新宿区高田馬場の行政書士事務所

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産廃許可申請

営業スタートをスムーズに

産業廃棄物収集運搬業許可サポート

行政書士が”確実・最短”で許可取得を支援します。

Problem

産廃許可の申請、こんなお悩みありませんか?

  • 書類が多すぎて何から始めていいかわからない

  • 元請業者から「許可を取って」と言われた

  • 更新の時期が近いけど手続きを忘れていた

  • 他県にも運搬したいが、手続きが煩雑

  • 自分でやってみたけど、差戻されてしまった

Solution

行政手続のプロである行政書士が、あなたの代わりにすべて代行します!

  • 01

    新規申請サポート

    資料作成・必要資料収集・申請代行まで、全工程を一括対応

  • 02

    更新・変更・再申請対応

    法人化・代表変更・営業所追加など、面倒な事務手続きも代行

  • 03

    他県同時申請サポート

    関東圏・中部圏など複数県での展開もスムーズに対応

無料問い合わせ

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産業廃棄物収集運搬業許可の要件と注意点

許可の種類と対象範囲

産業廃棄物の運搬を事業として行う場合、都道府県知事の許可が必要です。
運搬内容によって、次の2種類に分かれます。

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)

廃棄物を排出場所から処理施設まで直接運ぶ

主な用途:運送業者・建設業者など

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)

一時的に保管・仕訳を行ってから運ぶ

主な用途:リサイクル・中間処理業者など

許可取得の主な要件(法令に基づく5要件)

欠格要件に該当しないこと

次のような場合は許可を受けられません。
・暴力団関係者である
・過去5年以内に法令違反で処分を受けた
・偽りや不正手段で許可を得たことがある
・法人の役員・使用人に違反歴がある

経理的基礎があること(財務要件)

・債務超過でないこと
・経営が継続できる資金的余裕があること

具体的には、直近の決算書を提出し、資本金や純資産の状況がチェックされます。新設法人の場合は「資本金の入金証明書)や「事業計画書)で代替可能です。

施設・車両の要件

・廃棄物を安全に運転できる車両(密閉式・防水式など)を保有していること
・駐車場や車庫が適切に確保されること
・積替え・保管を行う場合は、施設の構造・周囲環境の基準を満たすこと

人員・組織体制(管理者要件)

・「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に関する知識を有する者
・通常は、産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)修了者が必要です

技術的能力・法令遵守体制

・廃棄物を適切に分別・保管・運搬できる技術を持つこと
・マニフェスト(産廃管理票)制度に従って運用できる体制であること
・契約書・マニフェスト記録・教育訓練など、法令遵守の仕組みが必要です。

具体的には、直近の決算書を提出し、資本金や純資産の状況がチェックされます。新設法人の場合は「資本金の入金証明書)や「事業計画書)で代替可能です。

Plan

申請代行の料金プラン

初回相談

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    40分程のwebミーティング

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    契約に至らなかった場合も料金は頂きません

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新規取得プラン

積替・保管なし

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    2カ所目以降66,000円(税込)

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    必要書類取得サポート

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    申請書類作成

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    提出代行

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    次回更新時期連絡

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更新プラン

積替・保管なし

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    2ヶ所目以降44,000円(税込)

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    必要書類取得サポート

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    申請書類作成

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    提出代行

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    次回更新時期連絡

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