新宿区高田馬場の行政書士事務所

企業が技人国ビザ申請を進める方法|外国人採用の流れ・必要書類・注意点【2026年】

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2026/8/18

更新日:2026/8/18

外国人を初めて採用する企業からは、

「採用を決める前に何を確認すればよいですか?」

「会社と外国人本人は、それぞれどの書類を準備しますか?」

「留学生を採用する場合と、海外から外国人を呼び寄せる場合では手続が違いますか?」

といったご相談をよくいただきます。

外国人を「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国で採用する場合、申請書を作成する前に、外国人本人の学歴・職歴と、採用後に担当してもらう仕事内容との関係を確認することが重要です。

企業の事業内容、雇用条件、外国人を配置する部署なども審査に関係するため、外国人本人だけに手続を任せるのではなく、企業側も申請準備に関与する必要があります。

この記事では、初めて外国人を採用する中小企業の代表者・人事担当者に向けて、技人国の申請を進める流れ、必要書類、不許可リスクを減らすための確認ポイントを実務に沿って解説します。

※一般には「技人国ビザ」「就労ビザ」と呼ばれていますが、正確には日本で行う活動に応じて付与される「在留資格」です。本記事では、分かりやすさを優先して「技人国ビザ」という表現も使用します。



技人国とはどのような在留資格か

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づき、自然科学・人文科学の知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

代表的な職種としては、次のようなものがあります。

  • システムエンジニア、プログラマー

  • 機械・電気などの技術者

  • 企画、マーケティング

  • 経理、財務、人事、法務

  • 法人営業、海外営業

  • 通訳、翻訳

  • 海外取引業務

  • デザイナー

  • ホテル・旅館における通訳、企画、外国人対応業務

ただし、職種名だけで技人国に該当するかを判断することはできません。

例えば「営業職」と記載されていても、実際の仕事内容が専門的な知識を必要とする法人営業なのか、店舗での販売・接客が中心なのかによって判断が異なります。

そのため、採用企業は求人票や雇用契約書の職種名だけでなく、外国人が実際に担当する業務を具体的に整理する必要があります。

出入国在留管理庁も「技術・人文知識・国際業務」の該当性や具体例を公表しており、2026年4月15日にも関連資料を更新しています。

参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|出入国在留管理庁


企業が最初に確認したい5つのポイント

外国人に内定を出す前、または採用手続を本格的に進める前に、少なくとも次の5点を確認します。

1.採用後の仕事内容

最初に、外国人が入社後に担当する仕事内容を具体化します。

確認したいのは、単なる職種名ではなく、次のような内容です。

  • 配属予定の部署

  • 担当する商品・サービス

  • 日常的に行う業務

  • 専門知識をどのように使用するか

  • 他の従業員との役割分担

  • 現場作業や接客業務を含むか

  • 入社後に予定している研修の内容

申請時の説明と入社後の実際の業務が大きく異ならないようにすることも重要です。

2.外国人本人の学歴・専攻

大学や専門学校で学んだ内容と、採用後の仕事内容との関連性を確認します。

大学卒業者の場合、専攻と仕事内容の関係は比較的柔軟に判断されることがありますが、専攻と業務が大きく異なる場合には、履修科目や職務内容を詳しく確認する必要があります。

