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民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利がある人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は以下の優先順位で決まります。 - 第1順位:子(亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)- 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪の代襲相続人)法律上の婚姻関係がない内縁のパートナーなどは含まれません。遺言書がない場合、原則として法定相続人が遺産分割の協議を行います。
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