新宿区高田馬場の行政書士事務所

在留資格・事務作業の業務効率化・各種許認可手続きの相談は新宿区高田馬場の行政書士しのはら事務所へ

在留資格(ビザ)の更新・変更で不安な方へ

このまま日本にいられるか心配な方のためのビザ相談

在留資格(ビザ)の更新や変更について、
「自分の場合は大丈夫なのか分からない」
「何から始めればいいのか不安」
そんな状態のまま、一人で悩んでいませんか。

まずは状況をお聞かせください

行政書士しのはら事務所では、
外国人ご本人からの在留資格相談に対応しています。
まだ依頼するか決めていない段階でも、まずは状況をお聞かせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

営業時間 / 月曜〜金曜(祝日を除く) 9:00〜18:00

※ご相談は日本語で行っています。
(外国語ページは、制度理解を助けるための案内用です)

このような不安・ご相談が多くあります

  • 在留資格の期限が近づいている

  • 更新できるか分からず不安

  • 転職したが、このままで大丈夫か心配

  • 仕事内容が変わった

  • 結婚・離婚など、生活状況が変わった

  • 前回の更新がギリギリだった

早めに状況を確認することが大切です

永住者

「ビザの更新から解放され、日本でずっと暮らしたい方へ」

在留期間の制限がなくなり、活動内容(就労)の制限も一切なくなる、外国人材にとってのゴールとも言える資格です。更新手続きの手間がなくなるだけでなく、住宅ローンの審査や社会的信用においても日本人と同等の扱いを受けられるようになります。

【主な許可要件】

  • 素行善良要件

    法律を守り、住民として社会的に非難される行動をしていないこと。

  • 独立生計要件

    将来にわたって安定した生活を送れる資産や技能があること。

  • 国益適合要件

    原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(就労ビザ)で5年以上在留していること。

※納税義務や年金の支払いを適正に行っているかが、近年特に厳しく審査されています。

帰化申請

「日本国籍を取得し、日本人として生きていく選択」

「永住」とは異なり、外国籍を離脱して日本国籍を取得する手続きです。許可されると日本の戸籍が作られ、パスポートも日本のものになります。参政権が得られるほか、公務員への就職など、職業選択の自由も完全に保障されます。

【永住との違いとポイント】

  • 居住要件

    原則として、引き続き5年以上日本に住所があること(永住より期間は短いですが、生活の実態がより重視されます)。

  • 日本語能力

    小学校3年生程度の読み書き・会話能力が求められます。

  • 審査期間

    申請から許可まで約10ヶ月〜1年程度と長く、法務局での面接も行われます。

経営・管理

【重要】2025年10月改正対応 「日本で起業する外国人経営者のための資格」

  • 資本金要件の柔軟化と厳格化

    これまで「500万円の壁」と言われていた資本金要件が見直され、3,000万円以上が必要となります。スタートアップ等では資本金要件が緩和(猶予)されるケースが出た一方で、単に500万円を見せ金として用意しただけのペーパーカンパニー設立は、これまで以上に厳格に不許可となる傾向が強まっています。

  • 事業所の実態

    バーチャルオフィスやシェアオフィスの利用については、事業の性質に応じた「独立性」と「実体性」が極めてシビアに判断されます。

  • 事業計画書の重要性

    売上予測の根拠や取引先との契約見込みなど、「本当に日本で利益を出し続けられるか」を証明する事業計画書の精度が、許可・不許可の分かれ道となります。

改正での主な変更点

  • 資本金要件:500万円⇒3,000万円

  • 従業員:1名以上の常勤職員の雇用義務(日本人・永住者等)

  • 日本語能力:申請者または常勤従業員がB2レベル(N2相当)の日本語能力

  • 事業計画:中小企業診断士・公認会計士・税理士等に専門家による評価が求められる

  • 学歴・経験:経営管理の実務経験が3年以上、または修士以上の学位

当事務所では、改正後の最新基準に基づき、会社設立から事業計画書の作成、ビザ申請までをワンストップでサポートします。

料金

永住許可申請

150,000

円~

帰化申請

150,000

円~

経営管理ビザ

200,000

円~

FAQ