相続放棄(そうぞくほうき)とは、亡くなった人(被相続人)の遺産について、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含めたすべての権利と義務を引き継がないことを指します。
主な特徴は以下の通りです。 - 相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります
- 受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます
- 特定の財産だけを選んで放棄することはできません
- 相続放棄をすると代襲相続は発生せず、次順位の親族に相続権が移ります
- 生前に手続きを行うことはできません