スナックに風営法の許可は必要?「深夜営業」と「接待」の境界線を行政書士が解説
風営法許可
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「スナックを開業したいけれど、風俗営業許可が必要なの?」
「深夜0時を過ぎても営業したい場合は、どんな届出が必要?」
スナックの開業相談で、よく聞かれるのがこの2つです。
結論からいうと、「スナック」という店名や業態だけで必要な手続きが決まるわけではありません。
ポイントになるのは、
お客様に「接待」をするのか
そして
深夜0時以降も営業するのか
という2点です。
実際の営業内容によっては「風俗営業許可」が必要になり、接待をせず深夜に酒類を提供する場合には「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。警視庁も、接待をして飲食させる営業を1号営業、深夜0時から午前6時まで酒類を提供して営む一定の飲食店営業を「深夜における酒類提供飲食店営業」と整理しています。
この記事では、スナックを開業するときに間違えやすい「接待」と「深夜営業」の違いを、行政書士が実務目線で解説します。
1.まず確認|あなたのスナックはどちら?
大まかに整理すると、次のようになります。
営業スタイル | 主な手続き | 接待 | 深夜0時以降 |
|---|---|---|---|
特定のお客様を継続的にもてなす | 風俗営業許可(1号営業) | ○ | 営業時間の制限あり |
接待をせず、深夜に酒類を提供する | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | × | ○ ※地域規制あり |
たとえば、スタッフがお客様のそばについて継続的に会話をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする営業は、「接待」に該当する可能性があります。
一方で、カウンター内で注文を受けて酒類を提供し、その際に挨拶や多少の世間話をする程度であれば、直ちに接待となるわけではありません。
大切なのは、「カウンター越しだから大丈夫」「隣に座らなければ大丈夫」と形式だけで判断しないことです。
自分のお店に必要な手続きが分からない方へ
営業内容・営業時間・店舗所在地などを確認し、風俗営業許可が必要なのか、深夜酒類の届出なのかを整理します。物件契約前のご相談も可能です。
2.そもそも「接待」とは?
風営法上の「接待」は、一般的な意味での「接客」とは違います。
警察庁の最新の解釈運用基準では、接待とは、特定の客や客のグループに対し、通常の飲食サービスを超えて、歓楽的な雰囲気の中でもてなす行為という考え方が示されています。
具体的には、次のような行為は特に注意が必要です。
特定のお客様の近くで、継続して談笑の相手になる
特定のお客様と一緒にカラオケを歌う
特定のお客様の歌に、近くで継続して手拍子をしたり褒めたりする
特定のお客様と一緒にゲームや遊戯をする
お客様と身体を密着させたり、手を握ったりする
お客様の口元まで飲食物を運び、食べさせたり飲ませたりする
これらは警察庁の解釈運用基準でも、接待に該当する例として示されています。
「お酌をしたら即、接待」ではない
ここも誤解されやすいところです。
お酌をしたり水割りを作ったりしても、すぐその場を離れる場合や、カウンター内から注文に応じて飲み物を提供し、それに付随して多少の世間話をする程度であれば、警察庁の基準では接待に当たらないとされています。
つまり、
何をしたかだけではなく、「誰に対して・どの程度・どのくらい継続して行ったか」
まで含めて判断されるということです。
3.「カウンター越しなら接待にならない」は本当?
これもよくある誤解です。
「カウンターの中から話しているだけだから、風俗営業許可はいらない」
とは限りません。
警察庁の基準では、単なる注文対応や多少の世間話は接待ではないとされていますが、反対に、特定少数のお客様を相手に継続的にもてなすような営業になれば、接待と判断される可能性があります。
スナックでは常連のお客様との会話自体が魅力になることも多いため、実際にどんな接客をする予定なのかを、開業前に具体的に整理しておくことが重要です。
「接待をしない営業」で届け出たにもかかわらず、営業実態では接待を行っているとなれば、無許可で風俗営業を行っていると判断されるリスクがあります。
4.深夜0時を過ぎて営業したい場合は?
風営法上の「深夜」は、午前0時から午前6時までです。
この時間帯に、バーや酒場など酒類の提供を中心とする飲食店を営業する場合、原則として「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が問題になります。警視庁にも専用の営業開始届出書や「営業の方法」の様式が用意されています。
ただし、深夜酒類の届出をすれば、どんな場所でも朝まで営業できるわけではありません。
東京都では、住居系の一定の地域について深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。したがって、物件の用途地域は契約前に確認しておく必要があります。
5.風俗営業許可を取れば深夜まで営業できる?
ここも注意したいところです。
「風俗営業許可を取って接待をしながら、そのまま朝まで営業する」ということはできません。
風俗営業には営業時間の規制があります。
ただし、東京都の場合、「必ず午前0時で閉店」と一律に決まっているわけでもありません。商業地域の一部など、条例・公安委員会規則により午前0時以降の営業延長が認められる地域があります。東京都の規則では、営業延長許容地域では午前1時までとされるケースがあります。
そのため、
何時まで営業できるかは、店舗所在地を確認したうえで判断する必要があります。
「早い時間は接待ありのスナック、0時を過ぎたら接待をやめてバー営業に切り替えればいいのでは?」
という相談もありますが、営業形態を時間だけで単純に切り替えればよいとは限りません。営業の実態や継続性、必要となる許可・届出を含め、開業前に所轄警察署と確認しておくことをおすすめします。
6.実は「物件を契約してから」が一番危ない
スナックの開業で怖いのは、
「良さそうな居抜き物件を見つけたから、先に契約した」
というケースです。
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業では、営業内容だけでなく、店舗の場所や構造・設備も重要になります。
風俗営業許可については、警視庁も、営業所が条例で定める地域内にある場合や、構造・設備が基準を満たさない場合には許可を受けられないことを案内しています。
そのため、
「飲食店OKの物件だからスナックもできる」とは限りません。
用途地域、周辺施設、店舗レイアウトなどを確認せずに契約すると、
「この場所では予定していた営業ができなかった」
ということにもなりかねません。
物件が決まっている方・これから探す方へ
物件所在地、予定している営業時間、接客方法、店舗図面などを確認し、必要な許可・届出を整理します。
[物件契約前に相談する]
ここが、今回いちばん問い合わせにつながりそうなCTAだと思う。
まとめ|「スナックだから○○」ではなく、営業内容で判断します
スナックを開業するときは、店名ではなく実際の営業方法から必要な手続きを考える必要があります。
接待をするのであれば風俗営業許可、接待をせず深夜に酒類を提供するのであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が基本的な検討対象になります。
ただし、
「この会話の仕方は接待になる?」
「カラオケを置いても大丈夫?」
「この物件で深夜営業できる?」
「何時まで営業できる?」
「居抜き物件だけど、そのまま申請できる?」
といった部分は、個別の店舗ごとに確認する必要があります。
行政書士しのはら事務所では、風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の手続きについて、物件契約前の確認から、警察署との事前相談、店舗の測量・図面作成、申請・届出までサポートしています。
新宿・高田馬場をはじめ東京都内でスナックの開業を検討されている方は、物件を契約する前の段階でもお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。営業内容を伺ったうえで、必要な手続きと開業までの流れをご案内します。
[スナック開業について相談する]
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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