「このままウチの店で働いてほしい」のに…というお悩み「長く働いてくれている留学生の〇〇さん、卒業後もウチで働いてくれないかな?」新宿・高田馬場あたりでお店をされていると、こんな気持ちになったこと、きっと一度はありますよね。このエリアには日本語学校や専門学校、大学が多く、留学生バイトが活躍してくれているお店もたくさんあります。ところが——今のままのホール・キッチンの仕事でそのまま正社員としてフルタイム雇用…という形で、「じゃあ卒業したら正社員ね!」と契約するだけでは、ビザ(在留資格)が下りないケースがほとんどです。さらに怖いのは、間違った在留資格で申請して不許可あるいは、在留資格の更新・変更が間に合わずオーバーステイ(不法滞在)お店側も「不法就労助長」に問われるリスクといった、「知らなかった」では済まない事態になりうることです。この記事では、新宿・高田馬場周辺のラーメン屋さん、居酒屋、カフェなどの飲食店オーナー向けに、飲食店 外国人雇用 のよくある勘違いなぜ「普通の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」では危ないのか留学生 ビザ変更 の現実的な選択肢としての 特定技能 外食いつ、何から動けばいいのか(スケジュール感)を、できるだけ専門用語をかみくだいて解説します。落とし穴!「ホール・キッチン」業務では普通の就労ビザは下りない?まず、飲食店オーナーさんが一番勘違いしやすいポイントがここです。「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」とは?いわゆる就労ビザの代表格が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。専門学校や大学で学んだ内容これまでの実務経験と関連性のある“ホワイトカラー系の仕事”に就くための在留資格で、典型的には「事務」「企画」「マーケティング」「通訳」「エンジニア」などが対象です。なぜホール・キッチンでは危ないのか?問題はここです。ホールスタッフ(接客・配膳)や、一般的な調理・調理補助は、基本的に「単純労働」と見なされるそのため、ホール・キッチンが仕事の中心だと技人国ビザの要件を満たさない=不許可になる可能性がかなり高いというのが実務上の感覚です。「店長候補」「店舗マネージャー」といった肩書きをつけて申請しても、実際の勤務内容がほとんどホールに立って接客キッチンでひたすら調理という実態であれば、入管は「単純労働がメイン」と判断し、就労ビザ不許可となる可能性があります。無理な申請は「本人にもお店にも」ダメージ無理に技人国で申請して不許可になってしまうと、留学生本人は在留期間満了とともに帰国せざるを得ないお店側も「外国人雇用に慣れていない危ない会社」という印象が残ってしまうもし在留資格と実態が合わない働かせ方をすると、「不法就労助長罪」のリスクもせっかく大事に育てたスタッフを、書類の選択ミスだけで手放すことになる——これが、飲食店 外国人雇用 で一番やってはいけないパターンです。救世主は「特定技能(外食業)」ビザ!ホール・キッチンが中心の仕事で、卒業後もフルタイムで働いてもらいたい——そんなケースで、今もっとも現実的な選択肢が「特定技能1号(外食業)」です。「特定技能」とは?特定技能は、人手不足が深刻な14分野(介護・外食業など)で、現場の即戦力として働くための在留資格です。法務省外食業分野の特定技能1号では、飲食物の調理接客(ホール業務)店舗管理(シフト管理・売上管理など)といった外食業全般の実務に従事することが認められています。飲食店オーナーにとってのメリット留学生アルバイトと比べた場合、特定技能 外食 の大きなメリットは次のとおりです。フルタイム(週40時間前後)で勤務可能実際の仕事内容(ホール・キッチン)が在留資格の内容と合っている一定の技能試験・日本語試験に合格している=即戦力在留期間の上限は通算5年まで更新可能(1年・6か月などの在留期間を更新)つまり、「今アルバイトでやっている仕事(ホール・キッチン)を、そのままフルタイムの正社員として続ける」という現実の働き方に、特定技能(外食業)ビザがきちんとフィットしているわけです。留学生が「特定技能」を取るための2つの条件では、今いる留学生アルバイトさんを特定技能 外食に切り替えるには、何が必要でしょうか。大きく言えば、条件は2つです。① 外食業特定技能1号技能測定試験に合格すること外食業分野では、「外食業特定技能1号技能測定試験」への合格が必要です。農林水産省都道府県労働局所在地一覧試験では例えば、基本的な調理の流れ食品衛生・安全管理接客に関する基礎知識店舗運営の基本などが問われ、現場で一人前に働けるレベルかどうかを確認されます。★ポイント試験は回数や会場が限られており、予約がすぐ埋まることも珍しくありません。「卒業が近いから、そろそろ受けてもらおうか…」では遅い場合があります。② 日本語能力(目安:JLPT N4レベル以上)特定技能1号では、原則として以下のような日本語能力が求められます。