【2026年最新】経営管理ビザ申請サポートの選び方|会社設立から事業計画・申請まで
外国人ビザ申請(在留資格)
公開日:2026/8/10
更新日:2026/8/12
日本で会社を設立し、自らその会社を経営する外国人が検討する在留資格の一つが「経営・管理」です。
経営管理ビザの申請では、単に会社を設立すれば許可されるわけではありません。会社の事業内容や規模、事業所、経営者としての経歴、事業計画などを含め、実際に日本で継続して事業を経営できる体制が整っているかが審査されます。
さらに、2025年10月16日には経営・管理の許可基準が大きく改正されました。これから経営管理ビザを取得する場合には、会社設立と在留資格申請を別々に考えるのではなく、事業開始までの全体を見据えて準備することがこれまで以上に重要になっています。
経営管理ビザ申請サポートを選ぶ際は、料金だけでなく、会社設立前の相談、事業計画書の作成、入管から追加資料を求められた場合の対応、不許可となった場合の再申請相談など、どこまでサポートに含まれているかを比較することが重要です。
特に現在の経営管理ビザでは、会社設立と在留資格申請を別々に進めるのではなく、事業計画や資金計画、事業所、雇用まで含めて一体として相談できる専門家を選ぶことをおすすめします。
この記事では、2026年現在の制度を踏まえながら、経営管理ビザ申請サポートを依頼する専門家をどのように選べばよいのか、比較するポイントや申請までの流れとともに解説します。
- 2026年の経営管理ビザは以前より準備が重要に
- 1.3,000万円以上の事業規模
- 2.常勤職員の雇用
- 3.経営者本人の学歴または経歴
- 4.日本語能力
- 5.事業計画書の重要性
- 経営管理ビザ申請サポートは「会社設立前」から相談する
- 経営管理ビザの専門家を選ぶ6つのポイント
- 経営管理ビザ申請サポートの比較チェックリスト
- 1.経営管理ビザの最新制度を把握しているか
- 2.会社設立前から相談できるか
- 3.事業計画の内容まで相談できるか
- 4.サポート範囲と料金が明確か
- 5.許可後の事業運営まで考えているか
- 6.申請後の追加資料や不許可時の対応が明確か
- 経営管理ビザ申請の一般的な流れ
- 審査中に追加資料を求められることがあるケース
- 経営管理ビザ申請サポートについてよくある質問
- Q.経営管理ビザの申請サポートには、どこまで含まれますか?
- Q.入管から追加資料を求められた場合も対応してもらえますか?
- Q.経営管理ビザが不許可になった場合、再申請できますか?
- Q.経営管理ビザを相談する前に会社を設立しても大丈夫ですか?
- 経営管理ビザ申請サポートを依頼するメリット
- まとめ|経営管理ビザは会社設立前の準備が重要です
2026年の経営管理ビザは以前より準備が重要に
経営管理ビザについてインターネットで調べると、「資本金500万円で会社を作れば申請できる」という古い情報を目にすることがあります。
しかし、2025年10月16日に経営・管理の上陸許可基準が改正され、現在は以前とは大きく異なる基準が設けられています。
新たに経営管理ビザを申請する場合には、主に次のような点を確認する必要があります。
1.3,000万円以上の事業規模
改正後は、経営する事業について3,000万円以上の事業規模が必要とされています。法人の場合には、登記事項証明書などによって資本金等が確認されます。
そのため、「まず少額の資本金で会社を設立し、その後ビザについて考える」という進め方では、後から計画を修正しなければならなくなる可能性があります。
会社設立前の段階から在留資格の要件を確認しておくことが重要です。
2.常勤職員の雇用
現在の基準では、対象となる常勤職員を雇用することも必要です。
なお、この常勤職員については、就労系の在留資格など、入管法別表第一の在留資格で在留している外国人は対象になりません。
誰を雇用する予定なのか、勤務時間や給与をどう設定するのかといった人員計画も、申請準備の段階から検討する必要があります。
3.経営者本人の学歴または経歴
申請人についても、一定の学歴または経営・管理に関する経験が求められます。
具体的には、経営管理または申請する事業に関連する分野について博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること、または事業の経営・管理について3年以上の経験を有していることなどが基準となっています。
そのため、事業計画だけでなく、申請者本人の学歴やこれまでの職歴についても早い段階で確認する必要があります。
4.日本語能力
経営者または常勤職員のうち、いずれかの者について一定以上の日本語能力が求められています。
基準となる日本語能力は、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上とされています。
申請人自身が日本語要件を満たさない場合には、常勤職員を含めた事業運営体制をどのように構築するのかも重要になります。
5.事業計画書の重要性
