オフィス)要件の強化: 事業用のオフィスの確保は以前から必要でしたが、自宅と兼ねたオフィスなどでも一部は認められるケースがありました。しかし改正後は「自宅兼用オフィスは原則不可」と明確に示されました。事業の規模に見合った専用の事務所スペースを借りる(または用意する)必要があります。バーチャルオフィス(住所だけ借りるもの)など実態のないものももちろんNGです。
その他チェック事項の強化: ビザを取った後も、本当に事業をちゃんと行っているか厳しく見られます。たとえば日本に長期間いない(出国してばかり)場合は「事業の活動実態がない」と判断され更新が認められない可能性があります。また、社会保険や税金をきちんと払っているかも更新審査で確認されます。要するに、会社経営者として当たり前のこと(従業員の保険加入や税金納付)を怠っていないかチェックが強化されるのです。
以上が主な変更点です。簡単にまとめると「資金」「人材」「能力(日本語・経験)」「計画」「設備(オフィス)」のすべてにおいてハードルが上がった形ですね。では、これらの新要件に対して外国人経営者の皆さんは特に何に注意すればよいか、次に考えてみましょう。
外国人経営者が特に注意すべきポイント
新しい基準により、これから日本でビジネスを始める方、またはビザを更新したい方は次のポイントに注意が必要です。
十分な資金計画を立てること: 資本金3,000万円というのは大きな額です。自己資金だけで難しければ、投資家からの出資や銀行からの融資も検討する必要があるでしょう。ただし単にお金を用意するだけでなく、その資金を事業に投下(使う)して事業を動かすことが大切です。例えばオフィスの契約費用や従業員の給与、機械設備の購入費など、資金の使い道を明確に示すことが求められます。計画的に資金を準備しましょう。
常勤スタッフの早めの確保: ビザ取得には日本人(または永住者等)の常勤社員を少なくとも1名雇うことが必須です。人材採用には時間がかかることもありますので、早めに信頼できる社員候補を探しましょう。外国人の友人ではダメなの?と思うかもしれませんが、雇用カウントできるのは日本で就労制限のない在留資格を持つ人だけです[17]。例えば、日本人や永住者、日本人配偶者等の資格を持つ人です。アルバイトやパートでは常勤とはみなされません。 正社員としてフルタイムで働いてもらう必要があります。
日本語能力の確保: 経営者ご本人が日本語でビジネスできるか、または代わりに日本語堪能なスタッフがいるかを示す必要があります。もし自分がまだ日本語に自信がない場合は、日本語が得意な人材をパートナーやスタッフに迎えることを検討しましょう。新基準では「申請者またはスタッフのどちらか」がN2相当の日本語力を持っていればOKです。普段から日本語の勉強を続けることも大事ですが、人を雇うことで条件をクリアする道もあります。日本で事業をする上でも、日本語ができる人がチームにいると何かと安心です。
自身の経験・経歴の整理: 新たに学歴や職歴の証明も必要になります。大学院で経営に関する専攻をして取得した学位や、母国や他国で管理職をしていた期間など、証明できる書類を用意しておきましょう。例えば卒業証書や勤務先からの在職証明書などです。自分にそういった経歴がない場合は、共同経営者を迎えるなどの工夫も考えられます(ただし共同経営者もそれぞれ要件を満たす必要があります)。「経験が足りないから無理だ…」と諦める前に、どう証明できるか専門家と相談してみましょう。
事業計画書と専門家確認: ビザ申請用の事業計画書はプロによる確認が必須になりました。したがって、いい加減な計画書では申請が通りにくくなります。数字に裏付けられた具体的な計画を立てることが重要です。専門家(中小企業診断士など)の確認をもらうためにも、事業の内容や収支見込みをしっかり練りましょう。専門家探しも時間がかかるので、余裕をもって準備してください。
オフィス(事務所)選び: 自宅兼用やバーチャルオフィスは原則認められません。日本で事業をするなら、それにふさわしいオフィスを構える必要があります。賃貸物件を借りる場合は契約名義をちゃんと会社(これから設立する法人)にする、物件オーナーに事業用途で使う許可をもらう、といった点に注意しましょう。小さくても構いませんが、机や電話、看板などを置いて実際に仕事ができるスペースを確保してください。将来的に入管(出入国在留管理庁)の担当者が現地確認に来る可能性もありますので、写真や契約書類などで「ここでちゃんと事業をしています」と証明できるようにしておきましょう。
コンプライアンスの徹底: ビザを取った後も、法令を守って事業を継続することが何より大切です。具体的には、社会保険への加入や税金の納付といった義務をしっかり果たしましょう。これらを怠ると、更新時に不許可となる可能性があります。また、長期間日本を離れて事業に不在という状況は避けるべきです。日本に拠点を置く以上、腰を据えてビジネスに取り組む姿勢が求められます。
以上の点を念頭に置いて準備すれば、新しい要件も怖がることはありません。「ハードルが高いな」と感じるかもしれませんが、それだけ日本で本気で事業をする人を歓迎する制度とも言えます。しっかり計画・準備をすれば道は開けるので、前向きにチャレンジしてくださいね。
実務的なアドバイス – 事業計画書と事務所はこうしよう
では、上で挙げたポイントの中でも特に重要な事業計画書と事務所について、もう少し実践的なアドバイスをお伝えします。
