「ガールズバーを開業したいが、風営法の許可が必要なのか、それとも深夜営業の届出だけでいいのかわからない」 「朝まで営業したいが、女の子が隣に座らなければ大丈夫?」このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、この判断を誤ると無許可営業として摘発(逮捕・罰金)されるリスクがあります。最大の分かれ目は、キャストがお客様に対して「接待(せったい)」を行うかどうか、そして「深夜0時以降も営業するかどうか」の2点です。本記事では、ガールズバーやコンセプトカフェの開業前に必ず知っておきたい「風営法許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業」の違いと、警察が厳しくチェックする「接待」の定義について行政書士が解説します。最大の違いは「接待の有無」と「営業時間」まず、ガールズバー等の飲食店を営業する場合、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。ご自身がやりたいお店がどちらに当てはまるかを確認しましょう。① 風俗営業許可(1号営業:社交飲食店)キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどが該当します。できること: お客様の隣に座って談笑するなど、積極的な「接待」ができます。できないこと: 原則として、深夜0時(地域により1時)以降の営業はできません。② 深夜酒類提供飲食店営業(届出)一般的なバー、居酒屋、そして多くの「ガールズバー」がこちらを目指します。できること: 深夜0時以降(朝まで)お酒を提供して営業できます。できないこと: キャストがお客様に対して「接待」をすることは一切禁止です。つまり、「接待をして、かつ朝まで営業する」ことは法律上不可能です(※一部の特区を除く)。 「朝まで営業したい(②)」のであれば、「接待」に該当する行為を徹底的に排除しなければなりません。どこからが違法?警察が見る「接待」の定義では、法律上の「接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)」とは具体的に何を指すのでしょうか? 「隣に座らなければOK」と思っている方も多いですが、実はそれだけではありません。以下のような行為は「接待」とみなされ、深夜営業のバーで行うと違法になります。1. 特定の少数の客の近くにはべること席に座って、または立ちんぼの状態で、特定のお客様の相手を継続的にすること。カウンター越しであっても、特定のスタッフが特定のお客様に付きっきりで会話を続ければ「接待」とみなされる可能性が高いです。2. 一緒に遊興することカラオケのデュエットをお客様と一緒にする。ダーツ、トランプ、テレビゲームなどをお客様と一緒にプレイする。手拍子をしたり、お客様の歌に合わせて踊ったりする。※単に料理やドリンクを運ぶ、注文を取る、世間話程度の会話は「接待」には当たりません。3. 身体的接触(スキンシップ)握手、ハイタッチ、体に触れる行為。4. カウンターの高さと構造(重要!)警察の実査でよく見られるのが「カウンターの高さと幅」です。 店員と客を隔てるカウンターの高さが1メートル以上あり、容易に行き来できない構造になっていれば、「接待がしにくい環境(バー形式)」と判断されやすくなります。逆に、カウンターが低かったり、回転椅子で簡単に出入りできたりすると、「実質的に接待を行う店ではないか?」と疑われる要因になります。ガールズバーで「深夜営業」をするための注意点いわゆる「ガールズバー」として深夜営業(届出)を行うためには、以下のルールを徹底する必要があります。カウンター越しでの接客を徹底する お客様の隣(横)には絶対に座らないこと。1対1の接客を避ける 特定の女の子が特定のお客様に付きっきりにならず、複数のスタッフで回す、あるいはバーテンダーとして業務を行う形をとる。同伴や店外デートはグレーゾーン 店外であっても、営業の一環として特定の客を接待しているとみなされるリスクがあります。迷ったら専門家にご相談を「うちはただのバーだから大丈夫」と思っていても、警察の立ち入り調査が入った際、スタッフがお客様とダーツをしていたり、カウンターから身を乗り出して話し込んでいたりする現場を見られれば、「無許可風俗営業」として指導や処分の対象となります。「自分の店のコンセプトは風営法許可が必要なのか?」「この物件で風営法の許可は取れるのか?」「図面作成や警察署への手続きを任せたい」これらに不安がある場合は、物件を契約する前に行政書士へご相談ください。エリア(用途地域)によっては、そもそも風営法の許可が取れない場所もあります。事前の調査が何よりも重要です。記事のまとめ風営法許可: 接待OK、深夜営業NG(キャバクラ等)深夜酒類届出: 接待NG、深夜営業OK(バー、居酒屋等)接待の定義: 隣に座るだけでなく、デュエットやダーツ、付きっきりの会話もNGリスク: 判断を誤ると逮捕や営業停止の可能性があるため、事前の確認が必須