設立したばかりの会社でも技人国を申請できる?新設会社・カテゴリー4の審査ポイントを解説
外国人ビザ申請(在留資格)
公開日:2026/8/8
更新日:2026/8/17
会社を設立したばかりの段階で外国人を採用しようとすると、
「まだ決算を迎えていない会社でも技人国を申請できますか?」
「売上実績がほとんどないのですが、外国人を採用できますか?」
「カテゴリー4になると、技人国の許可は難しくなりますか?」
といった疑問を持つ企業も多いと思います。
結論からいうと、設立したばかりの会社であっても、「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」といいます。)を申請することは可能です。
出入国在留管理庁の技人国の提出書類でも、直近年度の決算書が存在しない新規事業については、決算書に代えて「事業計画書」を提出する取扱いが明示されています。
ただし、新設会社には過去の決算書や取引実績が十分にないため、
会社が実際にどのような事業を行うのか
事業を継続していける見込みがあるか
なぜ外国人を採用する必要があるのか
外国人にどのような仕事を任せるのか
その仕事が技人国に該当するのか
といった点を、事業計画書やその他の資料によって具体的に説明することが重要になります。
この記事では、新設会社が技人国で外国人を採用する場合のカテゴリー区分や必要書類、事業計画書を作成するときのポイントについて解説します。
- 結論|新設会社でも技人国の申請は可能です
- 新設会社はカテゴリー4になることが多い
- 「カテゴリー4=審査に不利」という意味ではありません
- 新設会社の技人国で必要になる会社側の主な資料
- 1.登記事項証明書
- 2.会社の事業内容を明らかにする資料
- 3.事業計画書
- 4.法定調書合計表を提出できない理由に関する資料
- 5.所属機関の代表者に関する申告書
- 新設会社では「事業計画書」が重要
- 事業計画書で説明したい6つのポイント
- 1.どのような事業を行う会社なのか
- 2.誰が顧客になるのか
- 3.売上・費用の見通し
- 4.なぜ今、外国人を採用する必要があるのか
- 5.外国人にどのような仕事を任せるのか
- 6.外国人の仕事が本当に発生するのか
- 「新設会社+外国人が最初の社員」の場合は?
- 資本金が少ないと技人国は取れない?
- 赤字の会社と新設会社は同じではありません
- 会社のホームページがないと申請できない?
- バーチャルオフィスの会社は技人国を申請できない?
- 新設会社の技人国で注意したい5つのケース
- 1.会社の事業内容と外国人の仕事が結びつかない
- 2.仕事内容が抽象的
- 3.外国人の学歴と仕事内容との関係が分かりにくい
- 4.事業計画と採用計画がつながっていない
- 5.採用後に専門業務以外を主に任せる予定
- 新設会社で技人国を申請するときのチェックリスト
- 会社について
- 外国人について
- 仕事内容について
- よくある質問
- Q. 会社を設立した直後でも技人国を申請できますか?
- Q. 売上がまだ0円でも申請できますか?
- Q. 新設会社は必ずカテゴリー4ですか?
- Q. カテゴリー4だと許可されにくいですか?
- Q. 決算書がありません。何を提出しますか?
- Q. 社員が外国人1人だけでも大丈夫ですか?