事業計画書は専門家と一緒に作成しましょう
事業計画書はあなたのビジネスの青写真です。新しい基準では、この計画書に専門家のお墨付きをもらう必要があります。中小企業診断士や税理士などに確認してもらうためにも、次の点に注意して作成しましょう。
具体的な数字を書く: 売上予測や経費、利益見込みなどを具体的な数字で示します。ただ「頑張ります」ではなく、「○年後に売上△△万円を目指す。そのために○○を何件契約する計画」といった具合に、根拠ある数字を入れましょう。数字があると計画に説得力が出ます。
合理的で実現可能な内容に: 計画があまりに夢物語だと専門家もOKを出せませんし、入管も認めません。「初年度からいきなり日本全国に店舗展開」など無理のある計画ではなく、自分の経験や資金で実行可能な範囲で着実に成功を目指す内容にします。もし大きな挑戦を盛り込みたい場合は、それが可能だと示すデータや根拠を添えると良いでしょう。
専門家への説明準備: 計画書を専門家に確認してもらう際、自分の事業の強みや市場について説明できるようにしておきましょう。専門家から質問があれば丁寧に答え、必要があれば計画書を修正するつもりでいるとスムーズです。行政書士も計画書作成のサポートや専門家紹介ができますので、困ったときは頼ってくださいね。
オフィス(事務所)は信頼の証 – 環境を整えましょう
事務所(オフィス)は「この人は日本で本気で事業をするんだな」と入管に示す大切な要素です。適切なオフィスを用意するために、次の点を考えてみましょう。
所在地と物件選び: ビジネス内容に合った場所にオフィスを構えましょう。例えば飲食店ならお店になる物件、貿易業ならオフィスビルの一室など、事業にふさわしい所在地を選びます。自宅の一角では「いつでも撤退できるのでは?」と疑われる可能性がありますので、やはり独立したオフィスがおすすめです。
賃貸契約のポイント: 賃貸物件を借りる場合、契約書に事務所用途であることと法人名義(またはこれから法人を設立する場合は代表者名で「事業用」と明記)で契約することが重要です。契約者が個人名で「居住用」となっていると、入管は事務所とみなしてくれない恐れがあります。また、契約期間が極端に短かったり、時間貸しのスペース(シェアオフィスの一部など)も避けた方が無難です。
実態がわかる環境づくり: オフィスには看板や表札を出し、固定電話回線やオフィス家具を備えて、誰が見ても「ここで事業していますね」とわかる状態にしておきましょう。郵便物が届いた記録や、オフィスで働いている写真なども用意できれば安心です。入管が求めればそうした資料を提出できますし、自信を持って事業実態を示せます。
オフィスに関してはコストもかかりますが、「形から入る」のもビザ取得には有効です。立派な場所でなくても構いません。小さくても自分のビジネス拠点をしっかり構えることで、入管への印象も良くなりますし、何より自分の仕事に集中しやすくなりますよ。
更新についてはどうなるのか
新しい基準を聞いて、「今のままでは更新できないのでは?」と不安に感じた方もいるかもしれません。しかし慌てなくて大丈夫なように、改正には3年間の経過措置(猶予期間)が設けられています。2025年10月16日から2028年10月16日までの約3年間は、現行のビザ保持者が新基準に順応するための移行期間と位置付けられています。
この経過措置期間中にビザ更新を申請する場合、たとえ現時点で新しい基準を満たしていなくても、入管当局は現在の経営状況や今後基準を満たす見込みを踏まえて総合的に判断してくれます。具体的には、事業がしっかり継続しているか、公的義務(税金や社会保険料の支払い)をきちんと果たしているか、今後新要件をクリアできそうか、といった点が考慮されます。場合によっては、経営の専門家(中小企業診断士など)から評価を受けた書類の提出を求められることもあります。これは事業計画の実現可能性や健全性を第三者の視点で確認するためのものです。
経過措置期間が終わった後はどうなるのでしょうか?基本的には、3年の移行期間終了後の更新申請では新基準を満たしていることが求められる方針です。以下に経過措置期間中と終了後の対応をまとめます。
~2028年10月16日までの更新申請: 新要件をまだ満たしていない場合でも、現在の事業の実態や今後の改善計画を考慮して審査されます。この期間内であれば旧基準での個別判断が認められる余地があるということです。
2028年10月17日以降の更新申請: 原則として改正後の新要件をすべて満たしていることが必要になります。新基準に適合していない場合、更新許可は難しくなると考えましょう。
要するに、次の更新が2028年10月までに来る方は猶予がありますが、それ以降に更新を迎える方はその時点で新要件をクリアしている必要があるということです。経過措置期間中に「次回の更新までに新基準を満たせる見込み」があると判断されれば更新が認められるケースもあるようですが、できるだけ早めに新要件を達成しておくに越したことはありません。
更新に向けて今から準備しておくこと
では、将来のビザ更新に備えて具体的にどんな準備をしておけば良いでしょうか?ポイントをいくつか挙げてみます。
十分な資金計画を立てる: ビジネスに必要な資金を確保しておきましょう。将来的に資本金3,000万円以上を目指す場合、増資や利益の社内留保など計画的に資金を蓄えることが大切です。金融機関との相談や投資家の活用なども検討してみましょう。
