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建設業許可の更新はいつから?期限・必要書類・費用・注意点を解説

建設業許可

公開日:2026/5/18

更新日:2026/5/18

建設業許可は、一度取得すればずっと有効というものではありません。
許可の有効期間は原則として5年間であり、引き続き建設業を営むためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

更新手続きを忘れてしまうと、建設業許可は失効してしまい、再度、新規申請からやり直しになる可能性があります。
特に、公共工事を受注している会社や、元請・取引先から許可の有無を確認される会社にとって、許可の失効は大きなリスクになります。

この記事では、建設業許可の更新について、申請時期、期限、必要書類、費用、更新前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
正確には、「許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日」をもって満了します。なお、その満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、その日をもって満了する点に注意が必要です。

たとえば、2021年6月15日に建設業許可を受けた場合、原則として2026年6月14日が有効期間の満了日になります。

「5年後の同じ日まで有効」と思っていると、1日ずれて認識してしまうことがあります。
許可通知書や許可証明書に記載されている有効期間を確認し、正確な満了日を把握しておきましょう。


建設業許可の更新申請はいつまでに必要?

建設業許可の更新を受けようとする場合、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

ただし、実務上は「30日前に準備を始めればよい」という意味ではありません。
更新申請では、申請書の作成だけでなく、決算変更届や各種変更届の提出状況、役員・営業所・専任技術者などの変更の有無も確認する必要があります。

そのため、少なくとも有効期間満了日の2〜3か月前には準備を始めることをおすすめします。

特に東京都知事許可の場合、更新時期が近づいてから慌てて準備をすると、書類の不足や過去の届出漏れが見つかり、期限に間に合わなくなる可能性があります。


更新申請の前に確認すべきポイント

建設業許可の更新では、単に「更新申請書を出す」だけではなく、許可取得後の会社の状況がきちんと届出されているかも確認されます。

特に、次の点は事前に確認しておく必要があります。

1. 決算変更届を毎年提出しているか

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

更新の時期になってから、過去数年分の決算変更届が未提出だったことに気づくケースもあります。
この場合、更新申請の前に未提出分を整理する必要があり、通常よりも時間がかかります。

特に、5年分まとめて作成する場合は、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などの整理が必要になるため、早めの対応が重要です。


2. 役員変更・本店移転・営業所変更の届出漏れがないか

会社の役員が変わった場合、本店所在地が変わった場合、営業所の所在地や名称が変わった場合などには、変更届の提出が必要です。

登記事項証明書の内容と、建設業許可上の登録内容が一致していない場合、更新申請の際に補正や追加の手続きが必要になることがあります。

特に注意したいのは、役員の重任登記や本店移転です。
会社としては通常の登記手続きだけで完了したつもりでも、建設業許可上の変更届を出していないケースがあります。


3. 常勤役員等・専任技術者の要件を満たしているか

建設業許可を維持するためには、常勤役員等や専任技術者などの要件を継続して満たしている必要があります。

たとえば、専任技術者として届け出ていた従業員が退職している場合や、営業所に常勤していない状態になっている場合は、許可の維持に影響する可能性があります。

更新直前になってから専任技術者の不在が判明すると、代替者の確認や実務経験資料の収集に時間がかかることがあります。
専任技術者の変更や退職があった場合は、更新時期を待たず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


4. 社会保険の加入状況に問題がないか

建設業許可では、社会保険の加入状況も重要な確認事項です。

法人であれば、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。
また、従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入状況も確認が必要です。

更新の際に、社会保険の加入状況や提出資料に不備があると、補正対応が必要になることがあります。


建設業許可の更新に必要な主な書類

建設業許可の更新に必要な書類は、許可行政庁や会社の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 建設業許可申請書

  • 役員等の一覧表

  • 営業所一覧表

  • 専任技術者一覧表

  • 常勤役員等証明書

  • 専任技術者証明書

  • 誓約書

  • 健康保険等の加入状況を確認する書類

  • 登記事項証明書

  • 納税証明書

  • 身分証明書

  • 登記されていないことの証明書

  • 営業所の確認資料

  • 直近の決算変更届の控え

  • 変更届の控え

ただし、実際に必要となる書類は、会社の状況や申請先によって変わります。
前回の許可申請書や更新申請書の副本、過去の届出書類の控えも確認しておくと、手続きがスムーズです。


建設業許可の更新費用

建設業許可の更新では、行政庁へ納付する手数料が必要です。
一般的に、知事許可・大臣許可の更新申請では、許可区分ごとに手数料がかかります。

また、行政書士に依頼する場合は、行政手数料とは別に行政書士報酬が発生します。

費用の目安は、次のように考えるとわかりやすいです。

項目

内容

行政庁への手数料

更新申請時に必要

証明書取得費用

登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書など

行政書士報酬

書類作成・申請代行を依頼する場合

追加費用

決算変更届や変更届が未提出の場合など

特に、過去の決算変更届や変更届が未提出の場合は、更新申請だけでなく、未提出分の整理が必要になります。
そのため、通常の更新申請よりも費用や作業時間が増えることがあります。


更新期限を過ぎた場合はどうなる?

