新宿区高田馬場の行政書士事務所

風営法許可申請

【新宿区高田馬場】の風俗営業許可申請は専門家にお任せ!

スナック・キャバクラ等の開業、手続きでお困りではありませんか?
スナックやキャバクラ、ホストクラブを開業したいが、何から手をつけていいか分からない

警察署への手続きが複雑で、何度も足を運ぶのは避けたい

店舗の測量や専門的な図面の作成が自分でできない

「深夜酒類提供飲食店営業」との違いがよく分からず、どちらが必要か判断できない

不許可になって開業が大幅に遅れるリスクは絶対に避けたい

警察署との協議から店舗測量・図面作成までワンストップ

風俗営業許可申請は、行政書士が扱う許認可の中でも特に専門性と正確性が求められる手続きの一つです。店舗の構造や場所の要件が厳しく、警察署との綿密な協議も必要となります。

バーの店内
キャバクラ店の様子

それぞれの違い

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店

  • 風俗営業許可 1号営業

    01

    定義
    キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

    キャバクラやホストクラブなどです。ガールズバーでカウンター越しの接客であっても、接待やお客とカラオケのデュエットなど遊興を行うものはこちらに該当します。

  • 風俗営業許可 2号営業

    02

    「接待行為」や「遊興行為」を伴わないバーなどで、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
    営業時間は深夜0時まで(一部地域では深夜1時まで)

  • 風俗営業許可 3号営業

    03

    定義
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

    5平方メートル以下の客室の場合はこちらに該当します。個室居酒屋も注意が必要です。

  • 深夜酒類提供飲食店

    04

    「深夜酒類提供飲食店」とは、主に深夜0時から午前6時までの時間帯に、主食と認められる食事ではなくお酒をメインに提供する飲食店のことを指します。営業には、管轄の警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要で、届出から10日を経過した日以降の営業が可能です。ただし、接待を伴う営業や遊興を目的とする営業はできず、風営法の1号営業許可が必要になります。

区分

法上の営業種別

主な業種・店舗例

許可が必要になるポイント

備考

風俗営業

1号営業:料理店・社交飲食店

キャバクラ、ホストクラブ、クラブ、ラウンジ、スナック、ガールズバー等

客を接待して、飲食または遊興をさせる営業

ガールズバーやスナックは、単なる飲食提供なら直ちに1号ではないが、接待があると1号営業になりやすいです。警視庁も「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」と整理しています。(警視庁)

風俗営業

2号営業:低照度飲食店

暗いバー、暗いカフェ、暗い飲食店

客席の照度を10ルクス以下として飲食させる営業

接待がなくても、照度が低いと対象になります。(警視庁)

風俗営業

3号営業:区画席飲食店

個室型カフェ、カップル喫茶的な店舗、見通し困難な小区画飲食店

他から見通し困難で、広さ5㎡以下の客席を設けて飲食させる営業

個室・半個室の構造がポイントです。(警視庁)

風俗営業

4号営業:マージャン店・パチンコ店等

麻雀店、パチンコ店、スロット店等

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

遊技場営業。遊技機関係の書類も関係します。(警視庁)

風俗営業

5号営業:ゲームセンター等

ゲームセンター、アミューズメント施設等

スロットマシン、テレビゲーム機等を備え、客に遊技させる営業

旅館・ホテル内など一部除外されるケースもあります。(警視庁)

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ等

クラブ、DJバー、ダンスクラブ、ライブバー等

深夜0時〜6時に、酒類を提供し、客に遊興させ、飲食させる営業

風俗営業に該当しないものが対象。地域制限・構造要件があります。(警視庁)

開業前の不安を、許可の面から整理します

まずは無料相談

対応エリア

  • 新宿区・高田馬場・歌舞伎町周辺

    バー、スナック、ラウンジ、コンカフェ等の開業相談に対応。
    物件契約前の用途地域・保全対象施設・構造要件の確認もご相談ください。

  • 豊島区・池袋周辺

    池袋周辺でのバー・コンカフェ・ガールズバー等の開業に関する許可申請をサポート。
    風俗営業許可と飲食店営業許可をまとめて整理します。

  • 中野区・中野駅周辺

    中野駅周辺、東中野、新井薬師前などでのバー・スナック開業に対応。
    深夜酒類提供飲食店営業届出が必要なケースも含めて確認します。

当事務所が選ばれる4つの理由

Reason

初回相談無料!許可取得の見通しを明確にご提示

まずは無料相談で、開業予定の店舗の場所や構造、営業内容を詳しくお聞かせください。許可取得の可能性、クリアすべき課題、手続きの流れを専門家が分かりやすくご説明します。

警察署との綿密な事前協議で、申請をスムーズに

風俗営業許可をスムーズに取得する鍵は、管轄の警察署との事前協議です。当事務所が窓口となり、論点を整理して協議を進めることで、手戻りのない確実な申請を実現します。

難易度の高い「店舗測量・図面作成」も全てお任せ

許可申請で最も大きなハードルとなるのが、店舗の測量と専門的な各種図面の作成です。当事務所で正確な測量と図面作成を行い、厳しい審査基準をクリアします。

関連手続きもワンストップで対応

飲食店営業許可とのセットでの手続きや、提携税理士による税務相談などもご紹介いたします。
事業に伴う各種手続きをまとめてご相談ください。

導入の流れ

Flow

  • お問い合わせ・無料相談のご予約

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。秘密厳守で対応します。

    01

  • 無料相談・ヒアリング・店舗の事前確認

    開業予定の店舗にお伺いし、場所や構造が要件を満たしているかなどを確認します。

    02

  • お見積もり・ご契約

    調査結果に基づき、サービス内容と料金にご納得いただけましたら正式にご契約となります。

    03

  • 店舗の測量・図面作成・書類準備

    当事務所が店舗の測量を行い、申請に必要な各種図面と書類一式を迅速に作成します。

    04

  • 管轄警察署への申請代行

    完成した書類を、当事務所が管轄の警察署の担当窓口へ提出いたします。

    05

料金プラン

Price

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時から午前6時までの深夜時間帯にアルコールを提供する業態

80,000

円(税抜)

  • check_circle

    飲食店営業許可とセットの場合は+20,000円(税抜)

風営法1号許可

お客様への「接待」を伴う飲食店(キャバクラやホストクラブ等)

160,000

円(税抜)

  • check_circle

    飲食店営業許可とセットの場合は+20,000円(税抜)

  • check_circle

    別途警察への手数料24,000円

飲食店営業許可

食品を提供する業態

50,000

円(税抜)

  • check_circle

    別途保健所への手数料18,300円

代表からのご挨拶

About

はじめまして。行政書士しのはら事務所、代表の篠原 博之です。
風俗営業許可申請は、法律や条例の知識はもちろん、管轄の警察署との円滑なコミュニケーションや、店舗の構造に関する専門的な知見が不可欠な、非常に奥の深い手続きです。
私たちは、単なる書類作成代行にとどまらず、お客様が安心してスムーズに事業をスタートできるよう、開業準備段階から許可取得まで、ビジネスパートナーとして伴走いたします。
「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と悩む前に、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください

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よくある質問

FAQ