常勤スタッフの雇用計画: 現在スタッフがいない場合でも、信頼できる常勤社員(日本人または永住者等)を雇用する計画を立てておきましょう。経営管理ビザでは日本人スタッフの雇用が求められるため、採用に向けて準備を進めておくと安心です。
日本語コミュニケーションの強化: ご自身または会社のキーパーソンが日本語で円滑に業務を行えるようにしておきましょう。目安としては日本語能力試験N2レベル以上が望ましいです。今から日本語教室に通ったり、日本人スタッフを迎えて社内の日本語対応力を高めたりしておくと良いでしょう。
事業実績と書類の整備: 日々の事業活動の実績をしっかり記録・証拠化しておきましょう。例えば、契約書や請求書、領収書、銀行の入出金記録などは整理して保管します。更新申請時には事業の継続性や成果を示す書類として提出でき、審査がスムーズになります。また、直近の決算書もわかりやすくまとめ、事業の健全性を説明できるようにしておきましょう。
税金・社会保険・許認可の手続き: 税金や社会保険料は期限までにきちんと納めておくことが重要です。更新時には納税状況や社会保険の加入状況を確認されます。未納や滞納があると審査にマイナスとなるので注意しましょう。また、事業に必要な許可や免許(例えば飲食店営業許可など)がある場合は、忘れずに取得し、その証明書類を提出できるよう準備しておきましょう。法令遵守の姿勢を示すことが信頼につながります。
専門家への相談も検討: 新基準への対応に不安がある場合は、行政書士などビザ手続きの専門家に早めに相談してみましょう。プロに状況をチェックしてもらうことで、自分では気付かなかった改善点が見つかったり、必要書類の不足を防いだりできます。入国管理局の最新動向も踏まえたアドバイスが得られるので安心です。制度移行期間中の申請準備は早めに行うに越したことはありません
「行政書士に相談するメリット」– プロのサポートで安心!
最後に、行政書士(ぎょうせいしょし)に相談するメリットについてお話しします。新しい経営管理ビザの要件は盛りだくさんで、「自分ひとりで全部対応できるかな?」と不安になりますよね。そんなときは、ぜひ入管業務のプロである行政書士に相談することを検討してください。
メリット1: 複雑な要件をわかりやすく説明してもらえる – 行政書士は今回の改正内容を熟知しています。それぞれの要件について「あなたの場合は何が必要か」を整理し、わかりやすく教えてくれます。例えば「学歴・職歴要件を満たしているか微妙…」という場合も、どんな資料を用意すれば証明できるかアドバイスがもらえます。
メリット2: 書類作成や手続きを任せられる – ビザ申請書類や事業計画書の作成は手間がかかりますし、日本語で専門用語を書くのは大変です。行政書士に依頼すれば、必要書類の準備や作成をサポートしてくれます。特に事業計画書は専門家の確認も必要ですから、行政書士が中小企業診断士や税理士と連携して計画書をブラッシュアップしてくれることもあります。プロの力を借りることで、書類不備による申請失敗のリスクを減らせます。
メリット3: 入管とのやり取りを代行 – 申請後、入管から追加資料の要請や面談の連絡が来ることがあります。言葉の問題もあり緊張しますよね。行政書士に依頼していれば、入管とのコミュニケーションもサポートしてくれます。必要があればあなたの代理人として入管と交渉・説明してくれるので安心です。
メリット4: 時間と労力の節約 – ビザ申請準備には想像以上に時間が取られます。書類を集めたり、翻訳したり、入管に足を運んだり…。行政書士にお願いすれば、そうした作業の多くを任せることができます。その分、ご自身は事業の準備や経営そのものに専念できます。限られた時間を有効に使うためにも、専門家の手を借りる価値は大きいです。
メリット5: 更新や将来の見通しまで相談できる – 経営管理ビザを取得した後も、事業が軌道に乗るまでは不安がつきものです。また数年後のビザ更新時にはさらに新しい基準を完全に満たす必要があります(経過措置は2028年10月までです)。行政書士に継続して相談していれば、更新に向けてどんな準備をすれば良いかアドバイスを受けられますし、将来的に永住権を目指す場合のポイントなども教えてもらえます。長い目で見て、頼れるパートナーになってくれるでしょう。
いかがでしたでしょうか?2025年10月の経営管理ビザ要件改正について、主なポイントを解説しました。新しい要件はハードルが上がったように見えますが、しっかり対策をとればクリアできるものです。「日本で事業を成功させたい!」という皆さんの気持ちをサポートするための改正でもありますので、前向きに捉えて準備を進めてください。
「これから経営管理ビザを取りたい」「ビザを更新したいけど新基準が不安…」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。 私たち行政書士は皆さんの夢への一歩を全力でサポートします。一緒に新しいチャレンジを成功させましょう!お問い合わせをお待ちしています。
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コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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