ABOUT
外国人採用の「技術・人文知識・国際業務」申請をサポート
海外にいる外国人の呼び寄せ、留学生の新卒採用、外国人の中途採用に伴う在留資格申請に対応します。
採用予定者の学歴・職歴と、入社後に担当する職務内容を事前に確認し、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる可能性を整理したうえで、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請をサポートします。
会社側と外国人本人への必要書類のご案内、申請書類の作成、雇用理由書・職務内容説明書等の作成、オンライン申請、入管からの追加資料対応まで一貫してお任せいただけます。
まだ内定を出していない段階でもご相談いただけます。
オンライン対応により、全国の企業様からご依頼いただけます。
採用予定者が技人国の対象になるか相談する
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは
大学・専門学校の卒業資格、または一定の実務経験を持つ外国人を、エンジニア・営業・通訳などの「専門的なホワイトカラー業務」で採用するための就労ビザです。
当事務所では、採用予定者の経歴と職務内容の照合から、入管への申請、追加資料の対応まで、企業の人事担当者様の負担を軽くするフルサポートを提供しています。
対象者
必要な申請手続き
申請時のポイント
海外にいる外国人
在留資格認定証明書交付申請
大学・専門学校の専攻、または実務経験と職務内容の関連性
日本の留学生(新卒)
在留資格変更許可申請
大学・専門学校(専門士)での履修内容と職務内容の一致、卒業時期からの逆算
日本で働く外国人(中途)
在留資格変更許可申請/就労資格証明書
前職と職務内容が変わるか、過去の学歴・職歴要件の再確認
特定技能などからの変更
在留資格変更許可申請
単純作業から専門業務への転換、本人が技人国の学歴・職歴要件を満たしているかの確認
problem
外国人採用にあたり、このようなお悩みはありませんか?
01
採用予定者が技人国の要件を満たすか分からない
大学や専門学校を卒業していても、学んだ内容と入社後の職務内容との関連性によっては、技術・人文知識・国際業務が認められないことがあります。
行政書士しのはら事務所では、採用予定者の学歴・専攻、職歴、保有資格と、入社後に担当する業務を申請前に確認します。申請にあたって注意が必要な点や、追加で準備すべき資料を整理してご案内します。02
担当してもらう業務が技人国の対象になるか判断できない
「営業」「通訳」「施工管理」「生産管理」などの職種名だけでは、技人国の対象になるかを判断することはできません。実際の業務内容に、現場作業や単純作業がどの程度含まれるかも重要です。
業務内容を具体的にヒアリングし、専門的な知識を必要とする業務と、補助的な業務を整理します。そのうえで、申請書や職務内容説明書において、採用後に担当する業務を具体的に説明します。03
入社日までに、いつ何を準備すればよいか分からない
海外から外国人を呼び寄せる場合と、日本にいる留学生や転職者を採用する場合では、必要な申請や入社までの流れが異なります。申請の時期によっては、予定していた入社日に就労を開始できないこともあります。
現在の在留状況と入社予定日を確認し、必要な手続と準備スケジュールをご案内します。会社側と外国人本人が準備する書類を分けてお伝えし、申請までの進行をサポートします。04
入管から追加資料を求められた場合の対応が不安
申請後に、職務内容、採用の必要性、会社の経営状況などについて、追加の説明や資料を求められることがあります。
行政書士しのはら事務所では、申請時点で審査上のポイントを整理し、必要に応じて雇用理由書や職務内容説明書などを作成します。申請後に追加資料提出通知が届いた場合も、通知内容を確認したうえで対応をサポートします。
WORKS
外国人の採用状況に応じた在留資格申請に対応します
外国人を採用する際に必要な手続は、採用予定者が現在どこにいて、どのような在留資格を持っているかによって異なります。
行政書士しのはら事務所では、次のような採用ケースに対応しています。
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せて採用する場合
