新宿区高田馬場の行政書士事務所

【図面作成のコツ】深夜営業許可(深夜酒類提供)は図面が9割!行政書士が教えるNG例と対策

風営法許可

公開日:2026/1/12

更新日:2026/9/7

「バーをオープンしたいけれど、深夜0時以降もお酒を出したい」 「居酒屋の営業時間を延長して、深夜営業を始めたい」

そう考えているオーナー様、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の準備は進んでいますか?

保健所の許可(飲食店営業許可)とは別に、管轄の警察署へ届け出が必要になるこの手続き。実は、多くのオーナー様が「図面作成」で壁にぶつかり、オープン直前に大慌てするケースが後を絶ちません。

「内装業者からもらった図面じゃダメなの?」 「手書きで簡単に書いてもいい?」

結論から言うと、警察署が求める図面は非常にシビアで、内装図面そのままでは通らないことがほとんどです。

今回は、建設業許可だけでなく飲食店の許認可にも強い行政書士しのはら事務所が、深夜営業許可における「図面の落とし穴」と「審査を通すためのポイント」を徹底解説します。


なぜ「深夜営業の図面」は難しいのか?

警察署に提出する図面(営業所の平面図、求積図、照明音響設備図など)が難しい理由は、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の細かい基準を満たしているか、図面上で証明しなければならないからです。

単に「部屋の形」がわかれば良いわけではありません。具体的には以下の要素が必須となります。

1. 「客室」と「調理場」の厳密な区分け

どこからどこまでがお客さんのスペース(客室)で、どこが調理場なのか。これを1センチ単位で正確に計算(求積)する必要があります。 特に「客室の床面積が9.5平方メートル以上あるか」(1室の場合の例外あり)は重要なチェックポイントです。

2. 「見通し」を妨げるものがないか

深夜にお酒を提供する店では、客室内に高さ1メートルを超える仕切りや設備を置いてはいけません(見通しを妨げる設備)。 図面上には、テーブルや椅子の高さ、パーティションの高さをすべて記載し、「見通しが良いこと」を証明する必要があります。

3. 「照明(明るさ)」の計算

ここが最難関です。深夜営業のお店は「20ルクス以上の明るさ」を保つ必要があります。 図面には照明器具の種類(ダウンライト、ペンダントライトなど)、ワット数、取り付け位置を記載し、場合によっては照度計算書を求められることもあります。


よくあるNG図面と警察署の反応

ご自身で作成された図面を持ち込んで、警察署の担当官から指摘を受ける「あるあるNG例」をご紹介します。

  • NG例①:寸法が入っていない、または縮尺がおかしい

  • 「だいたいこれくらい」の図面は受理されません。1/50や1/100など正確な縮尺で、ミリ単位の寸法が必要です。

  • NG例②:ドアの開閉方向が書いていない

  • ドアが内開きか外開きかによって、有効面積(客室面積)が変わるため、記載必須です。

  • NG例③:客室求積の計算式が合わない

  • 図面の寸法と、求積表の計算結果が1ミリでもズレていると「書き直してください」と返されます。

警察署の窓口は平日昼間しか開いていません。図面の不備で何度も足を運ぶことになると、オープン準備で忙しいオーナー様にとっては大きな痛手となります。


プロ(行政書士)に頼むと何が違う?IT活用のメリット

当事務所では、深夜営業許可の届出を代行する際、最新のレーザー距離計CADソフト(図面作成ソフト)を使用して図面を作成します。

① 正確無比な測量

現地に伺い、レーザーで壁から壁までの距離、天井高、テーブルサイズを正確に測ります。複雑な形状の店舗でも対応可能です。

② CADによる美しい図面

手書きや簡易ソフトではなく、業務用のCADソフトで作成するため、警察署の担当官が見ても「わかりやすい」「審査しやすい」図面になります。これにより、指摘事項が減り、スムーズな受理につながります。

③ 図面のデータ保管(DX対応)

作成した図面はPDFデータとして保管します。将来的に「改装したい」「席の配置を変えたい」となった場合も、Google Workspaceなどのクラウド上で管理していれば、すぐに図面を取り出して変更届の対応が可能です。 紙の図面をなくして困る、ということがありません。


図面作成で悩みたくないなら、まずは無料相談へ

深夜営業の届出は、オープン予定日の10日前までに警察署へ提出する必要があります。 「図面が完成しなくてオープンに間に合わない!」という事態を防ぐためにも、物件が決まった段階でお早めにご相談ください。

といったご相談も大歓迎です。 行政書士しのはら事務所が、あなたの店舗の無事なオープンを全力でバックアップします。

この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

今すぐ問い合わせる

お電話はこちら

コラム一覧風営法許可に関するサービス紹介はこちら

関連コラム

行政書士しのはら事務所コラム

【図面作成のコツ】深夜営業許可(深夜酒類提供)は図面が9割!行政書士が教えるNG例と対策

今すぐ問い合わせる