新宿区高田馬場の行政書士事務所

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複数ビザ申請

複数名の外国人採用に伴う

就労ビザ申請をまとめてサポート

複数名の就労ビザ申請を、まとめてお任せいただけます

ABOUT

「5名採用することになった」

「入社時期がそれぞれ違う」

「海外採用と国内採用が混在している」

そんな企業向けに、必要書類のご案内から申請書作成、入管への申請、追加資料への対応まで一括して支援します。

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夜のオフィス
出入国在留管理局の窓口

SERVICE

サービス内容

  • 01

    申請前

    ・採用予定者ごとの在留資格確認
    ・学歴・職歴・業務内容の確認
    ・就労ビザ取得可能性の事前確認
    ・必要書類一覧の作成
    ・企業側提出資料の整理

    打ち合わせの様子
  • 02

    申請時

    ・在留資格認定証明書交付申請
    ・在留資格変更許可申請
    ・在留期間更新許可申請
    ・申請書類の作成
    ・雇用理由書・説明資料等の作成
    ・入管への申請取次

    パソコン作業風景
  • 03

    申請後

    ・入管からの追加資料提出通知への対応
    ・審査状況に応じた対応
    ・許可後の手続き案内

    和やかな説明の様子

複数名だからこそのメリット

  • 企業側の提出資料をまとめて整理

    同じ企業で複数名の就労ビザ申請を行う場合、会社概要、決算関係資料、法定調書合計表、登記事項証明書など、企業側で共通して使用する資料があります。

    複数名の申請をまとめてご依頼いただくことで、企業側の資料を一度整理したうえで、それぞれの申請に必要な書類を確認することができます。

    申請者ごとに同じ資料を何度も確認したり、社内担当者が個別に書類を準備したりする負担を減らすことができます。

  • 入社予定から逆算して進行

    外国人採用では、採用が決まっていても、在留資格の手続きが完了するまで予定している業務に従事できない場合があります。

    そのため、入社予定日や現在の在留期限などを確認しながら、どの申請から優先して進めるべきか整理することが重要です。

    複数名の採用予定がある場合も、それぞれの状況に応じて申請スケジュールを確認しながら手続きを進めます。

申請者の進捗をまとめて整理

複数名を採用する場合でも、全員が同じタイミングで申請できるとは限りません。

例えば、

Aさんは海外からの採用で「在留資格認定証明書交付申請」
Bさんは留学生からの採用で「在留資格変更許可申請」
Cさんはすでに就労ビザを持っており、現在の在留資格で勤務可能か確認

といったように、申請者ごとに必要な手続きが異なることがあります。

それぞれの状況を確認し、必要書類の準備状況や申請状況を整理しながら手続きを進めます。

異なる申請が混在していても対応できます

まずは採用予定者の状況をお知らせください

Contact

採用予定者の在留状況や経歴がまだ整理できていない段階でもご相談いただけます。

「海外採用が3名、留学生が2名いる」
「全員同じ職種で採用予定だが、必要な申請がわからない」
「転職者と新卒採用が混在している」

といった場合でも、採用予定者ごとの状況を確認し、必要となる在留資格申請や手続きを整理してご案内します。

1

お電話かお問い合わせフォームにてご連絡

2

無料相談

3

見積書の提示・ご契約

お電話でのお問い合わせはこちら

営業時間 / 月曜〜金曜(祝日を除く) 10:00〜19:00

お問い合わせフォーム

ご依頼から申請までの流れ

Flow

  1. お問い合わせ

    採用人数、国籍、職種、入社予定日などを確認。

  2. 申請可否の確認

    候補者ごとの学歴・職歴・予定業務を確認。

  3. お見積り

    人数・申請内容に応じて見積り。

  4. 必要書類のご案内

    企業用・申請者用に分けてご案内。

  5. 申請書類作成

  6. 入管へ申請

  7. 追加資料対応・結果通知

料金について

Price

Spot Contract

スポット契約

申請時期が一緒でなくても、複数の申請予定がある場合は割引価格でのスポット契約でご案内可能です。
2名以上のご依頼から複数名割引に対応しています。
申請人数・在留資格・申請内容を確認のうえ、個別にお見積りいたします。

Annual Contract

年間契約

外国人を複数名雇用している企業にとって、負担が大きいのは申請手続きそのものよりも、採用後に続く在留期限の管理と各種届出です。

在留期限を失念したまま就労を継続させてしまった場合、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。この罪は、在留資格の状況を知らなかった場合であっても、知らないことに過失があるときは処罰の対象となり得ます(出入国管理及び難民認定法第73条の2)。

「担当者が退職して管理表の所在がわからなくなった」「更新期限に気づいたのが1か月前だった」といった事態を防ぐため、行政書士しのはら事務所では、在留期限と届出の管理をまとめてお引き受けする年間契約をご用意しています。

年間契約に含まれる管理業務

  • 01 在留期限の一元管理

    雇用中の外国人従業員の在留期限を一覧で管理し、更新申請に着手すべき時期を事前にご案内します。在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から可能です。書類準備の期間を逆算し、余裕をもって着手できるようスケジュールを設計します。

  • 02 各種届出の期日管理・作成支援

    外国人雇用に伴う届出は、提出先も期限も制度ごとに異なります。

    外国人雇用状況の届出(ハローワーク/雇用保険の被保険者か否かで期限が異なります)
    中長期在留者の受入れに関する届出(出入国在留管理庁)
    特定技能所属機関による届出(随時届出・四半期ごとの定期届出)
    これらの期限を管理し、必要な届出書の作成をサポートします。

  • 03 採用・異動時の随時相談

    新たな採用候補者の在留資格該当性の確認、既存従業員の部署異動や業務内容の変更に伴う適合性の確認について、期間中は回数の制限なくご相談いただけます。転職者を受け入れる際の就労資格証明書の取得についてもご案内します。

年間契約の料金

管理対象となる従業員数に応じた月額制です。契約期間中の在留期間更新許可申請については、スポット契約より優遇した料金を適用します。

採用予定人数や現在雇用中の外国人従業員数をお知らせいただければ、個別にお見積りいたします。まずは現状の管理体制の確認だけでも承ります。

複数の申請を予定されている企業様はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

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FAQ