海外から外国人を採用する場合の申請について相談する海外在住の外国人を日本の会社で採用する場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
採用予定者の学歴・職歴と、入社後の職務内容が技術・人文知識・国際業務の要件に合っているかを確認したうえで、会社側と本人側の必要書類をご案内します。
在留資格認定証明書の交付後は、採用予定者が現地の日本大使館・総領事館で査証申請を行い、日本へ入国する流れとなります。日本にいる留学生を新卒採用する場合
留学生の採用に伴う在留資格変更について相談する留学生を卒業後に正社員として採用する場合は、現在の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。
大学・専門学校等で学んだ内容と、入社後の職務内容との関連性を確認し、卒業予定時期や入社予定日を踏まえて申請スケジュールを組み立てます。
在留資格の変更許可を受ける前に、技術・人文知識・国際業務に該当する業務を開始することはできないため、余裕を持った準備が重要です。日本で働いている外国人を中途採用する場合
外国人の中途採用に必要な手続を確認する既に技術・人文知識・国際業務で働いている外国人を中途採用する場合でも、新しい会社で担当する業務が現在の在留資格の範囲に含まれるか確認する必要があります。
転職によって職務内容が大きく変わる場合や、現在の在留資格が特定技能、技能、家族滞在などの場合には、在留資格変更許可申請が必要となることがあります。
現在の在留資格、これまでの職歴、新しい会社での職務内容を確認し、必要な手続をご案内します。特定技能などから技人国へ変更する場合
特定技能などから技人国へ変更できるか相談する特定技能などの在留資格で働いている外国人を、施工管理、生産管理、設計、通訳、営業などの専門的な職種で採用する場合は、技術・人文知識・国際業務への変更を検討します。
ただし、職種名を変更するだけでは足りず、採用予定者の学歴・職歴と、実際に担当する業務との関連性を具体的に説明する必要があります。
現場作業や単純作業が中心となる場合は認められない可能性があるため、申請前に業務内容を詳しく確認します。
すべて許可された事例です。
ただし、個別案件の結果であり、同様の案件について許可を保証するものではありません。
point
申請前に確認するポイント
技人国申請では、採用予定者と会社の両面を確認します
雇用契約を締結しているだけで、「技術・人文知識・国際業務」が認められるとは限りません。
採用予定者の学歴・職歴と担当予定の業務だけでなく、会社の事業内容、採用の必要性、報酬額、業務量などを総合的に確認し、申請内容を組み立てる必要があります。
行政書士しのはら事務所では、主に次のポイントを申請前に確認します。
技人国のポイントについてまとめた資料はこちら
資料をダウンロード
01
担当予定の業務に専門性があるか
「営業」「施工管理」「生産管理」「通訳」といった職種名だけでなく、採用後に日常的に行う業務を具体的に確認します。
専門的な知識を必要とする業務の内容、現場作業や補助業務が含まれる場合の割合・期間・位置付けを整理し、技術・人文知識・国際業務の対象となる活動かを検討します。02
学歴・専攻又は職歴と業務内容に関連性があるか
採用予定者の卒業証明書、成績証明書、履歴書、職歴証明書などを確認し、学校で学んだ内容又はこれまでの実務経験と、担当予定の業務との関係を整理します。
特に専門学校卒業者、実務経験を根拠とする申請、専攻と職務内容の関係が分かりにくいケースでは、履修内容や職歴を詳しく確認します。03
報酬や労働条件が適切か
外国人であることを理由に、日本人従業員より低い報酬を設定することはできません。
基本給だけでなく、雇用形態、勤務時間、契約期間、手当などを確認し、雇用契約書や労働条件通知書の内容と申請書の記載を一致させます。04
会社に専門業務を担当させる必要性と業務量があるか
会社の事業内容と、採用予定者に担当してもらう業務との関係を確認します。
会社案内、ホームページ、組織図、取引内容、既存従業員の役割などを踏まえ、専門業務を継続して担当させるだけの業務があることを説明できるよう整理します。
設立直後の会社、赤字決算の会社、新規事業で外国人を採用する場合には、事業計画や採用後の業務内容を補足する資料を検討します。05
