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優秀な留学生バイトを卒業後も雇いたい! 飲食店が知るべき「特定技能」ビザへの変更手続と注意点

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2025/11/29

更新日:2025/12/1

「このままウチの店で働いてほしい」のに…というお悩み

「長く働いてくれている留学生の〇〇さん、卒業後もウチで働いてくれないかな?」

新宿・高田馬場あたりでお店をされていると、こんな気持ちになったこと、きっと一度はありますよね。
このエリアには日本語学校や専門学校、大学が多く、留学生バイトが活躍してくれているお店もたくさんあります。

ところが——

  • 今のままのホール・キッチンの仕事

  • そのまま正社員としてフルタイム雇用

…という形で、「じゃあ卒業したら正社員ね!」と契約するだけでは、ビザ(在留資格)が下りないケースがほとんどです。

さらに怖いのは、

  • 間違った在留資格で申請して不許可

  • あるいは、在留資格の更新・変更が間に合わずオーバーステイ(不法滞在)

  • お店側も「不法就労助長」に問われるリスク

といった、「知らなかった」では済まない事態になりうることです。

この記事では、新宿・高田馬場周辺のラーメン屋さん、居酒屋、カフェなどの飲食店オーナー向けに

  • 飲食店 外国人雇用 のよくある勘違い

  • なぜ「普通の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」では危ないのか

  • 留学生 ビザ変更 の現実的な選択肢としての 特定技能 外食

  • いつ、何から動けばいいのか(スケジュール感)

を、できるだけ専門用語をかみくだいて解説します。


落とし穴!「ホール・キッチン」業務では普通の就労ビザは下りない?

まず、飲食店オーナーさんが一番勘違いしやすいポイントがここです。

「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」とは?

いわゆる就労ビザの代表格が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。

  • 専門学校や大学で学んだ内容

  • これまでの実務経験

関連性のある“ホワイトカラー系の仕事”に就くための在留資格で、
典型的には「事務」「企画」「マーケティング」「通訳」「エンジニア」などが対象です。

なぜホール・キッチンでは危ないのか?

問題はここです。

ホールスタッフ(接客・配膳)や、一般的な調理・調理補助は、基本的に「単純労働」と見なされる

そのため、

  • ホール・キッチンが仕事の中心だと

  • 技人国ビザの要件を満たさない=不許可になる可能性がかなり高い

というのが実務上の感覚です。

「店長候補」「店舗マネージャー」といった肩書きをつけて申請しても、

  • 実際の勤務内容が

  • ほとんどホールに立って接客

  • キッチンでひたすら調理
    という実態であれば、

  • 入管は「単純労働がメイン」と判断し、就労ビザ不許可となる可能性があります。

無理な申請は「本人にもお店にも」ダメージ

無理に技人国で申請して不許可になってしまうと、

  • 留学生本人は在留期間満了とともに帰国せざるを得ない

  • お店側も「外国人雇用に慣れていない危ない会社」という印象が残ってしまう

  • もし在留資格と実態が合わない働かせ方をすると、「不法就労助長罪」のリスクも

せっかく大事に育てたスタッフを、書類の選択ミスだけで手放すことになる——
これが、飲食店 外国人雇用 で一番やってはいけないパターンです。


救世主は「特定技能(外食業)」ビザ!

ホール・キッチンが中心の仕事で、卒業後もフルタイムで働いてもらいたい——
そんなケースで、今もっとも現実的な選択肢が「特定技能1号(外食業)」です。

「特定技能」とは?

特定技能は、人手不足が深刻な14分野(介護・外食業など)で、
現場の即戦力として働くための在留資格です。法務省

外食業分野の特定技能1号では、

  • 飲食物の調理

  • 接客(ホール業務)

  • 店舗管理(シフト管理・売上管理など)

といった外食業全般の実務に従事することが認められています。

飲食店オーナーにとってのメリット

留学生アルバイトと比べた場合、特定技能 外食 の大きなメリットは次のとおりです。

  • フルタイム(週40時間前後)で勤務可能

  • 実際の仕事内容(ホール・キッチン)が在留資格の内容と合っている

  • 一定の技能試験・日本語試験に合格している=即戦力

  • 在留期間の上限は通算5年まで更新可能(1年・6か月などの在留期間を更新)

つまり、

「今アルバイトでやっている仕事(ホール・キッチン)を、
そのままフルタイムの正社員として続ける」

という現実の働き方に、特定技能(外食業)ビザがきちんとフィットしているわけです。


留学生が「特定技能」を取るための2つの条件

では、今いる留学生アルバイトさんを特定技能 外食に切り替えるには、何が必要でしょうか。

大きく言えば、条件は2つです。

① 外食業特定技能1号技能測定試験に合格すること

外食業分野では、「外食業特定技能1号技能測定試験」への合格が必要です。

農林水産省

都道府県労働局所在地一覧

試験では例えば、

  • 基本的な調理の流れ

  • 食品衛生・安全管理

  • 接客に関する基礎知識

  • 店舗運営の基本

などが問われ、現場で一人前に働けるレベルかどうかを確認されます。

★ポイント
試験は回数や会場が限られており、予約がすぐ埋まることも珍しくありません。
「卒業が近いから、そろそろ受けてもらおうか…」では遅い場合があります。

② 日本語能力(目安:JLPT N4レベル以上)

