民泊登録・旅館業許可申請
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を始めるには、旅館業法に基づく許可が必要です(所管:都道府県知事。保健所設置市・特別区では市長・区長)。無許可営業には罰則があります。
本ページでは、実務の順番に沿って、準備〜申請〜検査〜営業開始までをわかりやすく解説します。

旅館業と民泊
旅館業と民泊は、まず根拠となる法律が違います。
旅館業は「旅館業法」に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では、市長または区長)から【許可】を受ける必要があります。
民泊は【住宅宿泊事業法】に基づき、都道府県知事へ【届出】を行います。
事業の収益性に直結する最も重要な違いが、年間の営業日数です。
旅館業:営業日数の上限はありません。365日営業することが可能です。
民泊:年間180日を超えて営業することはできません。
本格的な宿泊事業として、安定した収益を目指すのであれば旅館業、空いている家や部屋を有効活用して副収入を得たいという場合は民泊、というように、事業の目的に合わせて選択する必要があります。


建物の用途:旅館・ホテル、共同住宅など(用途変更が必要な場合あり)
玄関帳場(フロント):原則として設置義務あり
客室の延床面積:ホテル・旅館営業では一定の面積が必要。簡易宿所営業では客室を合計した面積の規定あり
消防設備:特定防火対象物として、民泊よりも厳しい設置基準が求められることが多い
その他:建築基準法、消防法などの関連法令で厳しい基準が科せられる
建物の用途:「住宅」であること
玄関帳場(フロント):設置義務なし(ただし、宿泊者名簿の備え付けや鍵の受け渡し方法の確保は必要)
客室の延床面積:規定なし
消防設備:用途は「住宅」のままだが、消防法令上の基準を満たす設備が必要
その他:周辺地域の生活環境への配慮(騒音防止やゴミ出しルールの説明など)が義務付けられている
物件の契約前に確認したい注意点
旅館業や民泊では、用途地域、建物の用途、接道長さ、消防設備、竪穴区画などが問題となり、想定外の改修工事が必要になることがあります。
物件を賃借・購入してから計画を見直すことにならないよう、契約前に主な注意点をご確認ください。
旅館業・民泊申請の注意点を見る
旅館業・民泊運営における「宿泊者名簿」の保存義務と効率化について
宿泊者名簿の作成・保存は「法的義務」です 旅館業法(第6条)および住宅宿泊事業法(第8条)において、宿泊施設運営者には「宿泊者名簿の作成・保存」が義務付けられています。
これらは単なる顧客リストではなく、感染症発生時の経路特定や、テロ対策・治安維持を目的とした極めて重要な公的資料です。万が一、不備があった場合は業務停止命令や罰則の対象となる可能性があります。
おすすめの宿泊者管理ツール
旅館業許可や住宅宿泊事業の届出は、宿泊事業を始めるための第一歩です。実際に営業を開始するには、予約サイトの管理、宿泊料金の調整、ゲスト対応、清掃・リネンの手配など、継続的な運営業務についても準備する必要があります。
オーナー自身での対応が難しい場合は、宿泊施設の運営代行会社へ委託する方法もあります。委託する業務の範囲や契約形態によって費用が異なるため、物件の取得や許可申請を進める段階から、開業後の運営費を含めた収支計画を立てておくことが重要です。
運営代行の主な業務内容、契約形態、費用の目安については、株式会社東京財託の解説記事も参考になります。
※運営代行サービスの契約内容や料金については、株式会社東京財託へ直接お問い合わせください。
旅館業の営業許可
洋室中心のホテルや和式の旅館など、本格的な宿泊施設です。フロント設置や一定の客室面積が求められます。食事提供を含め、質の高いサービスで安定した事業基盤を築きたい事業者様向けの営業形態です。

ゲストハウスやカプセルホテル等、宿泊場所を複数人で共用する施設です。客室面積の要件が緩和されており、比較的小規模な物件でも開業しやすいのが特徴です。多様な旅行者のニーズに応えたい事業者様に適した営業形態と言えます。

学生や社会人等を対象に、1ヶ月以上の長期契約で居室を提供する事業です。利用者が生活の本拠を置く点が特徴で、安定した収益が見込めます。空き部屋などを活用し、家庭的な雰囲気で長期滞在者を迎えたい方に最適な形態です。