現在の在留資格やこれまでの在留状況に問題がないか
日本に在留している外国人を採用する場合は、現在の在留資格、在留期限、これまでの就労状況や転職歴なども確認します。
留学生の場合は資格外活動の状況、転職者の場合は前職と新しい職務内容の違いなど、変更申請の審査で確認される可能性がある事項を事前に整理します。06
申請書類全体に矛盾がないか
雇用契約書、求人票、履歴書、会社案内、申請書、雇用理由書などの間で、職務内容、勤務地、報酬、入社日等に食い違いがないか確認します。
形式的に書類をそろえるだけでなく、申請全体を通して、誰が・どこで・どのような専門業務を行うのかが一貫して伝わる内容に整えます。
申請前にリスクと必要な対応を整理します
資料を確認した結果、申請にあたって注意が必要な点がある場合は、その内容を事前にお伝えします。
追加で準備すべき資料、職務内容の整理が必要な点、申請時期への影響などをご案内したうえで、雇用理由書や職務内容説明書など、案件に応じた説明資料を作成します。
採用予定者の学歴と職務内容を確認する
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お電話かお問い合わせフォームにてご連絡
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050-1720-5504
営業時間 / 月曜〜金曜(祝日を除く) 10:00〜19:00
お問い合わせフォーム
サポート内容
Support
技術・人文知識・国際業務の申請を一貫してサポートします
行政書士しのはら事務所では、採用予定者が技術・人文知識・国際業務の要件を満たすかの事前確認から、必要書類のご案内、申請書類の作成、オンライン申請、申請後の対応まで一貫してサポートします。
会社の人事・総務担当者が、入管手続や外国人本人との書類のやり取りに過度な負担を抱えず、採用後の受入準備に集中できるよう支援します。
採用予定者の経歴と職務内容の事前確認
採用予定者の学歴、専攻、職歴、保有資格と、入社後に担当する業務内容を確認します。
技術・人文知識・国際業務の要件との適合性、申請上注意すべき点、追加で準備した方がよい資料などを整理してご案内します。
まだ内定を出していない段階でのご相談にも対応しています。01
会社側と外国人本人への必要書類のご案内
会社が準備する書類と、外国人本人が準備する書類を分けてご案内します。
提出された書類の内容を確認し、不足、記載の食い違い、追加説明が必要な事項などがある場合には、申請前に整理します。
外国語で作成された卒業証明書、職歴証明書などについて、日本語訳が必要となる場合もご案内します。02
申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可申請書を作成します。
会社の事業内容、採用予定者の経歴、雇用条件、担当予定の業務などを確認し、提出書類全体の内容が矛盾しないように整えます。03
雇用理由書・職務内容説明書などの作成
申請内容に応じて、外国人を採用する理由、担当予定の職務内容、学歴・職歴との関連性、会社における業務の必要性などを説明する資料を作成します。
すべての案件で同じ定型文を使用するのではなく、採用予定者と会社の状況に合わせて内容を検討します。
特に次のようなケースでは、説明資料の作成を重視します。
学歴の専攻と職務内容との関係が分かりにくい場合
専門学校卒業者を採用する場合
実務経験を根拠として申請する場合
特定技能などから技人国へ変更する場合
建設業、製造業など、現場作業との区別が必要な場合
設立直後、赤字決算又は新規事業の会社が採用する場合04
在留資格のオンライン申請
申請取次行政書士として、出入国在留管理庁へのオンライン申請を行います。
原則として、会社担当者や外国人本人が入管の窓口へ出向くことなく申請を進めることができます。
申請完了後は、受付状況などをご報告します。05
入管からの追加資料提出への対応
審査の過程で、入管から職務内容、採用理由、会社の経営状況などについて追加資料を求められることがあります。
追加資料提出通知の内容を確認し、会社や外国人本人に必要な資料をご案内するとともに、必要に応じて回答書や補足説明書を作成します。06
許可後の手続のご案内
在留資格認定証明書が交付された場合は、海外にいる採用予定者が行う査証申請や入国までの流れをご案内します。
