クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した際、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、解除したりできる制度です。消費者が不意打ち的な勧誘により冷静な判断ができないまま契約してしまった場合に、頭を冷やして(Cooling-off)考え直す機会を与えることを目的としています。 - 期間内であれば、理由を問わず一方的に解約が可能です。
- 違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
- 支払い済みの代金は全額返金され、商品の返品費用は業者が負担します。
- 原則として書面(はがき等)や電磁的記録で行う必要があります。
- 期間は取引形態により異なり、訪問販売や電話勧誘販売は8日間、マルチ商法や内職商法などは20日間です。
- 通信販売や店舗での購入には、原則として適用されません。