全体像
01.
事前相談
02.
関係各所への相談・届出
03.
申請書類の作成・提出
04.
施設の立入検査
05.
許可証の交付
06.
営業開始
01
タイミング:物件契約・工事着手の前
まず、施設所在地を所管する保健所に相談します(生活衛生課等)。以下を確認しましょう。
建築:旅館業に適合する構造か/用途変更の確認申請が必要か(必要な場合あり)
消防:必要な消防用設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器 等)と検査・適合書面の取得手順
運用:フロント等の適切な管理体制、宿泊者名簿の運用、本人確認、衛生管理計画
用途地域:都市計画法上、当該地で旅館業が可能か(簡易宿所の扱いは自治体差があります)
持参すると良いもの:平面図(ラフでも可)、所在地図、想定客室数・運営イメージ
ポイント:この段階で不適合リスクを洗い出し、無駄な工事・契約を回避します。
物件契約前の注意点を確認する
02
建築(建築指導課等)
確認内容:用途変更の要否/構造・避難・衛生関連の適合性
手続:用途変更の確認申請が必要な場合は所定手続を実施。
必要に応じ検査済証(写)が後段の申請で求められることがあります。
消防(所管消防署)
確認内容:求められる消防用設備・設置基準・図面協議
手続:工事後に検査を受け、適合関係書面(地域で名称・様式に差異あり)を取得します。
旅館業の許可申請で必須書類となるのが一般的です。
その他
水道:井戸水等を利用する場合は水質検査成績書
地域条例:学校・児童福祉施設周辺の営業制限等、自治体独自のルールの有無を確認
提供内容:飲食提供・大浴場等がある場合は別許可が必要になることがあります(後述)。
03
主な必要書類(例)
旅館業営業許可申請書(自治体所定様式)
構造設備図面(配置図・平面図・必要に応じ立面図 等)
法人:登記事項証明書、定款(写)
消防:所管消防が交付する適合関係書類(名称・様式は地域差あり)
建築:確認申請を要した場合の検査済証(写)
水質検査成績書(井戸水等の場合)
位置図・周辺見取図
自治体が指定する追加資料(運営体制、清掃計画 等)
注意:必要書類・手数料は自治体で異なります。
最新情報は管轄保健所のWebまたは窓口でご確認ください。
04
申請受理後、保健所職員が現地確認を行います。主なチェック点:
客室の有効面積、採光・換気
トイレ・洗面・浴室の数・構造
フロント等の管理体制(本人確認・名簿運用を含む)
図面と現況の一致、衛生管理上の配慮
指摘事項がある場合、是正完了まで許可は下りません。速やかな修正・再検査が必要です。
05
立入検査で問題がなければ、「旅館業営業許可証」が交付されます。
06
掲示・備付・運用
許可証・標識の掲示(見やすい場所)
宿泊者名簿の適正管理(記載項目・保存期間は法令・条例等の定めに従う)
本人確認:国内住所のない外国籍宿泊者等に対する旅券確認・写し保存が求められる場合あり
衛生管理計画の運用(清掃・リネン・換気・廃棄物 等)
各種届出:営業者・構造設備の変更, 承継, 廃止 等が生じた際は所定の届出
Contact
まずは検討している物件で許可が取れるかご相談ください
民泊の届出
お客様の物件情報をもとに、各種法令や条例の調査を行い、民泊事業の実現可能性を診断いたします。事業計画に関するご相談も承ります。

