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【建設業】一人社長のための退職金対策!企業型DCで賢く老後資金を準備する方法

建設業許可

公開日:2026/1/23

更新日:2026/2/12

建設業を営む一人社長にとって、自身の退職金準備は切実な課題です。この記事では、不安定な業界事情や老後資金の不安を解消する切り札として、「企業型DC(企業型確定拠出年金)」の賢い活用法を徹底解説します。結論をお伝えすると、役員報酬の支給形態を見直し「選択制DC」を導入することで、法人税と個人の税金をダブルで節税しつつ、重い負担となる社会保険料の削減まで実現可能です。iDeCoや小規模企業共済との違い、建退共との兼ね合いも含め、建設業社長が知っておくべき資産形成の最適解をお届けします。


1. 建設業の一人社長が抱える退職金問題とは

建設業で独立し、一人親方から法人化を果たした「一人社長」にとって、自身の退職金問題は避けては通れない重大な経営課題です。会社員時代とは異なり、経営者には「誰かが退職金を用意してくれる」という仕組みは存在しません。日々の現場管理や資金繰りに追われ、自身の老後資金対策が後回しになっているケースは非常に多く見受けられます。

特に建設業界は景気変動や資材価格の影響を受けやすく、身体が資本であるという特性上、他業種以上にシビアなリスク管理が求められます。ここでは、建設業の一人社長が直面している構造的な退職金問題と、対策を講じなかった場合に訪れる未来について詳しく解説します。

1.1 不安定な建設業界で廃業リスクに備える重要性

建設業は、公共事業の縮小や民間投資の冷え込みといったマクロ経済の影響をダイレクトに受ける業界です。加えて、近年の資材高騰や深刻な人手不足は、小規模事業者の経営体力を確実に奪っています。一人社長の場合、自身が現場に出られなくなることは、即座に売上の停止を意味します。

多くの経営者が「働けるうちは働き続ける」と考えていますが、予期せぬ病気や怪我、あるいは親会社の倒産といった外部要因によって、突然の廃業を余儀なくされるリスクは常に隣り合わせです。

廃業時に十分な資産が手元に残っていなければ、事業閉鎖にかかる費用や、連帯保証人となっている借入金の返済で、個人の資産まで失ってしまう可能性があります。以下の表は、建設業の一人社長が抱える特有のリスクと、それが退職金(老後資金)に与える影響を整理したものです。

リスク要因

建設業特有の事情

退職金・老後資金への影響

身体的リスク

高所作業や重量物の運搬など、身体への負担が大きい。加齢によるパフォーマンス低下が著しい。

早期リタイアを余儀なくされ、予定していた貯蓄期間が短縮される恐れがある。

経営環境リスク

重層下請構造の下位に位置する場合、元請けからの受注単価削減や支払い遅延の影響を受けやすい。

役員報酬を減額せざるを得ない時期があり、個人の貯蓄を取り崩す可能性がある。

負債リスク

重機購入や運転資金のために、社長個人が連帯保証人となって借入を行っているケースが多い。

廃業時に会社資産で返済しきれない場合、老後資金として準備した個人資産が返済に充てられる。

このように、建設業の一人社長は「退職金がない」だけでなく、「退職(廃業)時にマイナスからのスタートになる」可能性すら含んでいます。だからこそ、事業の資金繰りとは別に、法的に守られた形で個人の資産を確保しておく仕組みが不可欠なのです。

1.2 退職金がない一人社長が直面する老後破産の危機

「会社で社会保険に入っているから、将来は厚生年金がもらえるはずだ」と安心している一人社長も少なくありません。しかし、現実はそれほど甘くはありません。節税や会社のキャッシュフローを優先するために、役員報酬を低く設定している場合、将来受け取れる厚生年金の額も相応に低くなってしまいます。

一般的に、老後の生活費として公的年金以外に2,000万円が必要と言われた問題がありましたが、退職金がゼロである一人社長の場合、必要な金額はさらに膨れ上がります。会社員であれば、定年時にまとまった退職金が支給され、それを住宅ローンの完済や老後の生活基盤に充てることができますが、一人社長にはその「最後の砦」がありません。

1.2.1 公的年金だけでは補えない生活費のギャップ

現役時代に経費を使ってある程度豊かな生活を送っていた社長ほど、引退後の生活レベルを落とすことは困難です。会社の経費が使えなくなり、収入が国民年金と少額の厚生年金だけになった瞬間、家計が破綻するケースは珍しくありません。

また、建設業退職金共済(建退共)は、基本的に現場で働く「従業員」のための制度であり、役員である社長自身は加入できないのが原則です(※一人親方労災とは異なります)。つまり、経営者自身が意図的に退職金制度を導入し、積み立てを行わない限り、老後資金は「完全にゼロ」という厳しい現実が待っています。

