新宿区高田馬場の行政書士事務所

在留資格・事務作業の業務効率化・各種許認可手続きの相談は新宿区高田馬場の行政書士しのはら事務所へ

民泊事業者様向け

当事務所がおすすめする宿泊者管理ツール

まずは無料相談

キャンペーンコード付きパンフレット

Guest Note

民泊について定める住宅宿泊事業法では、民泊事業者は都道府県知事へ定期報告が必要とされています。

住宅宿泊事業法第十四条
住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

具体的には年6回(2月, 4月, 6月, 8月, 10月, 12月の各15日までに)報告が必要です。

行政書士が推奨する、法令遵守と業務効率化を両立するクラウド台帳、株式会社pandaの「Guest Note」

シンプルで必要な機能を備えているGuest Noteを使うことで、転記ミスや漏れを防ぐことが出来ます。
また、GoogleFormでは対応できない中国からのお客様にも対応可能です。

当事務所経由なら60日間無料で利用開始できます。

通常30日の無料期間が、当事務所のキャンペーンコード利用で「60日間」に延長されます。

新しいシステムの導入には不安がつきものです。だからこそ、現場のオペレーションに馴染むか、法令対応は万全か、2ヶ月間じっくりとお試しください。行政書士が推奨する安心のクラウド台帳を、まずはリスクゼロでご体験いただけます。

まずは無料でお試しください

まずは無料相談

民泊関連コラム

Guest Note公式ページは

こちら

ITツール導入支援は合同会社kurasukeへ