「韓国コスメを仕入れて売る」は、実は“リスク”あり
その他許認可
公開日:2025/11/29
更新日:2025/12/1
Qoo10で安く韓国コスメをまとめ買いして
メルカリやラクマ、BASE、自社ECでちょっと上乗せして売る
──こんな副業を考えていませんか?
「個人輸入だし、少し転売するくらいなら大丈夫でしょ?」
「みんなやってるし、バレないでしょ?」
実はここに大きな落とし穴があります。
海外から個人輸入した化粧品は、「自分で使う」範囲ならOK
しかし、その化粧品を他人に販売した時点で、薬機法違反になる可能性が極めて高い
数量に関係なく、「業として」販売したと判断されれば、懲役・罰金の対象になり得ます保険医療情報+1
東京都も公式サイトで
「個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません」
と明確に注意喚起しています。保険医療情報
この記事では、
「韓国コスメ 仕入れ 違法」と言われる理由
なぜ日本語ラベルがない化粧品を売ると犯罪になるのか
「化粧品製造販売業許可」がなぜ個人・副業レベルではほぼ不可能なのか
それでも事業としてやりたい人の現実的な解決策
を、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
- なぜ?「日本語ラベル」のない化粧品は売ってはいけない
- 1. 薬機法の考え方:「個人輸入」と「販売」はまったく別物
- 2. 日本で売る化粧品には「日本語の法定表示」が必須
- 自分でラベルを貼ればいいの?→絶対にダメです
- 1. ラベル貼り・セット組みも「製造行為」
- 2. 勝手にラベルを貼る=「無許可製造」にあたるおそれ
- 許可を取るハードルは「薬剤師」が必要なレベル
- 1. 総括製造販売責任者が必須
- 2. 体制・設備・書類も求められる
- それでも売りたい場合の2つの解決策
- ① 許可を持つ「輸入代行会社」を通す
- ② 本気で事業化するなら「許可取得」を前提に設計する
- まとめ:軽い気持ちの転売は危険。「正しいルート」でビジネスに
- 「知らなかった」では済まされないのが薬機法
- 安全にビジネスを続けるために
- 許認可の設計・相談は行政書士しのはら事務所へ
なぜ?「日本語ラベル」のない化粧品は売ってはいけない
1. 薬機法の考え方:「個人輸入」と「販売」はまったく別物
日本では、化粧品は「医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)」で厳しくルールが決められています。
自分で使うための個人輸入
→ 一定の範囲で認められる他人に販売・譲渡する目的で輸入・販売
→ 「製造販売」にあたり、原則として許可が必要保険医療情報+1
つまり、Qoo10で安く買った韓国コスメを、
メルカリで売る
BASEでショップを作って売る
Instagram経由でDM販売する
といった行為は、すべて「販売目的」と見なされます。
東京都の案内でも、
海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する
個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する
といった行為が薬機法違反になり得ると明記されています。保険医療情報+1
2. 日本で売る化粧品には「日本語の法定表示」が必須
薬機法第61条では、国内で販売される化粧品には、決められた項目(法定表示)を容器や外箱に表示しなければならないと定めています。東京メトロ停車位置情報+1
たとえば、次のような情報です:
販売名
種類別名称(化粧水、乳液など)
製造販売業者の名称・住所
内容量
製造番号または製造記号(ロット)
使用期限(必要なもの)
全成分表示
原産国名
使用上の注意、問い合わせ先 など
これらは日本語で表示する必要があり、
「原文はハングルだけ」「成分は英語だけ」という状態では、そもそも販売してはいけないのです。
自分でラベルを貼ればいいの?→絶対にダメです
ここでよくある誤解が、
「じゃあ、自分で日本語のラベルを作って貼ればいいんでしょ?」
という発想です。
結論から言うと、これは完全にアウトです。
1. ラベル貼り・セット組みも「製造行為」
薬機法上、「製造」とは中身を作ることだけではありません。
日本語ラベルを貼る
セット商品として詰め替える・箱に入れ直す
シールを貼り替える
といった行為も、「包装・表示」の工程として製造行為に含まれます。化粧品ビジネスの新規参入サポート|行政書士宮本えり事務所
2. 勝手にラベルを貼る=「無許可製造」にあたるおそれ
ラベル貼りなどの作業を行うには、
化粧品製造業許可(工場・倉庫の許可)
化粧品製造販売業許可(販売の責任を負う本社機能の許可)
などの取得が必要になります。保険医療情報+1
許可を取らずに
韓国コスメに自作の日本語ラベルを貼る
バルク(中身)を小分けにして瓶に詰め替える
「自社オリジナルコスメ」として販売する
といった行為を行うと、無許可製造・無許可製造販売として、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)の対象となる可能性があります。薬事法ドットコム+1