経営管理ビザの申請では、事業の内容や収支見込みなどを説明する事業計画書が重要な資料になります。
現在は、経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の提出が求められています。
単に数字を並べるだけではなく、
なぜ日本でその事業を行うのか
どのような顧客を想定しているのか
どのように売上を獲得するのか
初期投資はいくら必要なのか
人件費や賃料などを支払いながら事業を継続できるのか
といった点を具体的に説明できる事業計画を作ることが重要です。
経営管理ビザ申請サポートは「会社設立前」から相談する
経営管理ビザを取得するために会社を設立する場合、専門家へ相談するタイミングも重要です。
おすすめなのは、会社を設立してからではなく、会社を設立する前です。
たとえば、
「資本金をいくらにするか」
「本店所在地をどこにするか」
「どのような事業目的を定款に記載するか」
「事業所をどのように確保するか」
「誰を常勤職員として雇用するか」
といった事項は、会社設立と経営管理ビザの両方に関係してきます。
会社設立だけを先に進めてしまうと、在留資格申請の段階になってから計画の修正が必要になることがあります。
そのため、経営管理ビザ申請サポートを選ぶ際には、単に申請書を作成してくれるかどうかではなく、会社設立から在留資格申請までを一体として考えてくれる専門家かどうかを確認することをおすすめします。
経営管理ビザの専門家を選ぶ6つのポイント
では、行政書士などへ経営管理ビザの申請サポートを依頼する場合、どのような点を比較すればよいのでしょうか。
料金だけで決めるのではなく、「どの段階から相談できるのか」「どこまで料金に含まれているのか」「申請後にも対応してもらえるのか」といった点まで確認することが重要です。
経営管理ビザ申請サポートの比較チェックリスト
専門家へ相談する際は、次の項目を確認してみましょう。
比較するポイント | 確認したい内容 |
|---|---|
最新制度への対応 | 2025年10月の制度改正など、現在の許可基準を踏まえて対応しているか |
会社設立前の相談 | 資本金、事業目的、事業所などを会社設立前から相談できるか |
事業計画 | 申請書類だけでなく、売上計画や資金計画について相談できるか |
料金・対応範囲 | 基本料金に含まれる業務と追加料金となる業務が明確か |
追加資料への対応 | 入管から追加資料を求められた場合も対応してもらえるか |
不許可時の対応 | 不許可理由の確認や再申請について相談できるか |
会社設立・許認可 | 会社設立や事業に必要な許認可まで相談・連携できるか |
許可後の対応 | 更新やその後の事業運営も見据えたアドバイスを受けられるか |
すべての項目を一つの専門家だけで対応する必要があるわけではありません。
大切なのは、「誰が、どの手続を、どこまで担当するのか」が申請を始める前に明確になっていることです。
1.経営管理ビザの最新制度を把握しているか
まず確認したいのが、2025年10月の制度改正に対応しているかどうかです。
現在でも、Webサイト上に「資本金500万円」など旧基準を前提とした説明が残っているケースがあります。
2026年現在の基準を踏まえて相談に対応しているかは、専門家を選ぶ際の重要なポイントです。
また、2026年4月15日以降は、カテゴリー3または4に該当する申請について「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加書類も必要となっています。
在留資格制度や提出書類は変更されることがあるため、最新情報を継続して確認している専門家かどうかもチェックしておきましょう。
2.会社設立前から相談できるか
経営管理ビザでは、会社設立と在留資格申請が密接に関係しています。
たとえば、
会社設立
↓
事業所の確保
↓
常勤職員の採用
↓
必要な許認可の取得
↓
事業計画書の作成
↓
在留資格申請
というように、複数の準備を関連させながら進めることになります。
資本金、本店所在地、定款に記載する事業目的、事業所の契約方法、常勤職員の採用計画などは、会社設立だけでなく経営管理ビザの申請にも関係します。
そのため、「会社を設立してからビザを相談する」のではなく、できるだけ会社設立前から全体のスケジュールについて相談できる専門家を選ぶことをおすすめします。
3.事業計画の内容まで相談できるか
経営管理ビザの専門家を選ぶ際には、必要書類をそろえるだけではなく、事業そのものについてヒアリングしてもらえるかも確認しましょう。
良い事業計画を作るためには、
・誰に
・何を
・どのように販売するのか
・どの程度の売上を見込むのか
・どのような費用が発生するのか
といった内容を具体的に整理する必要があります。
たとえば、「年間1,000万円売れる予定です」と記載するだけではなく、顧客数、客単価、契約件数などをもとに、売上予測の根拠を説明できるようにしておくことが大切です。
現在の経営管理ビザでは、提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認も必要とされています。