日本の専門学校を卒業した方については、取得した称号や専攻内容と仕事内容との関連性が特に重要になります。

詳しくは、次の記事でも解説しています。

技人国は学歴と仕事内容の関連性が必要?大学・専門学校・実務経験別に行政書士が解説

3.外国人本人の職歴

学歴だけでは要件を満たしにくい場合、実務経験を根拠として申請できることがあります。

その場合は、過去の勤務先から在職証明書や職務内容を証明する資料を取得できるか確認します。

単に在職期間が記載されているだけでなく、どのような仕事に従事していたのかを説明できることが重要です。

海外の勤務先がすでに廃業しているなど、職歴を証明する資料の取得が難しい場合には、採用を決定する前に確認しておいた方がよいでしょう。

4.給与などの雇用条件

技人国では、日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

外国人であることを理由に、日本人より低い給与を設定することはできません。

基本給だけでなく、次のような条件も整理します。

  • 雇用形態

  • 契約期間

  • 就業場所

  • 勤務時間

  • 基本給

  • 各種手当

  • 試用期間中の条件

  • 業務内容

外国人本人に交付する労働条件通知書や雇用契約書と、入管へ提出する申請内容に矛盾がないようにします。

5.現在の在留資格と在留期限

すでに日本にいる外国人を採用する場合は、在留カードを確認します。

特に確認したいのは、次の項目です。

  • 現在の在留資格

  • 在留期間の満了日

  • 就労制限の有無

  • 資格外活動許可の有無

  • 現在または直前の勤務先

  • 在留資格に関する申請状況

現在「留学」の方と、すでに「技術・人文知識・国際業務」を持っている転職者とでは、必要な手続が異なります。


採用する状況によって必要な申請は異なる

企業が行う手続は、外国人の現在の居住地や在留資格によって変わります。

採用する外国人の状況

主に検討する手続

海外に住んでいる外国人を採用する

在留資格認定証明書交付申請

日本にいる留学生を卒業後に採用する

在留資格変更許可申請

技人国以外の在留資格から変更する

在留資格変更許可申請

すでに技人国を持つ外国人を中途採用する

業務内容の適合性確認、必要に応じて就労資格証明書

在留期限が近い外国人を継続雇用する

在留期間更新許可申請

海外から採用する場合

海外在住者を日本へ呼び寄せて採用する場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。

認定証明書が交付された後、外国人本人が在外公館で査証申請を行い、日本へ入国します。

在留資格認定証明書は、オンラインで交付を受ける方法もあります。

参考:在留資格認定証明書交付申請|出入国在留管理庁

留学生を採用する場合

「留学」の在留資格では、卒業後にそのまま正社員として技人国の仕事を始めることはできません。

原則として「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行い、許可後に就労を開始します。

卒業前でも、卒業見込み証明書や学校の推薦状などを提出して変更申請ができる場合がありますが、許可を受ける際には卒業したことを確認できる資料が必要になることがあります。

すでに技人国を持つ外国人を中途採用する場合

現在「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人であっても、新しい会社の仕事にそのまま従事できるとは限りません。

在留資格名が同じでも、転職後の仕事内容が技人国に該当するか、本人の学歴・職歴と関係があるかを確認する必要があります。

転職後の業務が現在の在留資格で認められるかを確認したい場合には、外国人本人が「就労資格証明書」の交付申請を行う方法もあります。

参考:就労資格証明書交付申請|出入国在留管理庁


技人国申請の必要書類

技人国の提出書類は、申請の種類や勤務先企業のカテゴリーによって異なります。

ここでは一般的な例を紹介します。実際に申請するときは、出入国在留管理庁が公開している最新の提出書類一覧を確認してください。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

外国人本人が準備する主な書類

  • パスポートの写し

  • 在留カードの写し

  • 顔写真

  • 履歴書

  • 卒業証明書

  • 成績証明書

  • 専門士・高度専門士の称号を証明する書類

  • 職歴証明書

  • 資格証明書

  • 日本語訳

すべての案件で同じ書類が必要になるわけではありません。

例えば、大学の専攻と仕事内容の関係を確認するために成績証明書が重要になるケースもあれば、実務経験を証明するために過去の勤務先の証明書が重要になるケースもあります。

会社が準備する主な書類

  • 雇用契約書または労働条件通知書

  • 会社案内

  • 登記事項証明書

  • 直近年度の決算書

  • 法定調書合計表

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の受付を確認できる資料

  • 事業内容を説明する資料

  • 採用後の職務内容を説明する資料

  • 組織図

  • 事業計画書

会社の規模やカテゴリーによっては、一部の書類を省略できる場合があります。

一方、設立直後で決算を迎えていない会社や、新しい事業で外国人を採用する会社では、事業計画、取引状況、事業所、採用する必要性などについて追加資料を検討することがあります。