- まとめ|新設会社では「実績の代わりに何を説明するか」が重要
- 参考資料
結論|新設会社でも技人国の申請は可能です
「会社を設立してから○年以上経過していなければ技人国を申請できない」という制度ではありません。
会社設立直後であっても、外国人本人が技人国の要件を満たし、会社側にも実際に事業を行う予定があり、その外国人に技人国に該当する仕事を任せることが確認できれば、申請することは可能です。
実際、出入国在留管理庁は技人国の必要書類として、
「直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書」
と明示しています。
つまり、新設会社による申請自体が想定されています。
ただし、既に数年間事業を行っている会社であれば、決算書や取引実績から会社の事業内容や継続性を確認できます。
新設会社にはそのような実績がありません。
そこで重要になるのが、
「実績がないから申請できない」のではなく、「実績がない部分を事業計画やその他の資料によって説明する」
という考え方です。
新設会社はカテゴリー4になることが多い
技人国では、外国人を受け入れる会社・団体を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までに分類し、カテゴリーによって提出書類が異なります。
現在の入管庁の区分では、
カテゴリー2:一定額以上の源泉徴収税額がある機関など
カテゴリー3:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した機関のうちカテゴリー2以外
カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない機関
という整理になっています。
設立したばかりの会社では、まだ前年分の法定調書合計表を提出していないことがあります。
そのため、新設会社はカテゴリー4に該当するケースが多くなります。
「カテゴリー4=審査に不利」という意味ではありません
ここは誤解されやすいところです。
カテゴリー1~4は、基本的には所属機関の規模や法定調書合計表の提出状況などによって、必要書類を区分するための制度です。
「カテゴリー4だから許可率が低い」
「カテゴリー1なら許可されやすい」
という審査難易度のランクとして公表されているものではありません。
ただし、カテゴリー1・2では会社関係の資料が原則として大幅に省略できるのに対し、カテゴリー4では、
登記事項証明書
会社の事業内容を明らかにする資料
決算書または事業計画書
法定調書合計表を提出できない理由に関する資料
などを提出する必要があります。
つまり、
カテゴリー4だから不許可になりやすいのではなく、会社について説明する資料が多い
と考えると分かりやすいでしょう。
新設会社の技人国で必要になる会社側の主な資料
カテゴリー4の新設会社については、申請内容によって異なりますが、会社側では主に次のような資料を準備します。
1.登記事項証明書
会社の所在地、設立日、資本金、役員、事業目的などを確認する資料です。
設立直後の会社では、まず登記上どのような会社なのかが確認されます。
2.会社の事業内容を明らかにする資料
入管庁は、
会社の沿革
役員
組織
事業内容
主要取引先
取引実績
などが詳しく記載された会社案内、またはそれに準ずる資料を求めています。
設立したばかりで会社案内がまだない場合には、申請用に会社概要を作成することも考えられます。
例えば、
会社概要
事業内容
商品・サービス
組織図
取引予定先
営業方法
ホームページ
などによって事業内容を説明します。
3.事業計画書
新設会社では特に重要です。
通常の企業で提出する直近年度の決算書が存在しない場合、入管庁は新規事業について「事業計画書」の提出を求めています。
事業計画書では、単に、
「今後売上を増やす予定です」
という説明をするのではなく、
誰に、何を、どのように販売し、どのように事業を継続するのか
を具体的に示すことが重要です。
後ほど詳しく説明します。
4.法定調書合計表を提出できない理由に関する資料
新設会社では、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をまだ提出していないケースがあります。
カテゴリー4でこれを提出できない場合、入管庁は、その理由に応じて、
給与支払事務所等の開設届出書の写し
直近の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料
などを求めています。
会社設立後の状況によって準備できる資料が異なるため、個別に確認する必要があります。
5.所属機関の代表者に関する申告書
