住宅宿泊事業法第十四条
住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
具体的には年6回(2月, 4月, 6月, 8月, 10月, 12月の各15日までに)報告が必要です。

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