建設業許可申請とは?
建設業許可
公開日:2024/9/29
更新日:2025/12/1
どんな場合に建設業許可が必要なのでしょうか?
建設業法では、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。
ただし、必ず許可が必要なわけではなく、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは下記の工事です。
建設工事の種類 | 軽微な建設工事 |
|---|---|
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事 |
「建築一式工事」と「建築一式工事以外の工事」で、軽微な建設工事に該当する工事が異なりますが、基本的に1件でも税込で500万円以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要と覚えておきましょう。
500万円未満になるように契約書を分割しても、原則として各契約の合計額で判断しますので、契約書を分割したとしても建設業許可が不要になるわけではありません。
建設業の種類
建設業は下記の29種類に分類されています。この種類ごとに許可を受ける必要があります。
建設工事の種類 | 建設業の業種 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
|---|---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土木・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | イ.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事 | イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 |
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積(張り)工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、行内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設備工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のために設備を設置し、又は金属政党の管を使用して水、あぶら、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷房冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯電気設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、素線便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設備工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏棒度、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設備工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設備工事、吸排気機器設備工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア―取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 | 成功施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があります。
営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合には国土交通大臣許可、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)には、都道府県知事許可となります。
特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請け代金の額が4,500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は7,000万円(税込)以上)となる下請け契約を締結して施行する場合に必要となる許可です。
特定建設業許可を受けようとする建設業者以外は一般建設業許可となります。
コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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