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シミュレーションゴルフやダーツバーは深夜営業できる?風営法の壁と「10%ルール」の計算方法を解説

風営法許可

公開日:2025/11/29

更新日:2025/12/1

「新宿や高田馬場で、お酒を片手にゴルフやダーツを楽しめる『大人の遊び場』を作りたい」 「仕事終わりのサラリーマンが集まれるよう、朝まで営業したい」

そう考えて物件探しをしているオーナー様へ。 そのお店、今のプランのままだと「深夜0時までしか営業できない」可能性があることをご存知でしょうか?

「えっ、ただの飲食店じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実は店内に置く「ゲーム機」が法律上の大きなハードルになるのです。

この記事では、シミュレーションゴルフやダーツバーを開業する際に避けて通れない「風営法の壁」と、深夜営業を可能にするための「10%ルール」について、行政書士がわかりやすく解説します。


なぜ?ゲーム機を置くと「ゲームセンター」扱いになる法律の罠

飲食店にお酒を置いて営業するだけなら、保健所の許可と「深夜酒類提供飲食店営業」の届出があれば、朝まで営業できます。 しかし、そこに「遊技設備(ゲーム機など)」を設置すると話が変わってきます。

風営法「5号営業」の規制

風俗営業法(風営法)では、ゲームセンターなどを「5号営業」として規制しています。 そして、この5号営業の許可を取ると、原則として深夜(午前0時〜午前6時)の営業が禁止されてしまいます。

つまり、「風俗営業許可」を取ればゲーム機は置けるけれど、夜12時には閉店しなければならないのです。

シミュレーションゴルフも「ゲーム機」?

「ウチはゲームセンターじゃない、ゴルフバーだ」と言いたくなりますが、警察の解釈では以下のようなものが「本来の用途以外の射幸心をそそるおそれのある遊技設備」とみなされる可能性があります。

  • シミュレーションゴルフ機

  • デジタルダーツ

  • テレビゲーム機

  • スロットマシン

これらをメインで営業する場合、本来は「5号営業」の許可が必要になり、深夜営業ができなくなってしまうのです。これでは「バー」として成り立ちませんよね。


深夜営業するための裏ワザ(例外規定)!「10%ルール」とは?

「でも、朝までやってるダーツバーやゴルフバーはいっぱいあるじゃないか!」 そう思いますよね。実は、それらのお店の多くは、ある「例外規定」を使って深夜営業を実現しています。

それが、通称「10%ルール」です。

ゲーム機を置いても「風俗営業」にならない条件

風営法の運用解釈基準には、以下のような例外が記されています。

客室の床面積に対して、遊技設備の設置面積が「10%以下」であれば、風俗営業の許可は不要。

つまり、「お店の広さに対して、ゲーム機のスペースがほんの少し(1/10以下)なら、それはゲームセンターではなく『飲食店』として扱いますよ」ということです。

この条件さえクリアすれば、通常の飲食店と同じように「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を出すだけで、朝までの営業が可能になります。


ここが落とし穴!「10%」の計算方法は超シビア

「なんだ、店を広くすればいいのか」と安心するのは早計です。 この「10%」の計算方法は非常に厳格で、素人判断で計算すると痛い目を見ます。

1. 「客室面積」の定義(分母)

「10%」の分母となる「客室面積」は、店舗の契約面積(◯◯坪)ではありません。 厨房、トイレ、バックヤード、カウンターの内側、通路などをすべて除外した、お客様が飲食・遊興するスペースのみの面積です。

つまり、思った以上に「分母」は小さくなります。

2. 「設置面積」の定義(分子)

次に、分子となる「ゲーム機の面積」です。 これは機械のサイズだけではありません。

  • ダーツの場合:マシン本体の面積だけでなく、プレイヤーが立つ位置(スローライン)までのスペースも含まれることがあります。

  • シミュレーションゴルフの場合:スクリーン、打席マット、センサー、プロジェクター、そしてスイングする範囲を含む「ブース全体」が設置面積とみなされるケースが大半です。

特にシミュレーションゴルフはブースが大きいため、かなり広い店舗でないと「10%以下」に収めるのは至難の業です。 「わずか0.1平米オーバーしていた」というだけで、無許可営業として摘発されるリスクがあります。


ダーツバーは要注意?「特定遊興飲食店」が必要なケース

「10%ルール」をクリアしても、まだ安心できません。 もし、店員が以下のような行為を行うと、別の許可が必要になる場合があります。

  • 店員が客と一緒にダーツやゴルフで対戦する

  • 店主催のトーナメント大会を開催する

  • 客にゲームを勧めたり、場を盛り上げたりする

これらは「接待」や「遊興」とみなされます。 深夜にこうした行為を伴ってお酒を提供する場合、「特定遊興飲食店営業」という許可が必要になります。 (※場所の要件が非常に厳しく、新宿や高田馬場でも許可が取れるエリアは限られています)

単に「場所と機械を貸すだけ」なら通常の飲食店でOKですが、接客スタイルによっては許可の種類が変わる点に注意が必要です。


まとめ:ミリ単位の測量と図面作成は、行政書士しのはら事務所へ

シミュレーションゴルフやダーツバーの開業は、「物件契約の前」が勝負です。

「借りた後で測ってみたら、10%を超えていて深夜営業できなかった」 「内装工事が終わった後に、警察から無許可営業だと指摘された」

こうした失敗を防ぐためには、正確な測量(求積)と、警察署の担当者が納得する図面の作成が不可欠です。

行政書士しのはら事務所では、新宿・高田馬場エリアを中心に、風営法関連の申請実績が豊富にございます。 「この物件でシミュレーションゴルフを開業できる?」 「今の図面で10%ルールをクリアできている?」

不安なオーナー様は、契約書にハンコを押す前に、まずは当事務所へご相談ください。 安全に、そして堂々と朝まで営業できるお店づくりを、プロの視点でサポートいたします。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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