新宿区高田馬場の行政書士事務所

登記されていないことの証明書

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者(成年被後見人・被保佐人など)として登記されていないことを証明する書類です。

主な特徴は以下の通りです: - 証明内容:成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人でないことを証明します。
- 主な用途:建設業や宅建業などの資格取得、役員の就任時、家庭裁判所への後見申立て時に、欠格事由に該当しないことの確認資料として使用されます。
- 発行元:全国の法務局・地方法務局(本局)の窓口、または東京法務局への郵送申請で取得できます。
- 有効期限:書類自体に期限はありませんが、提出先によって「発行から3か月以内」と指定されるのが一般的です。

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登記されていないことの証明書