電気通信事業を営む者は電気通信事業法にもとづき、総務大臣の登録や届出をする必要があります。そもそも電気通信事業とはなんなのか、また届出が必要な事業者、登録が必要な事業者の違いについて解説していきたいと思います。電気通信事業の定義電気通信とは携帯電話の通信やインターネット通信のことです。電気通信事業の定義については電気通信事業法で「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」とされています。つまり、自己のために電気通信を行うこと、具体的には自己のホームページ運営、自社商品のオンライン販売は「自己の需要の為」に電気通信を行っているので電気通信事業に該当しません。電気通信事業者とは電気通信事業者とは「電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けたもの及び第十六条第一項の規定による届出をした者」とあり、登録が必要な事業者と届出が必要な事業者があります。ただし、電気通信事業者の中でも他人の通信を媒介せずかつ電気通信回線設備を設置しない者は登録や届出は不要となっています。具体的には、SNSやオンライン検索サービス、各種情報のオンライン提供等です。利用者数が1,000万以上となる検索サービスやSNS・掲示板には届出が必要となるものがあります。登録が必要な事業者電気通信事業者のうち、電気通信回線設備を設置する事業者は登録が必要になります。電気通信回線設備を設置する事業者のうち以下の2つの要件を満たす事業者は登録の必要はありません。届出が必要になります。・端末系伝送路設備が一の市町村の区域に留まること・中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること電気通信回線設備とは光ファイバーケーブル・ケーブルテレビ局の同軸ケーブル・電話線や携帯電話で利用される基地局の無線を指します。大規模な通信事業者やケーブルテレビ局などが登録が必要な事業者となります。届出が必要な事業者届出が必要な事業者は登録が必要な事業者は、他人の通信を媒介又は電気通信回線設備を設置する事業者のうち、登録が必要な事業者以外となります。主な事例具体的に電気通信事業のサービスについて個別に考え方を整理してみましょう。利用者間のメッセージ媒介SNS・電子掲示板・動画共有プラットフォームECモール/ネットオークション/フリマアプリの運営