2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3または4に該当する場合、新たに
「所属機関の代表者に関する申告書」
の提出が必要になりました。
新設会社はカテゴリー4になるケースが多いため、この変更についても注意が必要です。
新設会社では「事業計画書」が重要
新設会社の申請では、事業計画書が非常に重要な資料になります。
既存会社であれば、
前期売上○千万円
主要取引先○社
従業員○名
といった過去の実績を決算書等から確認できます。
しかし、新設会社の場合には過去の実績がありません。
そのため、
この会社は本当にこの事業を行う予定なのか
事業を継続できる見込みがあるのか
外国人を雇用するだけの事業が実際にあるのか
といった点を、将来の計画と現在準備できている資料から説明する必要があります。
事業計画書で説明したい6つのポイント
1.どのような事業を行う会社なのか
まず、
会社が何をして利益を得るのか
を明確にします。
例えば、
「IT事業」
だけではなく、
中小企業向けの業務システムを受託開発する
EC事業者向けに在庫管理システムを提供する
など、具体的に記載します。
サービス内容、販売価格、顧客層、販売方法なども説明できると、事業のイメージが伝わりやすくなります。
2.誰が顧客になるのか
次に、想定顧客を明確にします。
例えば、
法人
個人
国内企業
海外企業
特定の業界
などです。
既に、
契約書
見積書
発注書
業務委託契約書
商談記録
などがある場合には、事業が実際に動き始めていることを説明する資料として活用できることがあります。
必ずしも大量の売上実績が必要という意味ではありません。
「計画だけの会社なのか、すでに事業開始に向けて具体的に動いている会社なのか」
が分かる資料を準備することが重要です。
3.売上・費用の見通し
事業計画書では、
売上
人件費
家賃
外注費
広告費
その他の経費
なども踏まえて、今後の収支を説明します。
重要なのは、数字を大きく見せることではありません。
例えば設立直後の会社が、
1年目から売上10億円
と計画していても、その根拠がなければ説得力はありません。
売上予測について、
なぜその数字になるのか
を説明できることが大切です。
4.なぜ今、外国人を採用する必要があるのか
技人国の申請では、この点も重要です。
例えば、
海外向けEC事業を開始する
↓
東南アジア市場への展開を予定
↓
現地市場調査・海外取引・マーケティングを担当する外国人を採用
という流れであれば、事業計画と採用理由をつなげることができます。
一方、
会社を設立したので、とりあえず外国人を1名採用したい
という説明だけでは、
会社の事業と外国人の仕事との関係
が分かりません。
新設会社では、
事業計画と外国人の採用理由を別々に書かない
ことがポイントです。
5.外国人にどのような仕事を任せるのか
ここは技人国そのものの審査につながります。
例えば、
「海外営業」
だけでなく、
海外顧客への提案
海外市場の調査
現地代理店との交渉
契約関係資料の作成
販売戦略の企画
など、具体的な業務を書きます。
また、その外国人が大学等で学んだ内容や職歴と、担当する業務との関連性についても確認します。
【技人国は学歴と仕事内容の関連性が必要?大学・専門学校・実務経験別に解説】
6.外国人の仕事が本当に発生するのか
新設会社では特に重要な視点です。
例えば、
海外営業担当として外国人を採用する
と説明していても、
海外向けの商品がまだない
海外展開の計画がない
海外取引先もない
外国人が担当する具体的業務も決まっていない
という状態では、
「実際に海外営業という仕事が発生するのか」
という疑問が生じます。
もちろん、新規事業なので取引先がまだ確定していないこともあるでしょう。
その場合には、
市場調査
営業計画
商談状況
商品資料
海外展開スケジュール
など、現在どの段階まで進んでいるのかを具体的に説明することが重要です。
「新設会社+外国人が最初の社員」の場合は?
会社設立後、最初の従業員として外国人を採用するケースもあります。
これだけを理由に技人国を申請できないわけではありません。
ただし、
代表者1人
+
外国人社員1人
という組織である場合、
その外国人が実際に専門業務だけを担当できる事業量・組織体制になっているか
という点は整理しておきたいところです。
例えば、
「外国人はマーケティング担当です」
と申請しているにもかかわらず、実際には、
商品発送
梱包
清掃
一般的な店舗接客
など会社運営に必要なさまざまな作業を外国人が担当する予定になっている場合には注意が必要です。
新設会社だからこそ、
誰が、どの業務を担当するのか
を組織図や業務分担表などで明確にしておくことも有効です。
資本金が少ないと技人国は取れない?