この危機を回避するためには、単に銀行預金をするのではなく、税制優遇を受けながら効率的に資産を増やし、かつ万が一の経営難の際にも差し押さえられにくい「守られた資産」を作る必要があります。そのための有力な手段が、次章で解説する企業型DC(企業型確定拠出年金)なのです。

2. 企業型DCで実現する建設業一人社長の退職金準備

建設業を営む一人社長にとって、自身の老後資金や退職金の準備は、会社経営と同じくらい切実な課題です。国民年金だけでは心許なく、かといって日々の資金繰りの中で多額の積立を継続するのは容易ではありません。そこで注目されているのが、国の制度として税制優遇が認められている企業型確定拠出年金(企業型DC)です。ここでは、建設業の一人社長がどのようにこの制度を活用できるのか、その仕組みと具体的な導入方法について解説します。

2.1 企業型DCの仕組みと一人社長でも加入できる条件

企業型DCとは、会社が掛金を拠出し、加入者(役員や従業員)が自ら金融商品を運用して、その運用結果に基づいた金額を原則60歳以降に受け取る年金制度です。「企業型」という名前から、従業員を多数抱える大企業向けの制度だと思われがちですが、実は社長一人の会社であっても条件を満たせば導入が可能です。

建設業の一人社長が企業型DCに加入するための主な条件は以下の通りです。

  • 株式会社や合同会社などの法人であること(個人事業主は不可)

  • 厚生年金適用事業所であること

  • 社長自身が厚生年金被保険者であること

個人事業主の一人親方の場合は「iDeCo(個人型確定拠出年金)」が選択肢となりますが、法人化している場合は企業型DCの方が掛金の上限額や経費計上の面で有利になるケースが多くあります。iDeCoと企業型DCの主な違いを整理しました。

比較項目

iDeCo(個人型)

企業型DC

実施主体

国民年金基金連合会

事業主(会社)

加入対象者

原則として20歳以上65歳未満のすべての人

導入企業の役員・従業員(70歳未満まで加入可能)

掛金の上限(月額)

23,000円(企業年金がない会社員・役員の場合)

55,000円(他の企業年金がない場合)

掛金の負担者

個人

会社(全額損金算入が可能)

口座管理手数料

個人負担

会社負担(経費計上可能)

このように、企業型DCはiDeCoに比べて拠出できる金額が大きく、会社経費として処理できる範囲が広いのが特徴です。特に建設業では、現場仕事ができる期間に限度があるため、働けるうちに月額最大55,000円という大きな枠で老後資金を積み立てられる点は非常に大きなメリットと言えます。

2.2 役員報酬の上乗せではなく選択制DCという選択肢

「退職金の積立はしたいが、会社の利益が変動しやすい建設業では、固定費が増えるのが怖い」と考える社長も多いでしょう。通常、企業型DCの掛金は会社が負担するため、単純に導入するとその分だけ人件費(役員報酬+掛金)が増加します。しかし、「選択制DC」という導入方法を選ぶことで、会社の追加負担なしで制度を利用することが可能です。

選択制DCとは、給与(役員報酬)の一部を「受け取り続ける」か、それとも「確定拠出年金の掛金として拠出する」かを、加入者自身が選択できる仕組みです。一人社長の場合、実質的には自分自身の役員報酬の内訳を変更する形になります。

2.2.1 選択制DC導入のイメージ

例えば、現在の役員報酬が月額50万円の場合、以下のように変更します。

  • 変更前:役員報酬 50万円(全額課税対象)

  • 変更後:役員報酬 44万5,000円 + 企業型DC掛金 5万5,000円

この場合、会社が支払う総額は50万円で変わりませんが、税務上および社会保険上の扱いが大きく変わります。掛金として拠出した5万5,000円は「給与」とはみなされないため、個人の所得税や住民税の課税対象から外れます。つまり、手元のキャッシュフローへの影響を最小限に抑えつつ、税制メリットを享受しながら退職金準備ができるのです。

2.3 60歳以降の受け取り方法と退職所得控除の活用

積み立てた資金は、原則として60歳以降に受け取ることができます。建設業の社長は「生涯現役」を掲げる方も多いですが、肉体的な負担を考慮し、60歳を一区切りとして資金を受け取れる準備をしておくことはリスク管理として重要です。

企業型DCの受け取り方法は、主に以下の3つのパターンから選ぶことができます。

  1. 一時金受け取り:まとめて一括で受け取る方法

  2. 年金受け取り:5年~20年などに分割して受け取る方法

  3. 併用受け取り:一部を一時金、残りを年金で受け取る方法

この中で特に節税効果が高いのが「一時金受け取り」です。一時金として受け取る場合、税制上の「退職所得」として扱われるため、「退職所得控除」という非常に強力な非課税枠を利用することができます。

