新宿区高田馬場の行政書士事務所

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要となる許可です。 - 対象:就労資格を有する方や留学生、家族滞在の方など
- 条件:本来の在留資格の活動を妨げない範囲であること
- 種類:勤務先を特定しない包括許可と、個別に審査される個別許可がある
- 制限:包括許可の場合、原則として1週28時間以内(留学中の長期休業期間は1日8時間以内)
- 禁止事項:パチンコ店やキャバクラ等の風俗営業に関連する業務は、裏方を含め一切認められない

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資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)