精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)によって判断能力が不十分な成人の権利を守るため、家庭裁判所が選任した援助者(成年後見人等)が本人の法律行為を支援・代行する制度です。
主に以下の2つの制度に分かれています。 - 法定後見制度:すでに判断能力が不十分な人が対象。能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、家庭裁判所が援助者を選任します。
- 任意後見制度:将来の判断能力低下に備え、あらかじめ本人が契約で選んだ援助者に、特定の事務を委任する制度です。不動産取引や財産管理、生活環境の整備(身上監護)などにおいて、本人の不利益を防ぎ、自立した生活を支えることを目的としています。