自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。 - 概要:遺言者が本文(財産目録を除く)、氏名、日付をすべて自筆し、押印して作成します。
- メリット:費用がかからず、証人も不要で、いつでも一人で手軽に作成・修正ができ、内容を秘密にできます。
- デメリット:形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあり、相続開始後には家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
- 補足:2019年の法改正により財産目録のパソコン作成が可能になったほか、紛失や検認の手間を防げる「自筆証書遺言書保管制度」も新設されました。