建設業許可の更新申請をしないまま有効期間が満了すると、許可は失効します。

許可が失効すると、軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要な工事を請け負うことができなくなります。
再び許可を取得するには、原則として新規申請からやり直す必要があります。

また、新規申請としてやり直す場合、許可が下りるまでの間は許可業者として営業できない期間が生じる可能性があります。
取引先や元請会社から許可の継続を求められている場合、信用面にも影響が出るおそれがあります。

「30日前を過ぎたが、まだ満了日は来ていない」という場合は、許可行政庁の運用によって対応が異なる可能性があります。
この場合は、できるだけ早く申請先または行政書士に相談してください。


更新申請は電子申請できる?

建設業許可については、建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPによる電子申請が導入されています。
国土交通省によると、令和5年1月から建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付が開始されています。

電子申請を利用できるかどうか、またどの手続きに対応しているかは、申請先や手続きの内容によって確認が必要です。

紙での申請と電子申請では、準備する資料や操作方法が異なる部分もあります。
電子申請を検討している場合も、事前に必要書類や入力内容を整理しておくことが大切です。


建設業許可の更新でよくある失敗例

建設業許可の更新では、次のような失敗がよくあります。

決算変更届を提出していなかった

毎年提出すべき決算変更届を出しておらず、更新直前に数年分まとめて対応するケースです。
工事経歴や財務諸表の整理に時間がかかるため、期限が迫っている場合は特に注意が必要です。

役員変更や本店移転の届出を忘れていた

登記は済ませていても、建設業許可上の変更届を提出していないケースがあります。
更新申請の前に、登記事項証明書と過去の届出内容を確認しましょう。

専任技術者が退職していた

専任技術者として届け出ていた人が退職している場合、許可要件に影響します。
代わりの技術者がいるか、その人が要件を満たすかを早めに確認する必要があります。

営業所の実態確認資料が不足していた

営業所の写真、賃貸借契約書、郵便物、電話番号など、営業所の実態を確認する資料が必要になることがあります。
本店移転や事務所移転があった場合は、特に注意が必要です。


建設業許可の更新は早めの準備が重要

建設業許可の更新は、単なる期限延長の手続きではありません。
許可取得後も、会社が建設業許可の要件を継続して満たしているかを確認する重要な手続きです。

更新直前になってから準備を始めると、決算変更届の未提出、役員変更届の漏れ、専任技術者の変更、社会保険関係の確認などが重なり、期限に間に合わなくなる可能性があります。

そのため、建設業許可の更新は、少なくとも有効期間満了日の2〜3か月前から準備を始めることをおすすめします。


東京都で建設業許可の更新にお困りの方へ

行政書士しのはら事務所では、東京都の建設業許可更新、決算変更届、各種変更届、業種追加申請などの手続きをサポートしています。

次のようなお悩みがある場合は、お早めにご相談ください。

  • 建設業許可の更新期限が近づいている

  • 決算変更届を提出していない年度がある

  • 役員変更や本店移転の届出を忘れていた

  • 専任技術者が退職してしまった

  • 自社で更新できるか不安

  • 東京都の建設業許可更新を行政書士に依頼したい

建設業許可は、期限管理と事前確認が非常に重要です。
更新期限が迫っている場合でも、状況によって対応できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。


よくある質問

建設業許可の更新は何年ごとに必要ですか?

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。

建設業許可の更新はいつまでに申請する必要がありますか?

更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。準備には時間がかかるため、2〜3か月前から確認を始めることをおすすめします。

決算変更届を出していないと更新できませんか?

決算変更届が未提出の場合、更新申請の前に未提出分の整理が必要になることがあります。複数年分が未提出の場合は、早めに対応する必要があります。

更新期限を過ぎたらどうなりますか?

有効期間満了日までに更新申請をしないと、建設業許可は失効します。失効した場合は、原則として新規申請からやり直す必要があります。

行政書士に依頼するメリットはありますか?

行政書士に依頼することで、必要書類の確認、過去の届出漏れの整理、申請書類の作成、行政庁とのやり取りを任せることができます。特に、決算変更届や変更届の未提出がある場合は、専門家に相談した方が安心です。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第2408248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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