特定技能1号では、原則として以下のような日本語能力が求められます

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
    または

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上 など

N4は「日常生活に必要な日本語を、ゆっくり話してもらえれば概ね理解できる」レベルです。
ホール・キッチンでの指示や、簡単な日本語での接客がこなせるイメージですね。

※技能実習2号を良好に修了した人など、一部では試験免除のルートもありますが、
留学生アルバイトからの移行では、基本的に「技能試験+日本語試験に合格」が前提と考えてください。

+α:留学生時代の「オーバーワーク」に要注意

留学生ビザで働く場合、週28時間までという上限があります(長期休暇中は別枠)。Jinzai Plus+1

  • この28時間を大きく超えて働いていた

  • 過去に資格外活動違反がある

といったケースでは、特定技能へのビザ変更でマイナス要因になる可能性があります。

「頑張っていっぱいシフト入ってくれていた子ほど、実はビザで不利になる」ということもあり得るので、ここは早めにプロと一緒にチェックしておくと安心です。


いつから動くべき?卒業間近では遅すぎる理由

ここが一番大事なポイントです。

在留資格変更の審査は「1〜3か月」が目安

在留資格の変更申請(今回でいえば「留学」→「特定技能1号」)には、
おおむね1〜3か月程度の審査期間がかかるとされています。

  • 繁忙期(3〜4月など)

  • 書類の不備

  • 個別事情の複雑さ

によっては、さらに時間が延びることもあります。

卒業日(留学ビザの期限)ギリギリは本当に危険

多くの留学生は、卒業時期(3月など)に在留期限が来るケースが多いです。

  • 卒業日・在留期限までに変更申請が受理されていない

  • あるいは、必要書類が揃わず申請そのものが出せていない

という状態だと、在留期限切れ=オーバーステイになってしまうリスクがあります。

最近では、「特定技能1号への移行準備のための“特定活動”」という在留資格も用意されていますが、これも有効期限内の申請が前提です。準備に時間がかかりそうな場合に限られ、万能ではありません。法務省

新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナー向け 推奨スケジュール

例えば、翌年3月に卒業予定の留学生アルバイトを想定すると…

  • 9〜10月ごろ(卒業の5〜6か月前)

  • オーナー側で「この子を特定技能で正社員にしたいか」を検討

  • 飲食店 外国人雇用 の全体像を理解する

  • 10〜11月ごろ(卒業の4〜5か月前)

  • 行政書士しのはら事務所など専門家に相談

  • 留学生本人の日本語レベル・試験合格状況を確認

  • まだなら、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験の受験計画を立てる

  • 12月ごろ(卒業の3か月前)

  • 必要書類の準備スタート(雇用契約書案、会社の資料、支援計画など)

  • 1〜2月ごろ(卒業の1〜2か月前)

  • 在留資格変更許可申請を入管に提出

  • 受理されれば、結果待ちのあいだも在留し続けることが可能

「卒業の3〜4か月前には専門家に相談」
これが、新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナーさんにぜひ意識していただきたいタイミングです。


まとめ:大切に育てたスタッフを手放さないために、手続きはプロへ

ここまでを簡単に整理します。

  1. ホール・キッチン中心の仕事で、普通の就労ビザ(技人国)はほぼ難しい

  • 無理な申請は不許可リスクが高く、場合によっては不法就労・不法就労助長の問題にもつながる。

  • 留学生を卒業後もフルタイムで雇いたいなら、「特定技能1号(外食業)」が現実的な選択肢

  • 実際の仕事内容(飲食物調理・接客・店舗管理)と在留資格の内容がマッチする。農林水産省

  • 特定技能 外食 を取るための条件は「技能試験合格」と「日本語能力(N4程度以上)」

  • 試験の予約がすぐ埋まることも多く、早めの計画が必須。農林水産省

  • 在留資格変更には1〜3か月ほどかかるため、卒業間近の駆け込みは危険

  • 卒業・在留期限を過ぎるとオーバーステイのリスク。

  • 逆算して、卒業3〜4か月前には相談するのが安全。


行政書士しのはら事務所がサポートできること

新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナーにとって、

  • 本業は「おいしい料理とサービス」を提供すること

  • ビザの種類や申請書類の読み解きに時間を奪われるのは、本末転倒

だと思います。

行政書士しのはら事務所(office-shinohara.netでは、

  • 「この留学生バイトを、卒業後もウチで正社員にしたい」というご相談

  • 技人国ではなく 特定技能 外食 を使うべきかどうかのアドバイス

  • 留学生 ビザ変更 の全体スケジュール設計

  • 外食業特定技能1号技能測定試験・日本語試験の情報提供

  • 雇用契約書・支援計画のチェック

  • 入管への在留資格変更許可申請の書類作成・取次

まで、一連の流れをワンストップでサポートしています。


【まずは無料相談から】

  • 「うちの店の仕事内容だと、どのビザが現実的?」

  • 「この留学生を特定技能にしたいけど、いつまでに何をやればいい?」

  • 「今すでに卒業まで時間がないけど、まだ間に合う?」

こういった段階のご相談からで大丈夫です。

大切に育てたスタッフを手放さないために。
そして、お店の外国人雇用を「グレー」ではなく安心できる形にするために、
できるだけ早いタイミングで、行政書士しのはら事務所にご相談ください。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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