企業が技人国申請を進める実務フロー

実務上は、次の順番で進めると確認漏れを防ぎやすくなります。

STEP1.採用後の仕事内容を具体化する

求人票を作成する段階で、外国人に担当してもらう業務を整理します。

「営業」「事務」「エンジニア」などの職種名だけでなく、具体的な業務内容まで書き出します。

STEP2.学歴・職歴との関連性を確認する

卒業証明書、成績証明書、履歴書などを確認し、予定している仕事内容との関連性を検討します。

この段階で懸念点がある場合には、内定後ではなく採用前に対応方針を考えます。

STEP3.必要な申請を判断する

海外採用、留学生採用、中途採用など、本人の状況に応じて必要な手続を決めます。

在留期限が近い場合は、入社予定日から逆算して申請スケジュールを組む必要があります。

STEP4.雇用条件を決める

仕事内容、給与、勤務場所、雇用期間などを決定し、雇用契約書または労働条件通知書を作成します。

在留資格の許可を採用の条件とする場合は、その旨を雇用契約書等にどのように記載するかも検討します。

STEP5.会社と外国人本人の書類を集める

会社側と外国人本人側の必要書類を分けて案内すると、収集状況を管理しやすくなります。

外国語で作成された証明書には、日本語訳を添付します。

STEP6.申請書と説明資料を作成する

申請書の内容と、雇用契約書、履歴書、会社資料などに矛盾がないか確認します。

必要に応じて、次のような資料を作成します。

  • 雇用理由書

  • 職務内容説明書

  • 事業内容説明書

  • 組織図

  • 1日の業務内容

  • 学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明する資料

すべての案件で理由書が必要になるわけではありませんが、定型の申請書だけでは状況が伝わりにくい場合に検討します。

STEP7.出入国在留管理局へ申請する

申請は、管轄の地方出入国在留管理局への出頭またはオンラインで行います。

申請取次行政書士へ依頼した場合には、一定の在留申請について、行政書士が本人や企業に代わって申請を取り次ぐことができます。

STEP8.追加資料に対応する

審査中に、入管から追加資料や説明を求められることがあります。

追加資料の依頼が来た場合は、単に指定された書類を提出するだけでなく、入管が何を確認しようとしているのかを整理して対応します。

STEP9.許可後に就労を開始する

「留学」などから技人国への変更申請を行った場合、原則として変更許可を受ける前に、技人国に該当する仕事を始めることはできません。

入社日を決める際は、審査期間が延びる可能性も考慮しておきましょう。


不許可リスクを減らすための確認ポイント

行政書士へ依頼した場合でも、許可が保証されるわけではありません。

最終的に許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁です。

ただし、申請前に次の点を確認し、必要な説明や資料を準備することで、確認不足による不許可リスクを減らすことはできます。

仕事内容を抽象的にしない

「営業」「管理」「通訳」などの職種名だけでなく、実際の業務を具体的に説明します。

学歴・職歴との関連性を確認する

特に専門学校卒業者や、専攻と仕事内容が異なる方については、履修科目まで確認します。

現場作業・単純作業との区別を明確にする

建設業、製造業、宿泊業、飲食業などでは、専門的業務と現場作業の区別が問題になることがあります。

詳しくは、次の記事をご覧ください。

技人国で現場作業はできる?実務研修・単純作業との境界を解説

会社の事業内容と業務の必要性を説明する

その会社で、申請する専門業務が実際に存在することを説明できるようにします。

特に設立直後の会社や新規事業の場合は、事業計画や取引資料などを検討します。

設立したばかりの会社でも技人国を申請できる?