在留資格変更が許可された場合は、新しい在留カードの受領や就労開始時期についてご案内します。
また、採用後に会社が行う外国人雇用状況の届出など、必要となる手続についてもご説明します。07
手続きの流れ
Flow
初回相談・申請内容の確認
お問い合わせフォームから、会社名、採用予定者の現在地・在留資格、学歴、採用予定の職種、入社予定日などをお知らせください。
まだ採用を正式に決定していない段階でもご相談いただけます。
ご相談内容を確認し、必要な手続、申請上の注意点、おおよそのスケジュールをご案内します。お見積り・ご契約
採用予定者の経歴、職務内容、会社の状況などを踏まえ、報酬額とサポート内容をご案内します。
お見積りの内容をご確認いただき、正式にご依頼いただいた後、申請準備を開始します。
申請内容によって追加の説明資料や翻訳などが必要となる場合は、事前にご説明します。会社と外国人本人の書類収集
会社側と外国人本人が準備する書類を、それぞれ分けてご案内します。
ご提出いただいた資料を確認し、不足、記載内容の食い違い、有効期限、翻訳の必要性などをチェックします。
書類の準備中に疑問が生じた場合も、随時ご相談いただけます。申請書・説明資料の作成
確認した内容をもとに、在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可申請書を作成します。
案件に応じて、雇用理由書、職務内容説明書、組織図、業務量を説明する資料などを作成し、申請内容を整理します。
申請前に、会社担当者と外国人本人へ記載内容をご確認いただきます。出入国在留管理庁へのオンライン申請
申請書類が整い次第、申請取次行政書士としてオンライン申請を行います。
原則として、会社担当者や外国人本人が入管の窓口へ出向く必要はありません。
申請完了後、受付日や申請受付番号などをご報告します。審査対応・許可後のご案内
審査結果が出た後、会社担当者と外国人本人へご連絡します。
海外から外国人を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付後、現地の日本大使館・総領事館等で行う査証申請や、日本への入国までの流れをご案内します。
日本国内で在留資格を変更する場合は、新しい在留カードの受領方法や、就労を開始できる時期についてご案内します。
在留期間の更新、職務内容や勤務先の変更、外国人の追加採用についても、継続してご相談いただけます。
会社側で行っていただく主なこと
会社には、主に次の対応をお願いします。
採用予定者の具体的な職務内容のご説明
雇用契約書、会社案内、決算書等の資料のご提出
作成した申請書類の内容確認
追加資料が必要となった場合の資料準備
申請書の作成、必要書類の整理、外国人本人への案内、入管への申請は、行政書士しのはら事務所がサポートします。
技術・人文知識・国際業務の申請料金
Price
採用予定者の学歴・職歴と職務内容の確認から、必要書類のご案内、申請書類・説明資料の作成、オンライン申請、申請後の追加資料対応まで含めた料金です。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用する場合の申請です。
在留資格変更許可申請
日本に在留している留学生、特定技能外国人、家族滞在者などを採用し、技術・人文知識・国際業務へ変更する場合の申請です。
在留期間更新許可申請
現在の勤務先、職務内容、雇用条件等に大きな変更がない場合の更新申請です。
転職後初めての更新、職務内容・勤務場所・雇用条件に変更がある場合、会社の経営状況について詳しい説明が必要な場合などは、申請内容に応じて別途お見積りします。
複数名の申請・継続的な外国人採用
同じ会社から複数名の申請をご依頼いただく場合や、継続的に外国人を採用する場合は、申請人数や内容に応じてお見積りします。
同じ職種、同じ勤務場所で複数名を採用する場合など、共通して使用できる会社資料がある場合には、2人目以降の報酬を調整できることがあります。
料金に含まれるサポート
採用予定者の学歴・専攻・職歴の確認
担当予定の職務内容の確認
申請上の注意点と必要な対応の整理
会社側と外国人本人への必要書類のご案内
提出書類の内容確認
在留資格申請書の作成
雇用理由書・職務内容説明書等の作成
出入国在留管理庁へのオンライン申請
