企業向け就労ビザ申請代行の選び方|外国人採用で失敗しない行政書士の比較ポイント【2026年版】
外国人ビザ申請(在留資格)
公開日:2026/8/12
更新日:2026/8/17
外国人を採用するとき、
「この仕事内容で就労ビザを取得できるのだろうか」
「内定を出してから在留資格の要件を満たさないことが分かったら困る」
「会社側と外国人本人の書類を誰が取りまとめればよいのか」
「行政書士事務所によって料金が違うが、何を基準に比較すればよいのか」
と悩む企業の代表者や人事担当者も多いのではないでしょうか。
外国人採用では、単に申請書を作成すればよいわけではありません。
採用予定者の学歴・職歴・現在の在留資格と、入社後の職務内容、雇用条件、会社の事業内容などを確認し、予定している就労活動が在留資格の要件に適合しているかを整理する必要があります。
たとえば、企業で外国人を採用する際に広く利用されている在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請人の学歴・職歴等を証明する資料に加え、勤務先の事業内容や担当する活動内容などを明らかにする資料が求められます。出入国在留管理庁も2026年4月に「技術・人文知識・国際業務」の考え方や事例を更新しています。
そのため、企業向けの就労ビザ申請代行を選ぶときは、報酬額だけでなく「どこまで確認・対応してもらえるのか」を比較することが重要です。
この記事では、外国人採用を進める企業がビザ申請代行を依頼するときに確認しておきたいポイントを、行政書士の実務目線から解説します。
※一般的には「就労ビザ」という言葉が使われていますが、正確には日本で行う活動に応じた「在留資格」を取得・変更する手続となります。本記事では分かりやすさを優先し、「就労ビザ」という表現も使用します。
- 企業向け就労ビザ申請代行とは
- 企業向けビザ申請代行を選ぶ7つのポイント
- 1.採用前に在留資格の要件を確認してくれるか
- 2.外国人本人との書類のやり取りまで対応してくれるか
- 3.申請書だけでなく理由書・職務内容説明書まで検討してくれるか
- 4.会社側の状況まで確認してくれるか
- 5.入管から追加資料を求められた場合も対応してくれるか
- 6.複数名の採用や継続的な外国人採用に対応できるか
- 7.料金だけでなく「どこまで含まれているか」が明確か
- 外国人採用で特に注意したいケース
- 学歴と仕事内容の関係が分かりにくい場合
- 現場作業を含む職種で採用する場合
- 設立したばかりの会社が外国人を採用する場合
- 転職した外国人を採用する場合
- 行政書士へ依頼すると許可されやすくなる?
- 企業向け就労ビザ申請代行を依頼する流れ
- 1.採用予定者の状況を確認
- 2.必要な在留資格・手続きを確認
- 3.会社・外国人本人の必要書類を収集
- 4.申請書・説明資料を作成
- 5.出入国在留管理庁へ申請
- 6.審査中の追加資料に対応
- 7.審査結果・許可後の手続きを確認
- 行政書士しのはら事務所の企業向け就労ビザ申請サポート
- よくある質問
- Q.外国人の採用を決定する前でも相談できますか?
- Q.海外在住の外国人と日本在住の外国人では手続が違いますか?
- Q.外国人本人との必要書類のやり取りもお願いできますか?
- Q.複数名の外国人をまとめて依頼できますか?
- Q.入管から追加資料を求められた場合も対応してもらえますか?
- Q.行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?
- Q.経営管理ビザについても相談できますか?