専門家との打合せを通じて事業内容を整理できれば、在留資格申請の資料としてだけでなく、実際に会社を経営していくうえでも役立つ事業計画になります。
4.サポート範囲と料金が明確か
「経営管理ビザ申請サポート」と書かれていても、実際にどこまで対応してもらえるのかは事務所によって異なります。
単純に料金だけを比較するのではなく、基本料金に含まれる業務と、別途費用が必要になる業務を確認しておきましょう。
比較項目 | 確認するポイント |
在留資格申請 | 申請書類の作成、必要書類の案内、入管への申請など、どこまで含まれるか |
会社設立 | 定款作成や会社設立に関する相談・専門家との連携が含まれるか |
事業計画書 | 事業内容のヒアリング、事業計画書の作成・整理が含まれるか |
追加資料対応 | 入管から追加資料を求められた場合の対応が料金に含まれるか |
翻訳 | 外国語で作成された証明書などの翻訳費用が別途必要か |
許認可 | 飲食店営業、古物商など、事業開始に必要な許認可を相談できるか |
不許可・再申請 | 不許可理由の確認や再申請について相談できるか、追加料金が必要か |
実費 | 登録免許税、証明書取得費、郵送料などの実費が別途必要か |
料金が安く見えても、会社設立、事業計画書、翻訳、追加資料への対応などがすべて別料金となっている場合には、最終的な費用が大きくなることもあります。
見積りを確認するときには、「総額はいくらになりそうか」だけでなく、「その金額でどこまで対応してもらえるのか」を確認することが重要です。
5.許可後の事業運営まで考えているか
経営管理ビザは、最初の許可を取得すれば終わりではありません。
その後も日本で事業を継続し、在留期間を更新していくことになります。
そのため、最初から「ビザを取るためだけの会社」を作るのではなく、実際に売上を上げ、必要な経費を支払い、継続して事業を運営できる会社を作ることが重要です。
専門家を選ぶ際にも、単に「最初の許可を取ること」だけではなく、その後の会社運営や在留期間更新まで見据えてアドバイスしてくれるかを確認するとよいでしょう。
6.申請後の追加資料や不許可時の対応が明確か
経営管理ビザは、必要書類を提出すれば必ずそのまま審査が終了するとは限りません。
審査の過程で、申請内容について追加の説明や資料の提出を求められることがあります。
そのため、専門家へ依頼する際には、
・追加資料への対応は基本料金に含まれているか
・追加資料を作成する場合に別料金が発生するか
・入管からの照会内容について相談できるか
・不許可となった場合に理由を確認してもらえるか
・再申請を検討する場合にも相談できるか
といった点を確認しておくと安心です。
特に経営管理ビザでは、会社設立や事業所の契約、従業員の採用など、申請前に一定の準備や費用が発生します。
そのため、申請書を提出するところまでではなく、審査が終了するまでどのようなサポートを受けられるのかも、専門家を選ぶ際の重要な比較ポイントです。
経営管理ビザ申請の一般的な流れ
実際の案件によって順序は異なりますが、これから日本で会社を設立して経営管理ビザを申請する場合、おおむね次のような流れで進めます。
事業内容・申請人の経歴等の確認
経営管理ビザの要件確認
事業計画・資金計画の検討
会社設立
事業所の確保
常勤職員の採用・事業開始の準備
必要な営業許可等の取得
事業計画書・申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
審査・追加資料への対応
許可後の事業開始・在留手続
特に重要なのは、1から3の準備段階です。
最初に要件を確認せず会社設立を進めてしまうと、後から資本金、人員、事業所などを変更しなければならなくなる可能性があります。
審査中に追加資料を求められることがあるケース
経営管理ビザを申請した後、申請時に提出した資料だけでは審査に必要な内容を十分に確認できない場合には、入管から追加資料の提出や説明を求められることがあります。
たとえば、次のような点について追加の説明が必要になる可能性があります。
・資本金や事業資金をどのように準備したのか
・事業計画の売上予測や収支計画にどのような根拠があるのか
・実際に事業を行うことができる事業所が確保されているか
・常勤職員の雇用や事業運営体制がどのようになっているか
・取引先、仕入先、契約予定など事業開始に向けた準備がどこまで進んでいるか
・事業を行うために必要な許認可等が取得されているか、または取得できる見込みがあるか
どのような追加資料が必要になるかは、申請する事業内容や申請人の状況によって異なります。
追加資料を求められた場合には、単に資料を追加するだけではなく、「入管が何を確認しようとしているのか」を考えながら回答を準備することが重要です。
専門家へ申請を依頼する際には、こうした審査中の追加資料への対応がサポートに含まれているかも確認しておきましょう。
経営管理ビザ申請サポートについてよくある質問
Q.経営管理ビザの申請サポートには、どこまで含まれますか?