日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上 などN4は「日常生活に必要な日本語を、ゆっくり話してもらえれば概ね理解できる」レベルです。ホール・キッチンでの指示や、簡単な日本語での接客がこなせるイメージですね。※技能実習2号を良好に修了した人など、一部では試験免除のルートもありますが、留学生アルバイトからの移行では、基本的に「技能試験+日本語試験に合格」が前提と考えてください。+α:留学生時代の「オーバーワーク」に要注意留学生ビザで働く場合、週28時間までという上限があります(長期休暇中は別枠)。Jinzai Plus+1この28時間を大きく超えて働いていた過去に資格外活動違反があるといったケースでは、特定技能へのビザ変更でマイナス要因になる可能性があります。「頑張っていっぱいシフト入ってくれていた子ほど、実はビザで不利になる」ということもあり得るので、ここは早めにプロと一緒にチェックしておくと安心です。いつから動くべき?卒業間近では遅すぎる理由ここが一番大事なポイントです。在留資格変更の審査は「1〜3か月」が目安在留資格の変更申請(今回でいえば「留学」→「特定技能1号」)には、おおむね1〜3か月程度の審査期間がかかるとされています。繁忙期(3〜4月など)書類の不備個別事情の複雑さによっては、さらに時間が延びることもあります。卒業日(留学ビザの期限)ギリギリは本当に危険多くの留学生は、卒業時期(3月など)に在留期限が来るケースが多いです。卒業日・在留期限までに変更申請が受理されていないあるいは、必要書類が揃わず申請そのものが出せていないという状態だと、在留期限切れ=オーバーステイになってしまうリスクがあります。最近では、「特定技能1号への移行準備のための“特定活動”」という在留資格も用意されていますが、これも有効期限内の申請が前提です。準備に時間がかかりそうな場合に限られ、万能ではありません。法務省新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナー向け 推奨スケジュール例えば、翌年3月に卒業予定の留学生アルバイトを想定すると…9〜10月ごろ(卒業の5〜6か月前)オーナー側で「この子を特定技能で正社員にしたいか」を検討飲食店 外国人雇用 の全体像を理解する10〜11月ごろ(卒業の4〜5か月前)行政書士しのはら事務所など専門家に相談留学生本人の日本語レベル・試験合格状況を確認まだなら、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験の受験計画を立てる12月ごろ(卒業の3か月前)必要書類の準備スタート(雇用契約書案、会社の資料、支援計画など)1〜2月ごろ(卒業の1〜2か月前)在留資格変更許可申請を入管に提出受理されれば、結果待ちのあいだも在留し続けることが可能「卒業の3〜4か月前には専門家に相談」これが、新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナーさんにぜひ意識していただきたいタイミングです。まとめ:大切に育てたスタッフを手放さないために、手続きはプロへここまでを簡単に整理します。ホール・キッチン中心の仕事で、普通の就労ビザ(技人国)はほぼ難しい無理な申請は不許可リスクが高く、場合によっては不法就労・不法就労助長の問題にもつながる。留学生を卒業後もフルタイムで雇いたいなら、「特定技能1号(外食業)」が現実的な選択肢実際の仕事内容(飲食物調理・接客・店舗管理)と在留資格の内容がマッチする。農林水産省特定技能 外食 を取るための条件は「技能試験合格」と「日本語能力(N4程度以上)」試験の予約がすぐ埋まることも多く、早めの計画が必須。農林水産省在留資格変更には1〜3か月ほどかかるため、卒業間近の駆け込みは危険卒業・在留期限を過ぎるとオーバーステイのリスク。逆算して、卒業3〜4か月前には相談するのが安全。行政書士しのはら事務所がサポートできること新宿・高田馬場エリアの飲食店オーナーにとって、本業は「おいしい料理とサービス」を提供することビザの種類や申請書類の読み解きに時間を奪われるのは、本末転倒だと思います。行政書士しのはら事務所(office-shinohara.net)では、「この留学生バイトを、卒業後もウチで正社員にしたい」というご相談技人国ではなく 特定技能 外食 を使うべきかどうかのアドバイス留学生 ビザ変更 の全体スケジュール設計外食業特定技能1号技能測定試験・日本語試験の情報提供雇用契約書・支援計画のチェック入管への在留資格変更許可申請の書類作成・取次まで、一連の流れをワンストップでサポートしています。【まずは無料相談から】「うちの店の仕事内容だと、どのビザが現実的?」「この留学生を特定技能にしたいけど、いつまでに何をやればいい?」「今すでに卒業まで時間がないけど、まだ間に合う?」こういった段階のご相談からで大丈夫です。大切に育てたスタッフを手放さないために。そして、お店の外国人雇用を「グレー」ではなく安心できる形にするために、できるだけ早いタイミングで、行政書士しのはら事務所にご相談ください。