Flow
用途地域の確認: そもそも、その物件がある地域で民泊の営業が認められているかを確認します。都市計画法上の「住居専用地域」では、営業が制限される場合があります。
管理規約の確認(マンションの場合): マンションの管理規約で民泊が禁止されていないかを確認します。トラブルを避けるためにも、管理組合への事前確認は必須です。
建物の適法性の確認: 建築基準法や消防法に適合しているかを確認します。違法建築の状態では、届出は受理されません。
01
当事務所のサポート:お客様の物件情報をもとに、各種法令や条例の調査を行い、民泊事業の実現可能性を診断いたします。事業計画に関するご相談も承ります。
届出をスムーズに進めるために、管轄の行政機関(保健所、消防署など)への事前相談を行います。この段階で、物件の状況に応じた具体的な指示や必要事項を確認しておくことが、後の手戻りを防ぐ鍵となります。
保健所: 届出全般、施設の要件などについて相談します。
消防署: 消防法令適合通知書の交付を受けるため、必要な消防設備の設置について相談・指導を受けます。
建築指導課など: 建物の用途や構造について確認が必要な場合に相談します。
02
当事務所のサポート:専門用語が飛び交う行政との協議も、当事務所がお客様に代わって行います。正確な情報を聞き出し、やるべきことを明確に整理いたします。
事前相談で確認した内容に基づき、届出に必要な書類一式を準備します。書類は多岐にわたり、正確な内容で作成する必要があります。
【主な必要書類の例】
届出者の本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書など)
住宅の登記事項証明書
住宅の図面(間取り図、各階平面図、立面図など)
消防法令適合通知書
(賃貸物件の場合)大家さんからの転貸承諾書
(マンションの場合)管理規約の写し(民泊を禁止する条項がないことの証明)
宿泊者名簿の様式
周辺住民への周知方法を記載した書面 など
※自治体によって必要書類が異なる場合があります
03
当事務所のサポート:複雑な書類の収集から作成、図面の準備まで、すべて代行いたします。お客様には、当事務所が作成した書類の内容をご確認いただき、署名・押印をいただくだけです。
すべての書類が整ったら、観光庁が管轄する「民泊制度運営システム」を利用して、オンラインで届出を行います。
システムへの入力は項目が多く、添付する書類のデータ化も必要です。届出後、行政庁の審査が開始され、内容に不備があれば補正の指示があります。
04
当事務所のサポート:面倒なシステムへの入力作業も、当事務所が責任を持って行います。審査中の行政とのやり取りや、補正対応も迅速に行い、最短での受理を目指します。
当事務所のサポート:開業後も、定期報告や変更届出など、事業を継続する上で必要な手続きが発生します。当事務所では、開業後の法務サポートに関するご相談も承っております。
届出内容に問題がなければ、行政庁から「届出番号」が発行され、正式に届出が受理されます。
この届出番号をAirbnbや楽天トラベルといった宿泊予約サイト(OTA)に掲載することで、晴れて宿泊者の募集を開始することができます。
05
FAQ
Price
住宅宿泊事業届
100,000
円/税抜
書類作成は自分で行い、最終チェックと届出だけを依頼したい方
事前コンサルティング
必要書類リストのご提供
お客様作成書類のチェック
民泊システムでの届出代行
各種証明書の収集代行
届出書類一式の作成代行
消防署への事前相談・立会
消防法令適合通知書の取得サポート
〇
〇
〇
〇
-
-
-
-
-
住宅宿泊事業届
140,000
円/税抜
消防署との協議など、すべてを丸投げしたい方
事前コンサルティング
必要書類リストのご提供
お客様作成書類のチェック
民泊システムでの届出代行
各種証明書の収集代行
届出書類一式の作成代行
消防署への事前相談・立会
消防法令適合通知書の取得サポート
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
旅館業許可申請
220,000
円/税抜
許可申請に必要な書類作成を中心に、手続き全般を任せたい方
事前コンサルティング
保健所との事前協議・調整
消防署との事前協議・調整
建築関連部署との協議サポート
許可申請書類一式の作成
各種証明書の収集代行
申請窓口への提出代行
検査の立会
許可証の受領代行
〇
〇
-
-
〇
〇
〇
-
〇
旅館業許可申請
280,000
円/税抜
関係各所との協議・調整を含め、開業までをワンストップで任せたい方
事前コンサルティング
保健所との事前協議・調整
消防署との事前協議・調整
建築関連部署との協議サポート
許可申請書類一式の作成
各種証明書の収集代行
申請窓口への提出代行
検査の立会
許可証の受領代行
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
事前調査・許可取得のご相談はこちらから。
内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。
民泊・旅館業の規制強化が加速|京都「0日規制」、大阪特区民泊終了、東京宿泊税まで2026年最新動向
2026年、民泊・旅館業を取り巻くルールが大きく動いています。特に注目されるのが、自治体による民泊規制の強化です。2026年7月には、観光庁が自治体に対して、一定の場合には住宅宿泊事業の営業日数を「0日」とする、いわゆるゼロ日規制について技術的助言を発出しました。その後、京都市が実際にゼロ日規制を盛...
旅館業許可申請・民泊届出代行の選び方【2026年】|費用・期間・対応範囲を比較
ホテル、旅館、簡易宿所、民泊などの宿泊施設を開業する際には、営業形態に応じて旅館業法に基づく許可や、住宅宿泊事業法に基づく届出などが必要になります。宿泊施設の開業を検討している事業者からは、「旅館業許可と民泊届出のどちらを選べばよいですか?」「行政書士へ依頼すれば、保健所・消防・建築の手続をすべて任...
旅館業物件を契約する前に確認したい接道要件|東京都の実例
旅館業は「2m接道」では足りません|接道条件で断念した実例と契約前のチェックこの記事の結論旅館業の物件を探す際、「建築基準法上の道路に2m以上接していれば問題ない」とお考えの方は少なくありません。しかし、東京都でホテル・旅館・簡易宿所を営業する場合、一般の住宅より厳しい接道条件が上乗せされます。要点...
旅館業許可では道路幅員4mが必要?接道長さとの違いと2項道路を解説
旅館業の道路調査|「幅員4m」と「接道長さ4m」は別の基準ですこの記事の結論旅館業許可のご相談で最も多いのが、「物件前の道路幅が4mないと旅館業はできませんか」という質問です。先に結論を申し上げます。東京都建築安全条例は、旅館・ホテル・簡易宿所について、前面道路の「幅員」そのものを直接規制していませ...