- まとめ|企業向けビザ申請代行は料金だけでなく対応範囲で比較する
企業向け就労ビザ申請代行とは
外国人を採用する際に必要となる在留資格手続は、採用予定者の状況によって異なります。
代表的なのは次のようなケースです。
海外在住の外国人を日本へ呼び寄せて採用する
日本の大学や専門学校を卒業する留学生を新卒採用する
日本で働いている外国人を中途採用する
現在とは異なる在留資格が必要となる職種へ転職する
在留期間の更新時期を迎えた外国人社員の手続きを行う
海外から外国人を呼び寄せる場合には在留資格認定証明書交付申請、日本国内で活動内容を変更する場合には在留資格変更許可申請など、状況に応じた手続を行います。
また、外国人が現在の在留資格で新しい勤務先の業務に従事できるか確認したい場合には、「就労資格証明書」の交付申請を検討する方法もあります。就労資格証明書は、その外国人が行うことのできる就労活動を証明するための制度です。
このように、同じ「外国人採用」であっても、外国人本人の状況によって必要となる手続や確認事項は変わります。
そのため、企業向けのビザ申請代行では、申請書の作成だけではなく、採用予定者の状況を確認したうえで適切な手続きを整理することが重要になります。
企業向けビザ申請代行を選ぶ7つのポイント
行政書士事務所を比較するときに、企業側が確認しておきたいポイントを7つ紹介します。
1.採用前に在留資格の要件を確認してくれるか
企業にとって特に重要なのが、正式に採用を決定する前の確認です。
外国人本人の能力や経験に問題がなくても、予定している仕事内容と学歴・職歴などの関係から、希望する在留資格の要件に適合しないケースがあります。
特に「技術・人文知識・国際業務」では、
大学や専門学校で学んだ内容
実務経験
入社後の具体的な仕事内容
雇用条件
会社の事業内容
などを総合的に確認する必要があります。
内定後になって初めて問題が判明すると、入社予定日の変更や採用計画の見直しが必要になることもあります。
そのため、
「まだ正式に内定を出していない段階でも相談できるか」
は、企業向けのビザ申請代行を選ぶ際の重要な確認ポイントです。
2.外国人本人との書類のやり取りまで対応してくれるか
在留資格申請では、会社側だけでなく外国人本人にも準備してもらう書類があります。
たとえば、
パスポート
在留カード
履歴書
卒業証明書
成績証明書
職歴証明書
など、申請内容に応じてさまざまな資料が必要になります。
会社側の担当者が外国人本人との書類収集をすべて担当すると、
「何を提出してもらえばよいのか」
「外国語の書類は翻訳が必要なのか」
「提出された書類に不足がないか」
といった確認にも時間を取られます。
行政書士事務所によっては、会社から資料を受け取って申請書を作成するところまでをサービス範囲とし、外国人本人とのやり取りは企業側で行う場合もあります。
そのため、
外国人本人への必要書類の案内や書類確認まで対応範囲に含まれているか
を事前に確認しておくとよいでしょう。
3.申請書だけでなく理由書・職務内容説明書まで検討してくれるか
就労ビザ申請では、申請書だけでは会社の採用事情や具体的な職務内容を十分に説明できないことがあります。
たとえば、
学歴の専攻と仕事内容の関係が分かりにくい
専門学校卒業者を採用する
実務経験を根拠として申請する
建設業や製造業など、現場作業との区別が必要
設立したばかりの会社が外国人を採用する
新規事業の担当者として外国人を採用する
といったケースです。
このような場合には、
雇用理由書
職務内容説明書
組織図
会社の事業内容を説明する資料
外国人本人の専門性と担当業務の関係を説明する資料
などを追加して、申請内容を整理することがあります。
出入国在留管理庁が案内している「技術・人文知識・国際業務」の申請資料でも、申請人の経歴だけでなく、勤務先の事業内容や実際の活動内容を明らかにする資料が求められています。
したがって、単に「申請書を作ってくれるか」だけではなく、
案件ごとにどのような説明資料が必要か検討してくれるか
も比較ポイントになります。
4.会社側の状況まで確認してくれるか
就労ビザ申請では、外国人本人の経歴だけを確認すればよいわけではありません。
外国人を雇用する会社についても、
事業内容
雇用予定の部署
担当する仕事内容
雇用条件
会社の規模や経営状況
などを確認する必要があります。
特に、
設立したばかりの会社
新規事業を開始した会社
前年度が赤字決算の会社
外国人を初めて採用する会社
では、通常の申請資料だけでは会社や採用予定業務の実態が伝わりにくいことがあります。
このような場合に、追加でどのような説明を準備すべきかまで検討してもらえるか確認しておくとよいでしょう。
5.入管から追加資料を求められた場合も対応してくれるか
申請書類を提出した後、審査の過程で追加資料や補足説明を求められることがあります。