申請書と他の資料を一致させる

申請書、雇用契約書、履歴書、求人票、会社案内などの記載に矛盾がないか確認します。

会社名、所在地、給与、入社予定日などの基本情報にも注意が必要です。


技人国の許可後・入社後に確認すること

在留資格の許可が下りたら、在留カードの在留資格、在留期間、就労制限などを確認します。

入社後は、通常の従業員と同様に、労働保険・社会保険・税務などの手続を行います。

また、外国人本人には、勤務先からの離職や新しい勤務先への移籍などがあった場合に、原則として14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。

企業側についても、中長期在留者の受入れ開始・終了について、対象となる場合には届出を確認します。

参考:

在留期限の管理も重要です。更新申請の準備が遅れないよう、会社側でも在留期限を管理する体制を作っておくと安心です。


自社申請と行政書士への依頼の違い

所属機関の職員など、一定の方は在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。

そのため、すべての企業が必ず行政書士へ依頼しなければならないわけではありません。

ただし、オンラインで申請できることと、申請内容を適切に整理できることは別の問題です。

行政書士への依頼を検討しやすいのは、次のようなケースです。

  • 初めて外国人を採用する

  • 学歴と仕事内容の関連性が分かりにくい

  • 専門学校卒業者を採用する

  • 実務経験を根拠として申請する

  • 現場作業を含む可能性がある

  • 設立直後の会社が外国人を採用する

  • 海外在住者と国内在住者を同時に採用する

  • 複数名の申請をまとめて管理したい

  • 外国人本人との書類のやり取りも任せたい

  • 追加資料への対応に不安がある

行政書士事務所を選ぶ際は、料金だけでなく、どこまで対応範囲に含まれているかを確認しましょう。

企業向け就労ビザ申請代行の選び方|行政書士の比較ポイント


よくある質問

Q.採用を正式に決める前でも相談できますか?

はい。

むしろ、内定後に在留資格の要件を満たさないことが分かる事態を避けるため、採用前に学歴・職歴と仕事内容を確認することをおすすめします。

Q.留学生は卒業前に技人国へ変更申請できますか?

卒業見込み証明書や学校の推薦状などを提出して、卒業前に申請できる場合があります。

ただし、技人国への変更許可を受けるには、卒業したことを確認できる資料の提出を求められることがあります。

Q.すでに技人国を持っている外国人なら、そのまま採用できますか?

現在の在留資格が技人国であっても、転職後の仕事内容が技人国に該当するか確認する必要があります。

業務内容の適合性に不安がある場合は、就労資格証明書の交付申請を検討する方法があります。

Q.会社が赤字でも技人国を申請できますか?

赤字であることだけを理由に、直ちに申請できなくなるわけではありません。

ただし、事業の継続性や外国人を安定して雇用できる状況について、追加の説明が必要になる場合があります。

Q.設立したばかりで決算書がなくても申請できますか?

設立直後の会社でも申請は可能です。

決算書がない場合には、事業計画書、会社の事業内容、今後の収支見込み、取引状況などを説明する資料を検討します。

Q.申請中に働き始めてもよいですか?

現在の在留資格で認められていない仕事については、原則として変更許可前に開始することはできません。

現在の在留資格や許可されている活動内容を確認したうえで、入社日を決める必要があります。

Q.行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?

いいえ。行政書士へ依頼しても、許可が保証されるわけではありません。

行政書士へ依頼する目的は、申請前に要件や懸念点を確認し、必要な資料と説明を整理したうえで申請を進めることにあります。


まとめ|技人国申請は採用前の確認から始まる

企業が技人国で外国人を採用するときは、申請書を提出することだけが手続ではありません。

採用前の段階から、

  • 担当してもらう仕事内容

  • 外国人本人の学歴・専攻

  • 実務経験

  • 給与などの雇用条件

  • 会社の事業内容

  • 現在の在留資格と在留期限

を確認することが重要です。

そのうえで、海外からの採用、留学生の新卒採用、国内での中途採用など、外国人本人の状況に合った申請を選びます。

行政書士しのはら事務所では、外国人を採用する企業向けに、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請をサポートしています。

  • 採用前の該当性確認

  • 会社と外国人本人への必要書類の案内

  • 学歴・職歴と仕事内容の確認

  • 申請書・雇用理由書・説明資料の作成

  • 出入国在留管理局へのオンライン申請

  • 追加資料への対応

  • 複数名の一括申請

まで一貫して対応しています。

「この仕事内容で技人国に該当するか確認したい」

「留学生に内定を出す前に相談したい」

「海外から外国人を採用する流れを知りたい」

という企業の方は、採用を決定する前の段階でもご相談ください。

この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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