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スナックって風営法の許可っているの?「深夜営業」と「接待」の境界線を行政書士が徹底解説

風営法許可

公開日:2026/4/29

更新日:2026/4/29

「念願だった自分のスナックを開業したい!」

「でも、スナックって風営法の許可が必要なの?それとも深夜営業の届出だけでいいの?」

開業準備を進める中で、この「手続きの壁」にぶつかる方は非常に多いです。インターネットで調べても、「許可が必要」と書いてあるサイトもあれば、「届出だけで朝まで営業できる」と書いてあるサイトもあり、混乱してしまいますよね。

結論から申し上げますと、「スナック」というお店の名前(看板)で必要な手続きが決まるわけではありません。

あなたのスナックが「どのような接客(接待)をするか」そして「何時まで営業するか」によって、警察署へ行うべき手続きが完全に2つに分かれます。

本記事では、スナック開業を成功させるために絶対に知っておくべき「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」の違いと、摘発されないための注意点を行政書士が分かりやすく解説します。

1. 結論:「接待」をするか・しないかが最大の分かれ道

法律上、飲食店で「接待」を行う場合は「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。 一方で、接待を行わずにお酒をメインに提供し、深夜0時以降も営業したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。

まずは、ご自身が思い描くスナックのスタイルがどちらに当てはまるか、以下の表で確認してみましょう。

あなたのお店のスタイル

必要な手続き

深夜0時以降の営業

接待行為

・お客様の隣に座ってお酌をする
・一緒にお酒を飲んでデュエットする

風俗営業許可
(1号営業)

✖ 原則不可
(0時で閉店)

〇 可能

・カウンター越しにのみ会話する
・お客様の隣には絶対に座らない

深夜酒類提供飲食店営業
(届出)

〇 可能
(朝までOK)

✖ 一切禁止

スナックという看板を掲げていても、実態がキャバクラのように「隣に座って特定の客をもてなす」のであれば風俗営業許可が必要です。逆に、バーのように「カウンター越しにお酒を作り、常連さんたちと楽しく会話するだけ」であれば深夜酒類提供の届出となります。

2. スナック特有の落とし穴!警察が「接待」とみなすNG行動

「深夜酒類の届出を出して、朝まで営業するスナックにしよう!」と決めた場合、絶対に気をつけなければならないのが「無意識の接待行為」です。

スナックのママやスタッフが「サービス精神」でやってしまいがちな以下の行動は、すべて法律上の「接待」とみなされ、無許可営業として警察に摘発されるリスクがあります。

  • お客様と一緒にカラオケを歌う(デュエット)

    スナックといえばカラオケですが、お客様の歌に合わせて一緒に歌ったり、手拍子をして盛り上げたりする行為は「一緒に遊興している」とみなされ、接待に該当します。

  • ボックス席(テーブル席)に座って会話する

    カウンターを出て、お客様の隣や向かいの席に腰を下ろして談笑する行為はアウトです。

  • 特定の常連客に付きっきりで話す

    カウンター越しであっても、1人のお客様の前に長時間とどまり、継続して会話のお相手をすることは接待と判断される可能性が高いです。

深夜営業の届出で朝まで営業するスナックでは、「ママはあくまでカウンターの中から、お客様全体を相手に会話をする」というスタンスを徹底する必要があります。

3. 「風俗営業許可」と「深夜酒類の届出」は同時に取れる?

「早い時間は接待をして、深夜0時以降はバー形式で朝まで営業したい」

よくあるご相談ですが、これは法律上、原則として認められていません。

同じ店舗で「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店」の2つの顔を使い分けることはできず、どちらか一方の手続きを選択する必要があります。あなたのスナックのコンセプト(接客をウリにするか、営業時間をウリにするか)を、物件を契約する前に明確にしておくことが非常に重要です。

4. スナック開業を成功に導く!ITを活用した「常連客」作り

スナックの売上を安定させるのは「常連客」の存在です。当事務所(合同会社kurasuke)では、許可申請のサポートだけでなく、ITコンサルタントとしてオープン後のリピーター獲得システム(DX化)も支援しています。

  • ボトルキープのデジタル管理

    「サスケWorks」などのノーコードツールを使い、お客様のボトルキープの残量や来店履歴をスマホでサクッと管理。紙のノートを探す手間が省け、接客に集中できます。

  • 顧客管理を使った来店促進

    顧客データを記録し、常連客のお誕生日にアラートが表示され、お祝いメッセージを忘れずに送信。ママの負担を減らしつつ、確実にお客様の心を掴みます。

まとめ:スナックの物件を契約する前に専門家へ!

「スナックを開業したいけれど、自分のやりたいお店がどちらの手続きになるのか不安」

「カラオケを入れたいけれど、図面の書き方がわからない」

店舗のコンセプト決めや物件探しで迷ったら、契約書にハンコを押す前に「行政書士しのはら事務所/合同会社kurasuke」にご相談ください。

風営法の専門家として適法な手続きを代行するだけでなく、ITを活用して「長く愛される繁盛店」を作るための仕組みづくりまで、あなたのスナック開業を強力にバックアップいたします!

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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