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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、ゲームセンターなどの営業を行う際に必要となる、都道府県公安委員会の許可のことです。客への接待や遊興の提供、射幸心をそそるおそれのある遊戯設備の設置など、営業形態や内容(1号〜5号)に応じて申請が必要で、営業場所、設備、人的要件について厳格な審査が行われます。許可を受けると、原則として深夜0時以降の営業が禁止されるなどの規制が適用されます。
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