技人国について、
「資本金○万円以上でなければ申請できない」
という一律の資本金要件はありません。
これは「経営・管理」の在留資格と混同されやすいところです。
ただし、会社には外国人を継続的に雇用し、契約した報酬を支払っていく必要があります。
そのため、設立直後で、
売上がまだない
資本金も少ない
取引予定も確認できない
事業計画も不明確
という状態であれば、事業の継続性について十分な説明を求められる可能性があります。
資本金の金額だけを見るのではなく、
資金+事業計画+取引状況+今後の収益見込み
を全体で確認することが重要です。
赤字の会社と新設会社は同じではありません
新設会社について、
「決算実績がない=経営状態が悪い」
というわけではありません。
そもそもまだ決算期を迎えていないため、黒字・赤字という実績自体が存在しません。
したがって、新設会社では決算書の代わりに事業計画書を提出して、今後の事業の見通しを説明します。
一方、既に決算期を迎えて赤字となっている会社では、
なぜ赤字なのか
一時的なものなのか
今後どのように改善するのか
など、過去の実績を踏まえた説明が必要になる場合があります。
同じ「会社の継続性」という論点でも、新設会社と赤字会社では説明方法が異なります。
会社のホームページがないと申請できない?
ホームページがないことだけを理由に、技人国を申請できないという制度ではありません。
ただし、新設会社では会社の事業実績が少ないため、会社の事業内容を客観的に確認できる資料が重要になります。
ホームページがあれば、
会社概要
サービス内容
商品
所在地
問い合わせ先
などを示す一つの資料になります。
ホームページがまだない場合には、
会社案内
サービス資料
商品パンフレット
契約書
見積書
事業計画書
など、他の資料を使って会社の事業内容を説明することを検討します。
バーチャルオフィスの会社は技人国を申請できない?
技人国については、「バーチャルオフィスだから一律に申請できない」という基準が示されているわけではありません。
ただし、新設会社の場合には、そもそも
会社が実際に事業を行っているのか
という点が確認しにくいケースがあります。
そのため、所在地だけで判断するのではなく、
どのような事業を行うのか
実際にどこで業務を行うのか
従業員がどのように勤務するのか
事業に必要な設備・環境があるのか
など、実際の事業形態に応じて説明できるようにしておくことが重要です。
新設会社の技人国で注意したい5つのケース
1.会社の事業内容と外国人の仕事が結びつかない
例えば、
会社の主な事業が飲食店経営なのに、
「外国人をマーケティング担当として採用します」
という説明だけでは不十分なことがあります。
その会社で実際にどのようなマーケティング業務が発生するのかを具体的に説明する必要があります。
2.仕事内容が抽象的
「営業」
「管理」
「企画」
だけではなく、実際に行う仕事まで落とし込みます。
これは新設会社に限らず技人国全般で重要です。
3.外国人の学歴と仕事内容との関係が分かりにくい
新設会社であることとは別に、外国人本人も技人国の要件を満たす必要があります。
会社側の事業計画が優れていても、本人の学歴・職歴と仕事内容との関係を説明できなければ問題になります。
4.事業計画と採用計画がつながっていない
例えば、
事業計画:
「国内向けWeb制作」
外国人の担当:
「海外営業」
となっているのに、海外展開について事業計画に全く記載がない。
このような場合には、
「なぜ海外営業担当が必要なのか」
が分かりません。
事業計画書と雇用理由書・職務内容説明書の内容を一致させること
が重要です。
5.採用後に専門業務以外を主に任せる予定
新設会社では人手が少ないため、
「最初はいろいろな仕事をやってもらいたい」
となりがちです。
しかし、技人国で採用した外国人については、実際の活動が在留資格の範囲内である必要があります。
単純作業等を含む実務研修については一定の場合に認められる取扱いがありますが、「新設会社だから何でも担当してもらえる」ということではありません。
新設会社で技人国を申請するときのチェックリスト
採用を決める前に、次の点を確認してみてください。
会社について
会社設立登記は完了しているか
具体的な事業内容が決まっているか
商品・サービスが明確か
取引先または営業計画があるか
事業計画書を作成できるか
外国人に給与を支払える資金・収益見込みがあるか
外国人について
大学・専門学校等の学歴を確認したか
成績証明書を確認したか
職歴を確認したか
学歴・職歴と仕事内容との関連性を確認したか
仕事内容について
具体的な仕事内容が決まっているか
技人国に該当する専門業務か
事業計画と仕事内容がつながっているか
なぜ外国人を採用するのか説明できるか
入社後に単純作業が主な仕事にならないか
この段階で整理しておくと、申請書類の作成もスムーズになります。
よくある質問
Q. 会社を設立した直後でも技人国を申請できますか?
はい。
会社設立から一定期間が経過していなければ申請できないという制度ではありません。
入管庁も、新規事業の場合には決算書に代えて事業計画書を提出する取扱いを明示しています。
Q. 売上がまだ0円でも申請できますか?
売上がまだないことだけを理由に、直ちに申請できないというものではありません。
ただし、事業を開始する具体的な見通しや、外国人を継続して雇用できることを説明する必要があります。
事業計画だけでなく、契約・商談・営業計画など、現在の事業準備状況を示せる資料があるか確認するとよいでしょう。
Q. 新設会社は必ずカテゴリー4ですか?
必ずとは限りません。
カテゴリー区分は入管庁が定める各カテゴリーの要件によって判断します。
ただし、設立直後で前年分の法定調書合計表をまだ提出していない会社は、カテゴリー4に該当するケースが多くなります。
Q. カテゴリー4だと許可されにくいですか?
カテゴリー4であること自体を理由に許可されにくくなる、という基準が公表されているわけではありません。
一方、カテゴリー1・2と比べて会社側について提出する資料が多いため、事業内容や外国人の仕事内容を具体的に説明する必要があります。
Q. 決算書がありません。何を提出しますか?
新規事業の場合、入管庁は決算書に代えて事業計画書を提出する取扱いを示しています。
また、カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由について、給与支払事務所等の開設届出書など所定の資料が必要になります。
Q. 社員が外国人1人だけでも大丈夫ですか?
外国人が最初の従業員であるという理由だけで申請できないわけではありません。
ただし、少人数の会社では、その外国人が実際にどの業務を担当するのか、専門業務以外の仕事を主として行うことにならないかを特に整理しておくことをおすすめします。
まとめ|新設会社では「実績の代わりに何を説明するか」が重要
設立したばかりの会社でも、技人国で外国人を採用することは可能です。
入管庁も、新規事業の場合には決算書に代えて事業計画書を提出する制度としており、新設会社による申請を想定しています。
ただし、新設会社には、
過去の決算
売上実績
長期間の取引実績
などがありません。
そこで重要になるのが、
「実績がないこと」ではなく、「これからどのような事業を行い、なぜその外国人が必要なのかを具体的に説明できるか」
という点です。
特に、
事業内容
↓
外国人を採用する理由
↓
外国人の具体的な仕事内容
↓
本人の学歴・職歴
が一つのストーリーとしてつながっていることが重要です。
行政書士しのはら事務所では、
設立直後の会社で外国人を採用したい
カテゴリー4で必要な資料が分からない
事業計画書をどこまで作ればよいか分からない
外国人の仕事内容が技人国に該当するか確認したい
学歴と仕事内容との関連性を確認したい
といった、外国人採用前のご相談から在留資格申請まで対応しています。
「会社を設立したばかりだが、外国人採用を進めてもよいか確認したい」という企業様も、お気軽にご相談ください。
参考資料
本記事は、出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」および2026年4月15日以降の提出書類一覧等をもとに、2026年8月8日時点の制度を整理しています。
なお、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
※在留資格の審査は、外国人本人の学歴・職歴、具体的な職務内容、会社の事業内容・事業計画その他の個別事情を踏まえて行われます。本記事は一般的な制度を解説するものであり、個別案件の許可を保証するものではありません。
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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