新宿区高田馬場の行政書士事務所

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供などの法定相続人に法律上保障されている、最低限の遺産取得割合のことです。

被相続人は遺言書によって自由に財産の行使先を決められますが、遺留分制度はその自由を一定制限することで、遺された家族の生活を保障する役割を果たしています。

主な特徴は以下の通りです。 - 兄弟姉妹には認められない:遺留分が認められるのは、配偶者、子供(代襲相続人の孫を含む)、直系尊属(父母や祖父母)に限られます。
- 遺言よりも優先される:遺言で「第三者に全財産を譲る」とされていても、遺留分を持つ相続人は一定の金額を請求できます。
- 請求には期限がある:遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求権が消滅します。
- 遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された場合、多く遺産を受け取った相手に対して、不足分を金銭で支払うよう求めることができます。

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