入管から求められた追加資料への対応
許可後の手続のご案内
別途費用となる場合
書類の取得代行
遠方への出張
特別に複雑な事情がある申請
過去に不許可となった申請の再申請
理由書や資料の大幅な追加作成が必要となる場合
法令上必要となる手数料や郵送費等の実費
case study技術・人文知識・国際業務の取扱事例
行政書士しのはら事務所では、留学生の新卒採用、海外人材の呼び寄せ、他の在留資格からの変更など、企業による外国人採用に伴う申請を取り扱っています。
採用予定者の経歴や会社の状況によって、申請時に説明すべきポイントは異なります。ここでは、主な取扱事例をご紹介します。
留学生を建設会社の技術職として採用
申請の種類
留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請
主な確認事項
・大学・専門学校で学んだ内容と担当予定業務との関連性
・施工管理、図面作成、工程管理などの具体的な職務内容
・現場作業と専門的業務との区別
・卒業予定日と入社予定日を踏まえた申請時期会社から業務内容を詳しくお聞きし、採用予定者の履修内容との関係を整理したうえで、雇用理由書や職務内容に関する説明資料を作成しました。
特定技能外国人を専門職として採用
申請の種類
特定技能1号から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請
主な確認事項
・特定技能で従事していた業務と、新しい職務との違い
・学歴・専攻と変更後の専門業務との関連性
・現場作業や単純作業を主な業務としないこと
・会社における配属先、役割、将来の業務内容職種名だけでなく、変更後に実際に担当する業務を具体的に確認し、これまでの業務との違いや、専門職として採用する必要性を説明できるよう整理しました。
外国人留学生を卒業後に正社員として採用
申請の種類
留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請
主な確認事項
・卒業見込みと卒業後の入社スケジュール
・専攻と採用後の職務内容との関連性
・アルバイト時の業務と正社員採用後の業務との違い
・雇用契約書、労働条件通知書、求人内容の整合性会社側と採用予定者の双方へ必要書類をご案内し、申請書、雇用理由書、会社資料の内容に矛盾が生じないよう確認しました。
転職する外国人を中途採用
申請の種類
在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請
主な確認事項
・現在の在留資格で新しい業務に従事できるか
・前職と転職後の職務内容の違い
・所属機関に関する届出の状況
・転職後の会社資料や職務内容の説明現在の在留資格、転職時期、在留期限、新しい会社での職務内容を確認し、変更申請が必要か、更新申請で対応できるかを整理しました。
設立直後又は新規事業を行う会社での外国人採用
申請の種類
在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請
主な確認事項
・事業の実態と今後の事業計画
・外国人に担当させる専門業務の必要性
・継続的に担当させるだけの業務量
・採用後の組織体制、取引先、売上計画決算実績が少ない場合や新しい事業で採用する場合には、通常の会社資料に加え、事業計画、取引内容、組織体制などの補足資料を検討します。
個人事業主が外国人を専門職として採用
申請の種類
在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請
主な確認事項
・個人事業として実際に事業を行っていること
・外国人を採用する必要性
・採用後に担当してもらう具体的な職務内容
・専門的な業務を継続して担当させるだけの業務量
・採用後の事業計画や組織体制
・報酬を継続して支払うことができる事業基盤個人事業主による外国人雇用では、法人と比べて会社案内や組織図などの資料が十分に整っていないことがあります。
この事例では、個人事業の内容、現在の取引状況、外国人を採用する必要性、採用後に担当してもらう業務、今後の事業計画などを詳しく確認しました。
そのうえで、外国人を雇用する理由と、採用後に専門的な業務を継続して担当してもらう必要性を説明する資料を作成し、申請を行いました。