メルカリのガイドラインでも、
手作り化粧品や、個人輸入した化粧品の販売は薬機法違反となるため禁止
と明確にされています。メルカリ 日本最大のフリマサービス
「ちょっとラベルを貼るだけだから大丈夫」
という感覚は、法律上は通用しません。
許可を取るハードルは「薬剤師」が必要なレベル
ここまで読むと、
「じゃあ、自分で『化粧品製造販売業許可』を取ればいいのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、現実は副業レベルの個人にはかなり厳しい条件です。
1. 総括製造販売責任者が必須
化粧品製造販売業許可を取得するには、
会社(または個人事業)の中に「総括製造販売責任者」を置かなければなりません。群馬県公式ウェブサイト+1
この役職には、原則として以下のような要件があります。
薬剤師
又は、化学・薬学系の学部卒+一定年数の実務経験
又は、それに相当する知識・経験を有する者
つまり、
まったくの異業種・未経験者
個人の副業でメルカリ転売をしたいだけの人
が、簡単に就けるポジションではありません。
2. 体制・設備・書類も求められる
さらに、許可を取るには
品質管理・安全管理の社内体制
製造所・保管倉庫の構造設備
各種マニュアルや手順書、記録書類
などを整えた上で、都道府県の審査を受ける必要があります。群馬県公式ウェブサイト+1
「副業で月数万円稼げればいい」というレベルのビジネスに対しては、
初期費用
管理コスト
専門人材の確保
を考えると、現実的ではないのが正直なところです。
それでも売りたい場合の2つの解決策
とはいえ、
「どうしても韓国コスメのビジネスをやりたい」
「個人輸入 転売ではなく、きちんと事業化したい」
という方もいるはずです。
その場合の現実的な選択肢は、次の2つです。
① 許可を持つ「輸入代行会社」を通す
もっとも現実的なのが、
すでに化粧品製造販売業許可・製造業許可を持っている会社に依頼するパターンです。
あなた:商品企画・マーケティング・販売(EC運営など)
許可業者:輸入手続き、成分チェック、日本語ラベル作成・貼付、届け出 など
という役割分担をすることで、
法令を守りつつ韓国コスメの事業に参入することができます。togashi1957.com
もちろん、
手数料や最低ロット
表示内容の確認
広告表現のチェック(薬機法・景表法)
といったコストや制約は発生しますが、
「個人で無許可転売して逮捕リスクを背負う」よりははるかに安全です。
② 本気で事業化するなら「許可取得」を前提に設計する
すでに法人を持っている
将来的に自社ブランドの化粧品を本格展開したい
海外OEM工場と組んでラインナップを増やしたい
といった本気の事業化を考えている場合は、
最初から「化粧品製造販売業許可」を取る前提で事業設計をするべきです。
ただし、その場合でも、
会社の形(法人化が基本)
総括製造販売責任者の確保(薬剤師等)
製造・保管のスキーム(自社工場/外部委託)
各種マニュアル・運用体制
行政との事前相談
など、検討すべき項目は多くあります。
こうした許認可の設計・申請・行政とのやり取りは、
ご自身だけでゼロから進めようとすると、かなりの負担になります。
まとめ:軽い気持ちの転売は危険。「正しいルート」でビジネスに
「知らなかった」では済まされないのが薬機法
ここまでのポイントを整理すると、
Qoo10などで韓国コスメを仕入れて、
メルカリ・BASEなどでそのまま転売するのは薬機法違反の可能性大海外パッケージのまま、日本語ラベルなしで売るのはNG
自分で日本語ラベルを作って貼るのも、
許可なしなら無許可製造として処罰対象になり得る「韓国コスメ 仕入れ 違法」と言われる背景には、
「個人輸入 転売」が法的に認められていない現実がある
ということになります。ビーカー メディア+4保険医療情報+4薬事法ドットコム+4
安全にビジネスを続けるために
もしあなたが、
「将来も安心して韓国コスメのビジネスを続けたい」
「リスクを避けつつ、ちゃんと売上を伸ばしたい」
と考えるなら、
グレーゾーンの個人輸入転売ではなく、法令に沿ったスキーム作りが欠かせません。
そのための現実的な選択肢は、
輸入代行会社(許可業者)を活用する
本気で事業化するなら、化粧品製造販売業許可の取得を前提に計画を立てる
のどちらかです。
許認可の設計・相談は行政書士しのはら事務所へ
行政書士しのはら事務所では、
化粧品・健康食品などの薬機法まわりの許認可
「輸入代行会社を使ったスキームで大丈夫か?」といった事前相談
将来を見据えた法人化・許可取得のロードマップ作成
などについて、事業者目線でサポートしています。
「自分のやろうとしていることは違法にならないか不安」
「韓国コスメの輸入ビジネスを、きちんとした形にしたい」
という方は、一度ご相談ください。
軽い気持ちの転売で、知らないうちに“逮捕リスク”を背負う前に──
安全で長く続けられるビジネスの形を、一緒に考えていきましょう。
コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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