風営法許可申請
深夜0時以降も営業したいが、何の手続きが必要か分からない
バーや居酒屋で「深夜営業許可」が必要と聞いた
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の違いが分からない
店舗の図面や求積図を作成できない
物件を契約してよいか判断できない
警察署への届出や事前相談に不安がある
オープン予定日が近く、手続きのスケジュールを整理したい
深夜酒類提供飲食店営業届出とは、午前0時以降に酒類を提供する飲食店営業を行う場合に必要となる手続きです。バー、居酒屋、ダイニングバーなどで深夜営業を行う場合には、届出が必要になることがあります。
この手続きは「許可」ではなく、「届出」として行うものです。風俗営業許可のように許可を受ける手続きとは異なりますが、必要書類や図面を整えて、管轄警察署へ提出する必要があります。
一般的には「深夜営業許可」と呼ばれることもありますが、正式には「深夜酒類提供飲食店営業届出」です。検索や会話では深夜営業許可という言葉が使われることも多いため、制度の正式名称との違いに注意が必要です。
届出は、営業所の所在地を管轄する警察署に行います。店舗の所在地によって提出先が異なるため、開業予定地が決まった段階で、管轄警察署や必要書類を確認しておくことが大切です。
また、深夜酒類提供飲食店営業届出は、保健所の飲食店営業許可とは別の手続きです。飲食物を提供する店舗では、飲食店営業許可を取得したうえで、深夜営業を行う場合には別途この届出が必要になることがあります。
バー
ダイニングバー
居酒屋
ワインバー
ショットバー
スポーツバー
カラオケバー
ミュージックバー
ガールズバー風の飲食店
スナック風の飲食店
店舗の営業内容によっては、深夜酒類提供飲食店営業届出ではなく、風俗営業許可が必要になる場合があります。特に、客への接待を行う場合は注意が必要です。
比較項目
主な対象
手続き
営業開始
接待
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店
届出
届出後、一定期間経過後
不可
風俗営業許可
接待を伴うスナック、キャバクラ等
許可申請
許可取得後
許可の対象
01
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
02
営業の方法を記載した書類
03
営業所の平面図
04
営業所の求積図
05
客室・調理場等の求積図
06
照明・音響設備図
07
営業所周辺の略図
08
飲食店営業許可証の写し
09
賃貸借契約書の写し
10
使用承諾書
11
住民票
必要書類は営業内容・管轄警察署・物件の状況によって異なる場合があります。実際の届出前には、管轄警察署への確認が必要です。
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自分で申請したが、計算が合わないなど、警察署から指摘され困っている。
広さによって個別にお見積り致します。お気軽にご相談ください。
Flow
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。秘密厳守で対応します。
01
開業予定の店舗にお伺いし、場所や構造が要件を満たしているかなどを確認します。
02
調査結果に基づき、サービス内容と料金にご納得いただけましたら正式にご契約となります。
03
当事務所が店舗の測量を行い、申請に必要な各種図面と書類一式を迅速に作成します。
04
完成した書類を、当事務所が管轄の警察署の担当窓口へ提出いたします。
05
Price
深夜0時から午前6時までの深夜時間帯にアルコールを提供する業態
80,000
円(税抜)
飲食店営業許可とセットの場合は+20,000円(税抜)
食品を提供する業態
50,000
円(税抜)
別途保健所への手数料18,300円
FAQ
About
行政書士しのはら事務所は、東京都新宿区高田馬場にある行政書士事務所です。代表行政書士の篠原博之が、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、旅館業許可、住宅宿泊事業届出、飲食店関連手続きなど、店舗・施設の開業に関する許認可手続きをサポートしています。
飲食店・旅館業・民泊など、店舗や施設の図面が関係する許認可手続きを取り扱っており、必要書類の作成だけでなく、営業内容の整理、図面作成、管轄行政機関への事前確認まで対応しています。
深夜酒類提供飲食店営業届出についても、風俗営業許可との違いや、物件契約前に確認すべきポイントを踏まえ、開業予定の店舗に必要な手続きを整理してご案内します。
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