一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)とは、他人の依頼を受け、トラック等を使用して有償で荷物を運ぶ事業を行うために必要な国の許可です。 - 概要:荷主から運賃を受け取って貨物を運ぶ「トラック運送業」を指し、営業用であることを示す「緑ナンバー」を取得するために必須となります。
- 主な要件:営業所ごとに5台以上の事業用車両、運行管理者や整備管理者の確保、十分な資金計画、適切な営業所・車庫の設置などが求められます。
- 対象外:自社製品を運ぶ「自家用運送」や、軽自動車・バイクを使用する「貨物軽自動車運送事業」などはこの許可の対象外です。
- 審査期間:申請から許可が下りるまで、一般的に3〜4ヶ月(場合により6ヶ月程度)の期間を要します。