退職所得控除額は、掛金を拠出していた期間(勤続年数とみなされます)によって計算されます。

加入期間(勤続年数)

退職所得控除額の計算式

20年以下の場合

40万円 × 加入年数(最低80万円)

20年超の場合

800万円 + 70万円 ×(加入年数 - 20年)

例えば、30歳から60歳まで30年間加入した場合、退職所得控除額は1,500万円になります。つまり、運用益を含めた受取総額が1,500万円までであれば、税金は一切かからず全額をそのまま手取りとして受け取ることができるのです。これは、通常の役員報酬として受け取って所得税・住民税を払った後に貯蓄するのと比較して、資産形成の効率に圧倒的な差を生みます。

3. 建設業社長必見 企業型DCの驚くべき節税効果

建設業を営む一人社長にとって、日々の資金繰りと将来への備えは常に頭を悩ませる課題です。特に、利益が出た年度の法人税支払いや、毎月重くのしかかる社会保険料の負担は、経営の自由度を奪う大きな要因となります。ここで強力な解決策となるのが企業型DC(企業型確定拠出年金)です。単なる老後資金の積立制度ではなく、法人と個人の手元に残るお金を最大化する最強の節税スキームとしての側面を解説します。

3.1 法人税と個人の税金をダブルで節税するシミュレーション

企業型DCの最大の特徴は、拠出する掛金が税務上きわめて優遇されている点にあります。一般的な貯蓄や投資信託の積立は、法人税や所得税を支払った後の「税引後利益」や「手取り給与」から行いますが、企業型DCは税金がかかる前の段階でお金を移動させることができます。

3.1.1 法人税の節税メリット:掛金の全額損金算入

会社が拠出する掛金は、会計上「福利厚生費」として処理されます。役員報酬を増額すると定期同額給与のルールや社会保険料の増加といった問題が発生しますが、企業型DCの掛金であれば、全額を会社の経費(損金)として計上することが可能です。これにより、決算における課税所得を圧縮し、法人税の支払額を抑えることができます。

3.1.2 個人の税制メリット:所得税・住民税の非課税

個人の側から見ても、会社が拠出してくれた掛金は「給与所得」とはみなされません。つまり、個人の所得税や住民税の計算ベースとなる課税所得に含まれないのです。役員報酬として受け取れば最高税率で課税される可能性のある資金を、税金のかからない状態で個人の資産として積み立てられる点は、他の金融商品にはない圧倒的なメリットです。

3.1.3 【シミュレーション】役員報酬の一部を企業型DCに移行した場合

例えば、月額役員報酬50万円の一人社長が、そのうち5万5,000円(法人の掛金拠出限度額の例)を企業型DCの掛金として設定した場合(選択制DC導入時)、年間でどれくらいの節税効果があるかを見てみましょう。

項目

導入前(役員報酬のみ)

導入後(報酬+DC掛金)

年間の節税効果

役員報酬(月額)

500,000円

445,000円

-

企業型DC掛金(月額)

0円

55,000円

資産として積立

個人の所得税・住民税(年額目安)

約580,000円

約490,000円

約90,000円 削減

法人税等の実質負担軽減(※)

0円

約200,000円

約200,000円 軽減

合計メリット

-

-

年間 約290,000円 お得

※法人税等の実効税率を約30%とし、個人の税率は所得控除等の条件により変動するため、一般的な概算値として算出しています。実際の金額は個別の状況により異なります。

3.2 標準報酬月額への影響と社会保険料削減のテクニック

建設業の一人社長にとって、税金以上に重い負担となりがちなのが社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)です。企業型DCを「選択制」という形式で導入することで、この社会保険料の負担を適法に、かつ劇的に削減することが可能です。

3.2.1 社会保険料の等級が下がる仕組み

社会保険料は「標準報酬月額」という等級に基づいて決定されます。選択制DCを導入し、役員報酬の一部(例えば5万5,000円)を掛金として切り出すと、給与明細上の支給額がその分だけ下がります。その結果、標準報酬月額の等級が下がり、会社負担分と個人負担分の両方の社会保険料を安くすることができます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)では、掛金は所得控除の対象にはなりますが、社会保険料の算定基礎からは控除されません。一方で、企業型DC(選択制)であれば、社会保険料そのものを削減できるため、手元に残るキャッシュフローが確実に改善します。

3.2.2 建設業経営におけるキャッシュフローの改善効果

社会保険料は労使折半(一人社長の場合は実質全額自己負担)であるため、等級が下がることによるインパクトは倍になります。浮いた固定費を建設資材の高騰対策や、新たな設備投資、あるいは退職金積立の原資へと回すことで、経営体質の強化につながります。