重要なのは、追加資料をただ提出するのではなく、「何について確認されているのか」を整理して対応することです。
追加資料の内容によっては、
職務内容
学歴・職歴との関連性
会社の事業内容
採用の必要性
給与や雇用条件
などについて、より詳しい説明が必要になることがあります。
事務所を比較する際には、
追加資料への対応が当初の報酬に含まれているのか、別料金になるのか
まで確認しておくことをおすすめします。
行政書士しのはら事務所では、技術・人文知識・国際業務の申請について、申請前の要件確認から申請書・説明資料の作成、オンライン申請、追加資料提出への対応まで一貫したサポートを行っています。
6.複数名の採用や継続的な外国人採用に対応できるか
一度に複数名の外国人を採用する企業では、申請件数が増えるだけでなく、進行管理も重要になります。
たとえば、
外国人ごとに国籍が異なる
海外在住者と日本在住者が混在している
入社予定日が異なる
学歴や職歴がそれぞれ異なる
在留資格認定・変更・更新など複数の手続が混在する
といったケースがあります。
複数名を同時に採用する場合、外国人ごとの進捗を企業の人事担当者だけで管理するのは大きな負担になりがちです。
複数名採用を予定している場合には、
必要書類の案内から外国人ごとの進捗管理までまとめて依頼できるか
を確認しておくとよいでしょう。
行政書士しのはら事務所では、企業による複数名の外国人採用についても、必要書類の整理、申請、追加資料対応までまとめてサポートしています。
7.料金だけでなく「どこまで含まれているか」が明確か
行政書士事務所を比較するとき、どうしても報酬額に目が向きがちです。
しかし、
「10万円の事務所と15万円の事務所のどちらが安いか」
だけでは、本当の比較はできません。
たとえば、次のような違いがあります。
比較項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
採用前相談 | 内定前の在留資格チェックを含むか |
必要書類案内 | 会社側だけでなく外国人本人にも案内するか |
書類確認 | 学歴・職歴・雇用条件まで確認するか |
申請書作成 | 申請書のみか |
理由書等 | 雇用理由書・職務内容説明書等を含むか |
申請手続 | 入管への申請まで対応するか |
追加資料 | 審査中の追加資料対応を含むか |
許可後 | 入国・就労開始等の案内を含むか |
複数名 | 複数名採用に対応できるか |
追加料金 | どのような場合に追加費用が発生するか |
見積書を比較するときには、金額だけではなく、
「その金額でどこまで対応してもらえるのか」
まで確認することが大切です。
外国人採用で特に注意したいケース
外国人採用の中でも、特に事前確認をおすすめしたいケースがあります。
学歴と仕事内容の関係が分かりにくい場合
技術・人文知識・国際業務では、外国人本人の学歴・職歴等と担当する活動内容の確認が重要です。
特に専門学校卒業者や、大学で学んだ内容と入社後の仕事内容が大きく異なる場合には、採用前に確認しておくことをおすすめします。
詳しくは「技人国は学歴と仕事内容の関連性が必要?」の記事でも解説しています。
現場作業を含む職種で採用する場合
建設業、製造業、ホテル・旅館などでは、
「技人国でどこまで現場業務を担当できるのか」
が問題になることがあります。
出入国在留管理庁も、技術・人文知識・国際業務について具体的な考え方や事例を公表しています。2026年4月にも関連資料が更新されています。
仕事内容を「施工管理」「生産管理」「通訳」などの名称だけで判断するのではなく、実際に日常的にどのような業務を担当するのかを確認することが重要です。
詳しくは「技人国で現場作業はできる?実務研修・単純作業との境界」もご覧ください。
設立したばかりの会社が外国人を採用する場合
設立直後でまだ決算を迎えていない会社でも、外国人採用を検討することはできます。
ただし、会社の実績を示す資料が少ないため、事業内容、今後の事業計画、外国人を採用する必要性などを分かりやすく説明する必要が生じる場合があります。
詳しくは「設立したばかりの会社でも技人国を申請できる?」で解説しています。
転職した外国人を採用する場合
現在すでに「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持っている外国人であっても、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するとは限りません。
必要に応じて、現在の在留資格で新しい会社の業務に従事できるかを事前に確認しておくことが重要です。
外国人本人が希望する場合には、現在の在留資格で行うことができる就労活動を確認する制度として「就労資格証明書」があります。
行政書士へ依頼すると許可されやすくなる?
