新宿区高田馬場の行政書士事務所

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言のことです。法律の専門家が作成するため内容が正確で無効になりにくく、原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れがないというメリットがあります。また、家庭裁判所による検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに手続きを進めることが可能です。

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公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)