サポートの範囲は事務所によって異なります。
一般的には、必要書類の案内、申請書類の作成、事業計画書の作成支援、入管への申請などがありますが、会社設立、翻訳、許認可申請、申請後の追加資料対応などが別料金となっている場合もあります。
依頼する前に、見積金額だけでなく「どの業務まで料金に含まれているのか」を確認することをおすすめします。
Q.入管から追加資料を求められた場合も対応してもらえますか?
追加資料への対応範囲は、専門家や契約内容によって異なります。
追加資料の作成や入管からの照会への対応まで基本料金に含まれている場合もあれば、内容によって追加費用が必要になる場合もあります。
経営管理ビザの申請では、事業計画や事業所、資金、雇用体制などについて追加の説明を求められる可能性もあるため、依頼前に確認しておくと安心です。
Q.経営管理ビザが不許可になった場合、再申請できますか?
不許可となった場合でも、不許可となった理由を確認し、問題となった点を修正したうえで再申請を検討できる場合があります。
ただし、同じ内容のまま申請を繰り返しても結果が変わらない可能性があります。
まずは不許可となった原因を整理し、事業計画、資金、事業所、雇用体制などのうち、どこを見直す必要があるのかを確認することが重要です。
Q.経営管理ビザを相談する前に会社を設立しても大丈夫ですか?
会社を設立した後から経営管理ビザについて相談することも可能ですが、これから会社を設立するのであれば、設立前に在留資格の要件を確認することをおすすめします。
経営管理ビザでは、資本金、事業目的、本店所在地、事業所、常勤職員の雇用、事業計画など、会社設立時の判断と在留資格申請が密接に関係しています。
先に会社を設立してしまうと、在留資格の要件を確認した後で資本金や事業計画などを見直さなければならないこともあります。
特にこれから日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したい方は、実際に資金を投入したり物件を契約したりする前に、一度全体の計画を確認しておくとよいでしょう。
経営管理ビザ申請サポートを依頼するメリット
経営管理ビザの申請では、「在留資格」だけではなく、会社設立、事業計画、雇用、事業所、場合によっては各種許認可など、複数の手続が関係します。
行政書士などの専門家へ相談するメリットは、単に申請書を代わりに作成してもらうことだけではありません。
会社を設立する前に、
「この事業内容で経営管理ビザを目指せるのか」
「どのような準備が不足しているのか」
「申請までに何をいつ準備するのか」
を整理できることに大きな意味があります。
特に2025年の基準改正後は、必要となる資金や人員なども大きく変わっています。これから日本で起業を考えている方は、実際に資金を投入したり会社を設立したりする前に、一度要件を確認することをおすすめします。
まとめ|経営管理ビザは会社設立前の準備が重要です
2026年現在、経営管理ビザの申請は、以前と比べても事前準備の重要性が高くなっています。
特に、
3,000万円以上の事業規模
常勤職員の雇用
申請人の学歴または経営・管理経験
日本語能力
専門家の評価を受けた事業計画
など、複数の条件を確認しながら事業を組み立てる必要があります。
そのため、経営管理ビザ申請サポートを選ぶ際には、申請書の作成だけでなく、会社設立前の段階から事業計画と在留資格を一体として相談できる専門家を選ぶことが重要です。
行政書士しのはら事務所では、経営管理ビザの申請について、申請人の経歴や事業内容を確認したうえで、申請までに必要となる準備を整理しています。
「日本で会社を設立して事業を始めたい」
「現在考えている事業で経営管理ビザを申請できるか確認したい」
「会社を作る前に、必要な手続とスケジュールを知りたい」
という方は、会社設立を進める前の段階からお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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