削減項目

削減のメカニズム

一人社長へのメリット

健康保険料

標準報酬月額の低下により等級ダウン

毎月の保険料支払額が減少し、手取りが増加

厚生年金保険料

標準報酬月額の低下により等級ダウン

法人と個人の双方でキャッシュアウトが減少

将来の年金受給額

等級低下により若干減少する可能性あり

減少分を上回る運用益をDC(非課税運用)で目指せる

このように、企業型DCを活用することで、「税金の支払い」と「社会保険料の支払い」という二つの大きな支出を抑えつつ、その資金を「自分のための退職金」として非課税で運用に回すサイクルが完成します。建設業のような波のある業界だからこそ、確実に手元資金を残せるこの仕組みを活用しない手はありません。

4. 建設業でよくある企業型DC導入に関する疑問

建設業の一人社長が企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討する際、業界特有の事情や将来の事業展開について不安を感じることは少なくありません。ここでは、建設業の経営者から頻繁に寄せられる疑問について、制度の仕組みや実務的な観点から詳しく解説します。

4.1 将来的に従業員を雇用した場合の対応

現在は一人社長として事業を行っていても、受注の増加に伴い、将来的に現場監督や職人、事務員などの従業員を雇用する可能性があります。企業型DCは福利厚生制度の一つであるため、従業員を雇用し社会保険(厚生年金)の適用者となった場合、原則としてその従業員も企業型DCの加入対象となります。

ここで多くの社長が懸念するのが、「従業員分の掛金負担で経営が圧迫されるのではないか」という点です。しかし、導入時に「選択制DC」という設計にしておけば、この問題は解決できます。

4.1.1 選択制DCによる会社負担の抑制と採用力強化

選択制DCでは、給与の一部を「前払い退職金」として受け取るか、「確定拠出年金の掛金」として積み立てるかを従業員自身が選択します。会社が追加で掛金を拠出するのではなく、既存の給与原資の中でやりくりするため、従業員が増えたとしても会社側の新たな金銭的負担は発生しません。

また、建設業界は慢性的な人手不足に悩まされています。退職金制度がある中小建設業者は多くないため、企業型DCがあることは求職者に対する強力なアピールポイントとなり、優秀な人材の確保や定着率の向上にも寄与します。

4.2 建設業退職金共済に入っていても加入できるか

建設業界では、「建設業退職金共済(建退共)」や「中小企業退職金共済(中退共)」が広く普及しています。これらに既に加入している場合でも、企業型DCを導入することは可能です。それぞれの制度は目的や対象者が異なるため、併用することでより手厚い保障を準備することができます。

制度名

主な加入対象者

企業型DCとの関係

建設業退職金共済(建退共)

現場で働く労働者

併用可能(対象が異なる)

中小企業退職金共済(中退共)

従業員全般

併用可能

iDeCo(個人型確定拠出年金)

国民年金被保険者

条件付きで併用可能

重要なポイントは、建退共はあくまで「労働者」のための制度であり、法人の役員である社長自身は原則として加入できないという点です。そのため、従業員(現場職人)には建退共を利用し、社長自身の退職金準備には企業型DCを活用するという使い分けが一般的かつ合理的です。

また、中退共と企業型DCを併用する場合、両方の掛金を損金計上できるため、高い節税効果を維持しながら、従業員の福利厚生を最大化することが可能です。

4.3 掛金の変更や停止は自由にできるのか

建設業は公共工事の入金サイクルや季節要因、資材価格の高騰などにより、資金繰りが大きく変動しやすい業種です。そのため、一度決めた掛金を支払い続けられるか不安に思う経営者も多いでしょう。

結論から言えば、掛金の額は規約に基づき年1回などのタイミングで変更が可能ですが、毎月自由に変えられるわけではありません。また、経営状況が悪化したからといって、加入資格があるにもかかわらず完全に掛金の拠出を停止することは、制度上原則として認められていません。

ただし、選択制DCを採用している場合、掛金は「役員報酬(給与)の一部」から拠出される形となります。したがって、会社の資金繰りが厳しいときは、役員報酬そのものの見直し(減額)を行うことで、結果的に社会保険料等のキャッシュアウトを調整することになります。制度導入時には、無理のない範囲で掛金の上限を設定し、個人のライフプランに合わせて柔軟に運用できる設計にしておくことが重要です。

5. まとめ

建設業の一人社長にとって、企業型DCは老後資金の確保と節税を同時に実現する最適な退職金制度です。選択制DCを導入することで、社会保険料の負担を軽減しながら、掛金全額が非課税で運用できるメリットは計り知れません。

また、建設業退職金共済(建退共)との併用も可能であり、将来的に従業員を雇用した際も柔軟に対応できます。不安定な建設業界だからこそ、廃業リスクに備え、自分自身の退職金を賢く積み立てることが重要です。今すぐ制度の導入を検討し、安心できる老後への第一歩を踏み出しましょう。

当事務所は許認可手続きだけではなく、パートナーと連携してトータルで企業様をサポートしています。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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