新宿区高田馬場の行政書士事務所

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産廃許可申請

営業スタートをスムーズに

産業廃棄物収集運搬業許可サポート

行政書士が”確実・最短”で許可取得を支援します。

Problem

産廃許可の申請、こんなお悩みありませんか?

  • 書類が多すぎて何から始めていいかわからない

  • 元請業者から「許可を取って」と言われた

  • 更新の時期が近いけど手続きを忘れていた

  • 他県にも運搬したいが、手続きが煩雑

  • 自分でやってみたけど、差戻されてしまった

Solution

行政手続のプロである行政書士が、あなたの代わりにすべて代行します!

  • 01

    新規申請サポート

    資料作成・必要資料収集・申請代行まで、全工程を一括対応

  • 02

    更新・変更・再申請対応

    法人化・代表変更・営業所追加など、面倒な事務手続きも代行

  • 03

    他県同時申請サポート

    関東圏・中部圏など複数県での展開もスムーズに対応

無料問い合わせ

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産業廃棄物収集運搬業許可の要件と注意点

許可の種類と対象範囲

産業廃棄物の運搬を事業として行う場合、都道府県知事の許可が必要です。
運搬内容によって、次の2種類に分かれます。

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)

廃棄物を排出場所から処理施設まで直接運ぶ

主な用途:運送業者・建設業者など

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)

一時的に保管・仕訳を行ってから運ぶ

主な用途:リサイクル・中間処理業者など

許可取得の主な要件(法令に基づく5要件)

欠格要件に該当しないこと

次のような場合は許可を受けられません。
・暴力団関係者である
・過去5年以内に法令違反で処分を受けた
・偽りや不正手段で許可を得たことがある
・法人の役員・使用人に違反歴がある

経理的基礎があること(財務要件)

・債務超過でないこと
・経営が継続できる資金的余裕があること

具体的には、直近の決算書を提出し、資本金や純資産の状況がチェックされます。新設法人の場合は「資本金の入金証明書)や「事業計画書)で代替可能です。

施設・車両の要件

・廃棄物を安全に運転できる車両(密閉式・防水式など)を保有していること
・駐車場や車庫が適切に確保されること
・積替え・保管を行う場合は、施設の構造・周囲環境の基準を満たすこと

人員・組織体制(管理者要件)

・「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に関する知識を有する者
・通常は、産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)修了者が必要です

技術的能力・法令遵守体制

・廃棄物を適切に分別・保管・運搬できる技術を持つこと
・マニフェスト(産廃管理票)制度に従って運用できる体制であること
・契約書・マニフェスト記録・教育訓練など、法令遵守の仕組みが必要です。

具体的には、直近の決算書を提出し、資本金や純資産の状況がチェックされます。新設法人の場合は「資本金の入金証明書)や「事業計画書)で代替可能です。

Plan

申請代行の料金プラン

初回相談

まずはご相談ください

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    40分程のwebミーティング

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    契約に至らなかった場合も料金は頂きません

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新規取得プラン

積替・保管なし

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110,000

/ (税込)

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    2カ所目以降66,000円(税込)

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    必要書類取得サポート

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    申請書類作成

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    提出代行

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    次回更新時期連絡

問い合わせる

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更新プラン

積替・保管なし

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55,000

/ (税込)

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    2ヶ所目以降44,000円(税込)

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    必要書類取得サポート

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    申請書類作成

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    提出代行

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    次回更新時期連絡

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Q&A

よくある質問

  • Q. どの都道府県で申請すればいいですか?

    廃棄物を積む場所と降ろす場所のそれぞれの都道府県で許可がひつようです。
    たとえば「東京都で積み込み、神奈川県で処理する」場合は、東京都と神奈川県の両方で許可を取得しなければなりません。複数県をまたぐ運搬を行う法人は、同時申請で効率的に取得する事も可能です。

  • Q. 許可を取るために、どんな車両が必要ですか?

    廃棄物の種類に応じた仕様の車両が必要です。
    汚泥や廃油など液状物⇒密閉式・防水仕様の車両
    がれき類や廃プラ類⇒フックロール車・ダンプ車
    感染性廃棄物⇒密閉容器・冷蔵対応(必要に応じ)
    車両は自己所有でもリースでもOKですが、使用権原を証明する契約書が必要です。

  • Q. 産業廃棄物処理業講習会は、誰が受ける必要がありますか?

    法人の場合は、役員または常勤職員が受講する必要があります。
    公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しており、受講コースは「収集・運搬課程」を選択します。
    修了証は有効期限がないため、一度受けておけば継続して使用可能です。

  • Q. 許可の有効期間はどのくらいですか?

    有効期間は5年間です。
    更新手続きは有効期限の2ヶ月前までに行う必要があります。
    更新を忘れて期限が切れてしまうと、再申請扱い(新規扱い)になり、数か月間の「無許可状態」になってしまうリスクがあります。

  • Q. 新設法人でも申請できますか?

    可能です。
    設立直後の法人は決算書がないため、代わりに「資本金証明書」「事業計画書」「入金証明書」などで経理的基礎を証明します。
    新設法人は「財務要件の補足説明」が必要になるため、行政書士サポートが特に重要です。

  • Q. 個人事業主でも申請できますか?

    はい、個人でも申請可能です。
    ただし、個人事業主の場合も「欠格要件」「財務状況」「講習修了」「車両の使用権原」など、法人と同様の基準が適用されます。
    将来的に法人化を予定している場合は、法人設立⇒許可申請の流れが効率的です。

  • Q. 許可を取った後も、行政から調査を受けることがありますか?

    はい。
    自治体によっては、定期的に「実地調査」や「書類監査」が行われます。
    マニフェスト管理・契約書・日報・保管状況などを確認されるため、常に法令遵守できる体制が求められます。

  • Q. 建設業許可や運送業許可と一緒に申請できますか?

    可能です。むしろ効率的です。
    多くの法人が、建設業許可+産廃許可+古物商許可を同時取得しています。
    行政書士が一括で申請を管理することで、登記書類・役員証明書などを共用し、手続きをスピード化できます。

  • Q. 無料相談では何をしてもらえますか?

    現在の状況ヒアリングと、条件診断を行います。
    「今の法人形態で許可が取れるのか」「追加の書類は何が必要か」など、初回相談(GoogleMeet)は無料です。
    その後、正式見積を提示してからのご契約になるので、安心してご相談いただけます。

初回相談無料・オンライン対応可能

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