【罰則・逮捕】風営法の「名義貸し」は絶対NG!無許可営業のリスクと警察が見る「真の経営者」とは
風営法許可
公開日:2025/11/24
更新日:2025/12/1
「自分は過去に前科があるから、店長の名義で許可を取ろう」 「知人の名前を借りて申請すれば、バレないだろう」
風俗営業の許可申請において、このような「名義貸し(めいぎがし)」は絶対にやってはいけません。これは単なる書類上の不備ではなく、犯罪(風営法違反)です。
警察は「誰が書類にハンコを押したか」ではなく、「誰が実質的にその店を支配・経営しているか」を徹底的に捜査します。もし名義借りが発覚すれば、名義を貸した人も借りた人も逮捕され、長期間にわたり業界から追放されることになります。
本記事では、軽い気持ちで行われがちな「名義貸し」の危険性と、無許可営業に対する重い罰則、そして警察が「真の経営者」を見抜くポイントについて解説します。
絶対にやってはいけない「名義貸し」とは
風営法では、許可を受けるべき者が自ら申請を行わなければなりません。 「名義貸し」とは、許可要件を満たさない人(欠格事由がある人など)や、表に出たくないオーナーが、従業員や知人などを「形式上の申請者」として許可を取得させる行為を指します。
なぜ違法なのか?
風営法は「営業者」に対して監督や処分を行う法律です。もし名義人が単なる操り人形で、裏に別の経営者がいれば、警察の指導監督が機能しなくなるため、法律で厳しく禁止されています(風営法第11条)。
双方に罰則がある
名義を「借りた真の経営者」はもちろん、名義を「貸した人(店長など)」も共犯として処罰されます。 「頼まれたから名前を貸しただけ」という言い訳は通用しません。 罰則は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその併科」と非常に重いものです。
警察はここを見ている!「真の経営者」がバレる理由
「口裏を合わせればバレない」と思っていませんか? 所轄の生活安全課は、風俗営業のプロフェッショナルです。通常の立ち入り検査や、周辺からのタレコミ、あるいは従業員とのトラブルなどをきっかけに、簡単に実態を見抜きます。
1. お金の流れ(通帳・賃貸契約)
売上金は誰の口座に入っているか?
従業員の給与は誰が支払っているか?
物件の賃貸契約は誰の名義か?
開業資金の出所はどこか?(名義人に不自然な資金力がないか)
これらを辿れば、名義人が単なる「雇われ」であることは一目瞭然です。
2. 指揮命令系統
現場で実際に指示を出しているのは誰か?
採用の決定権を持っているのは誰か?
警察が立ち入り検査に来た際、名義人が店の状況を全く把握していない。
3. 欠格事由(前科など)の隠蔽
そもそも名義貸しをする動機の多くは、真の経営者に「懲役刑の経験がある」「過去5年以内に許可を取り消された」といった欠格事由(けっかくじゆう)があることです。 警察は「なぜ本人が申請しないのか?」を常に疑ってかかります。もし欠格事由がある者が裏で経営しているとわかれば、悪質性が高いとして即座に摘発対象となります。
無許可営業のペナルティは「営業停止」では済まない
名義貸し以外にも、「許可が必要なのに届出だけで営業していた(偽装バー)」などの「無許可営業」に対する罰則も強化されています。
懲役刑を含む刑事罰
無許可営業を行った場合、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科されます。 行政処分(営業停止)だけでなく、刑事罰として「前科」がつくことになります。
5年間は許可が取れなくなる
一度でも風営法違反で許可を取り消されたり、刑罰を受けたりすると、その後5年間は風俗営業の許可を取ることができなくなります。また、法人であれば役員全員が対象となるため、他のビジネスにも多大な悪影響を及ぼします。
クリーンな経営こそが最強の防衛策
「バレないように隠す」ことにエネルギーを使うよりも、最初から法令を遵守した体制を作る方が、結果的に長く安定して稼ぎ続けることができます。
欠格事由がある場合: 無理に名義貸しをするのではなく、欠格期間が明けるのを待つか、許可が不要な別のビジネスモデルを検討する。
法人がいいか、個人がいいか: 将来的な展開を見据えて、適切な形態で申請する。
当事務所では、単なる書類作成だけでなく、「今の経営体制に法的なリスクはないか?」というコンプライアンス診断も行っています。「これって名義貸しになる?」と不安な方は、申請前に必ずご相談ください。秘密厳守で適切なアドバイスをいたします。
記事のまとめ
名義貸しは犯罪: 借りた側も貸した側も逮捕・罰金のリスクがある。
警察の目は欺けない: 資金の流れや指揮命令系統から実質経営者は特定される。
重いペナルティ: 懲役、罰金に加え、5年間業界から追放される。
解決策: 小手先の隠蔽工作はやめ、専門家に相談して適法なスキームを構築する。
コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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