個人事業主であることのみを理由に、技術・人文知識・国際業務の申請ができないわけではありません。事業の実態、業務内容、雇用の必要性、継続的な雇用が可能であることを、資料に基づいて説明することが重要です。
選ばれる理由
Reason
採用を決定する前の段階から相談できます
外国人を採用した後に、学歴や職務内容が技人国の要件に合わないことが分かると、入社時期や採用計画に影響する可能性があります。
当事務所では、正式な内定や雇用契約の締結前でも、採用予定者の学歴・職歴と、担当予定の業務内容を確認します。
申請上注意が必要な点を早い段階で整理することで、在留資格の見通しを踏まえて採用を検討できます。職種名だけでなく、実際の業務内容を詳しく確認します
「施工管理」「生産管理」「営業」「通訳」などの職種名だけでは、技術・人文知識・国際業務の対象となるかを判断できません。
日常的にどのような業務を行うのか、専門的な知識をどの場面で使用するのか、現場作業や補助業務が含まれる場合はどのような位置付けなのかを確認します。
会社から具体的な業務内容をお聞きし、申請書や職務内容説明書に反映します。会社ごとの事情に応じた説明資料を作成します
外国人を採用する理由や、担当してもらう業務の必要性は、会社ごとに異なります。
当事務所では、すべての案件に同じ定型文を使用するのではなく、会社の事業内容、組織体制、取引状況、採用後の役割などを確認したうえで、雇用理由書や職務内容説明書などを作成します。
設立直後の会社、新規事業を行う会社、個人事業主など、通常の会社資料だけでは事業内容や採用の必要性を伝えにくい場合にも対応します。会社側と外国人本人の双方をサポートします
技人国の申請では、会社が準備する資料と、外国人本人が準備する資料の両方が必要です。
当事務所から会社側と外国人本人へそれぞれ必要書類をご案内し、提出された資料の不足や記載内容の食い違いを確認します。
人事・総務担当者が外国人本人の書類収集をすべて管理する負担を減らし、申請に必要な情報を整理します。認定・変更・更新を継続してサポートします
海外から外国人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請、留学生や他の在留資格からの変更申請、採用後の在留期間更新許可申請に対応しています。
採用時の申請をご依頼いただいた場合は、その際の資料や経緯を踏まえて、更新時にも継続してサポートできます。
外国人社員を複数雇用している企業についても、採用状況や在留期限に応じてご相談いただけます。オンライン申請により全国の企業に対応します
申請取次行政書士として、出入国在留管理庁へのオンライン申請を行います。
原則として、会社担当者や外国人本人が入管の窓口へ出向くことなく申請を進められます。
書類のやり取りや打合せもオンラインで行えるため、東京都内だけでなく、全国の企業・事業者からご依頼いただけます。申請後の追加資料にも対応します
申請後に、入管から職務内容、採用理由、会社の事業状況などについて、追加の説明や資料を求められることがあります。
追加資料提出通知が届いた場合は、通知内容を確認し、必要な資料をご案内します。
案件に応じて回答書や補足説明書を作成し、期限内の追加資料提出をサポートします。
申請書を作るだけでなく、外国人採用を進めるための情報を整理します
外国人の在留資格申請は、会社と採用予定者の情報を申請書へ入力するだけの手続ではありません。
「なぜこの外国人を採用するのか」「どのような専門業務を担当するのか」「その業務と本人の経歴がどのようにつながるのか」を整理し、提出資料全体で一貫して説明することが重要です。
行政書士しのはら事務所では、会社担当者から採用の背景や業務内容を丁寧にお聞きし、それぞれの案件に応じて申請を組み立てます。
お電話でのお問い合わせはこちら
050-1720-5504
営業時間 / 月曜〜金曜(祝日を除く) 10:00〜19:00
FAQ
よくある質問
COMPANY
事務所概要
事務所名
行政書士しのはら事務所
所在地
東京都新宿区高田馬場3-2-14 天翔オフィス高田馬場220
設立
2024年2月
業務内容
在留資格許可申請/ 民泊届出・旅館業許可申請 / 建設業許可申請 / 会社設立支援
代表者
申請取次行政書士 篠原博之
お問い合わせ
CONTACT
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