行政書士へ依頼したからといって、在留資格の許可が保証されるわけではありません。
最終的に許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁です。
行政書士へ依頼するメリットは、
「許可を保証してもらうこと」ではなく、申請前に要件や問題点を確認し、必要な資料や説明を整理したうえで申請を進められること
にあります。
したがって、
「必ず許可されます」
「100%取得できます」
といった説明ではなく、
どの要件を確認するのか
どのような問題が考えられるのか
どのような資料を準備するのか
問題がある場合にどのような選択肢があるのか
を具体的に説明してくれる事務所を選ぶことをおすすめします。
企業向け就労ビザ申請代行を依頼する流れ
一般的には、次のような流れで手続きを進めます。
1.採用予定者の状況を確認
現在の居住地、在留資格、学歴、職歴、採用予定職種、仕事内容、入社予定日などを確認します。
2.必要な在留資格・手続きを確認
海外から採用するのか、日本国内で在留資格を変更するのかなどに応じて、必要な手続きを整理します。
3.会社・外国人本人の必要書類を収集
会社側の資料と外国人本人の資料を分けて準備します。
4.申請書・説明資料を作成
申請書のほか、案件に応じて雇用理由書、職務内容説明書、組織図などを作成します。
5.出入国在留管理庁へ申請
申請取次の届出を行っている行政書士は、依頼を受けて一定の在留申請を取り次ぐことができます。
6.審査中の追加資料に対応
必要に応じて、追加資料や補足説明を提出します。
7.審査結果・許可後の手続きを確認
海外から採用する場合は査証申請・入国、日本国内で在留資格を変更する場合は新しい在留資格での就労開始など、状況に応じてその後の手続きを進めます。
行政書士しのはら事務所の企業向け就労ビザ申請サポート
行政書士しのはら事務所では、外国人を採用する企業向けに、就労ビザ・在留資格申請をサポートしています。
特に「技術・人文知識・国際業務」の申請については、
採用予定者の学歴・職歴と職務内容の事前確認
会社側への必要書類のご案内
外国人本人への必要書類のご案内
申請書類の作成
雇用理由書・職務内容説明書等の作成
オンライン申請
入管から追加資料を求められた場合の対応
許可後の手続のご案内
まで一貫してサポートしています。
また、外国人を複数名採用する企業からの一括申請にも対応しています。
「採用を決める前に在留資格の可能性を確認したい」
「外国人本人との書類のやり取りまで任せたい」
「複数名を採用するため、申請をまとめて管理したい」
といった段階からご相談いただけます。
外国人採用に伴う在留資格についてお困りの場合は、お気軽に行政書士しのはら事務所へご相談ください。
よくある質問
Q.外国人の採用を決定する前でも相談できますか?
はい。
採用予定者の学歴・職歴や予定している仕事内容を確認し、想定している在留資格について事前に確認することができます。
むしろ、正式に内定を出した後になって在留資格上の問題が判明することを防ぐためにも、採用前の確認をおすすめします。
Q.海外在住の外国人と日本在住の外国人では手続が違いますか?
はい。
海外から外国人を呼び寄せる場合には在留資格認定証明書交付申請、日本国内で現在とは異なる在留資格へ変更する場合には在留資格変更許可申請など、外国人本人の状況によって必要な手続が異なります。
Q.外国人本人との必要書類のやり取りもお願いできますか?
はい。
行政書士しのはら事務所では、会社側だけでなく外国人本人にも必要書類をご案内し、提出された資料の不足や内容を確認しながら申請準備を進めます。
Q.複数名の外国人をまとめて依頼できますか?
はい。
海外在住者と日本在住者が混在している場合、国籍が異なる場合、入社予定日が異なる場合なども含めてご相談いただけます。
複数名の申請については「複数名の就労ビザ申請代行」のサービスページでも詳しくご案内しています。
Q.入管から追加資料を求められた場合も対応してもらえますか?
はい。
行政書士しのはら事務所では、追加資料提出の内容を確認し、会社や外国人本人に必要な資料をご案内するとともに、必要に応じて回答書や補足説明資料を作成します。
Q.行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?
いいえ。
行政書士へ依頼しても、在留資格の許可が保証されるものではありません。
当事務所では、申請前に外国人本人の経歴、会社の状況、担当予定の仕事内容等を確認し、申請上注意すべき点がある場合には事前にご説明したうえで手続きを進めます。
Q.経営管理ビザについても相談できますか?
はい。
ただし、経営管理ビザは「外国人を従業員として採用するための就労ビザ」とは審査内容や必要となる準備が大きく異なります。
会社設立や事業計画を含む経営管理ビザについては、「経営管理ビザ申請サポートの選び方」の記事で詳しく解説しています。
まとめ|企業向けビザ申請代行は料金だけでなく対応範囲で比較する
外国人採用に伴う就労ビザ申請では、申請書を作成するだけでなく、
採用前の在留資格チェック
学歴・職歴と仕事内容の確認
会社側の状況確認
外国人本人との必要書類のやり取り
理由書・職務内容説明書等の作成
追加資料への対応
複数名採用時の進行管理
など、さまざまな対応が必要になります。
そのため、行政書士事務所を選ぶときには、報酬額だけを見るのではなく、
「どこからどこまで対応してくれるのか」
を確認することが重要です。
行政書士しのはら事務所では、企業による外国人採用について、採用前の確認から在留資格申請、申請後の対応まで一貫してサポートしています。
外国人の採用を検討している段階でもご相談いただけます。
「この仕事内容で採用できるか確認したい」
「内定を出す前に在留資格の可能性を確認したい」
「複数名の外国人採用をまとめて依頼したい」
という企業の方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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