技人国の外国人を中途採用するときの注意点|転職後もそのまま働ける?
外国人ビザ申請(在留資格)
公開日:2026/8/8
更新日:2026/8/17
外国人を中途採用するとき、候補者から
「現在の在留資格は『技術・人文知識・国際業務』です」
と聞くと、
「すでに就労できる在留資格を持っているから、そのまま採用して大丈夫だろう」
と思われることがあります。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」といいます。)の在留資格を持っていることと、新しい会社で予定している仕事内容が技人国で認められることは別の問題です。
技人国では、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、実際に担当する仕事内容が、自然科学・人文科学の専門的な技術・知識等を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に該当する必要があります。
そのため、中途採用では在留カードを見るだけでなく、
現在の在留資格
外国人本人の学歴・職歴
前職の仕事内容
自社で担当してもらう仕事内容
を採用前に確認することが重要です。
この記事では、技人国の外国人を中途採用するときに企業が確認したいポイントや、転職時の届出、就労資格証明書、転職後の在留期間更新について解説します。
- 結論|技人国を持っていても「そのまま採用OK」とは限りません
- 中途採用前に確認したい3つのポイント
- 1.現在の在留資格
- 2.学歴・職歴
- 3.採用後の仕事内容
- 前職と同じ職種なら大丈夫?
- 前職と違う職種への転職はできる?
- 転職したら在留資格変更許可申請は必要?
- 就労資格証明書とは?
- 就労資格証明書は必ず取らなければならない?
- 就労資格証明書を取るメリット
- 転職した外国人本人には「所属(契約)機関に関する届出」が必要
- 企業側は「外国人雇用状況の届出」も忘れずに
- 会社から入管への「所属機関による届出」は?
- 転職後の最初の在留期間更新は特に注意
- 在留期限が近い外国人を採用するときは?
- 新しい勤務先が新設会社の場合は?
- ケース別|中途採用時の考え方
- ケース1|ITエンジニアからITエンジニアへ転職
- ケース2|営業職からマーケティング職へ転職
- ケース3|エンジニアから製造ライン作業へ転職
- ケース4|施工管理として中途採用するが現場研修がある
- 「前の会社で許可されていた」は新しい会社での保証ではありません
- 技人国の中途採用チェックリスト
- 在留資格
- 本人
- 自社での仕事
- 転職後の手続
- よくある質問
- Q. 技人国の在留カードを持っていれば、すぐ採用できますか?
- Q. 転職すると在留資格変更許可申請が必要ですか?
- Q. 就労資格証明書は必須ですか?
- Q. 転職の届出は会社が行いますか?
- Q. 前職と同じ「営業」なら問題ありませんか?
- Q. 在留期限が近い人を中途採用しても大丈夫ですか?
- まとめ|技人国の中途採用は「在留カード+仕事内容」の確認が重要
- 参考資料
結論|技人国を持っていても「そのまま採用OK」とは限りません
技人国の外国人が転職したからといって、必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
新しい会社でも引き続き技人国に該当する活動を行うのであれば、在留資格そのものは「技術・人文知識・国際業務」のまま働くことができます。
ただし重要なのは、
「前の会社で技人国だったか」ではなく、「新しい会社で行う仕事が技人国に該当するか」
です。
例えば、
前職:ITエンジニア
転職後:ITエンジニア
というケースであれば、新しい仕事内容も技人国に該当する可能性は比較的判断しやすいでしょう。
一方、
前職:ITエンジニア
転職後:飲食店のホールスタッフ
となれば、同じ技人国の在留カードを持っていても、新しい仕事内容が技人国の活動に該当するとは通常考えにくくなります。
つまり、
「技人国という在留資格が人についている」ことと、「どの会社でもどんな仕事でもできる」ことは同じではありません。
中途採用前に確認したい3つのポイント
技人国の外国人を中途採用するときには、最低でも次の3点を確認することをおすすめします。
1.現在の在留資格
まず在留カードを確認します。
少なくとも、
在留資格
在留期間・満了日
就労制限の有無
を確認します。
今回のように在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば、次に、その外国人に予定している仕事内容が技人国に該当するかを確認します。
2.学歴・職歴
中途採用であっても、外国人本人が技人国の要件を満たしているかは重要です。
例えば、
最終学歴
大学・専門学校の専攻
履修科目
過去の職歴
関連業務の実務経験
などを確認します。
特に、前職と新しい会社での仕事内容が大きく異なる場合には注意が必要です。
例えば、
前職では本人の大学専攻と仕事内容との関連性が明確だった
としても、
新しい会社では全く異なる専門分野の仕事を担当する
のであれば、新しい仕事内容について改めて学歴・職歴との関連性を検討する必要があります。
【技人国は学歴と仕事内容の関連性が必要?大学・専門学校・実務経験別に解説】
3.採用後の仕事内容
中途採用で最も重要なのがここです。
「営業」
「エンジニア」
「マーケティング」
「通訳」
などの職種名だけで判断せず、実際に何をする予定なのかまで確認します。
例えば「営業」であれば、
法人顧客への提案営業
市場分析
見積・提案書作成
海外取引先との交渉
など具体的な仕事内容まで整理します。
一方で、
商品の陳列
レジ対応
清掃
荷物の運搬
製造ライン作業
などが主な仕事となる場合には、技人国との整合性を慎重に検討する必要があります。
前職と同じ職種なら大丈夫?
前職と同じ職種であれば、判断しやすくなるケースはあります。
例えば、
A社:システム開発エンジニア
↓転職
B社:システム開発エンジニア
というケースです。
ただし、
職種名が同じだから必ず問題ない、という意味ではありません。
「エンジニア」という名称でも、
A社ではシステム設計・開発を担当していた一方、
B社では機器の設置や保守作業が主な仕事になるなど、実際の業務内容が異なることがあります。
また、企業の事業内容によって、
「その会社で本当に申請した専門業務が継続的に発生するのか」
という点も確認する必要があります。
採用判断では、職種名ではなく具体的な職務内容を確認しましょう。
前職と違う職種への転職はできる?
前職と職種が違うからといって、それだけで技人国として転職できないわけではありません。
例えば、
前職:法人営業
転職後:マーケティング
であっても、本人の大学での専攻や職歴、新しい仕事内容などを確認した結果、どちらも技人国の範囲内と判断できるケースがあります。
反対に、
前職:通訳・翻訳
転職後:製造ライン作業
のように、新しい仕事内容自体が技人国の範囲から外れる場合には、そのまま技人国で就労することはできません。
したがって、
「職種が変わるかどうか」より、「新しい活動が技人国に該当するか」
を見ることが重要です。
転職したら在留資格変更許可申請は必要?
新しい会社でも「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うのであれば、会社が変わったという理由だけで、必ず別の在留資格へ変更する必要があるわけではありません。
現在の技人国の在留期間中、新しい勤務先で予定する活動が技人国の範囲内であれば、その在留資格で活動することになります。
ただし、
新しい会社の仕事内容が本当に技人国に該当するのか
について、転職時点では入管から新たな許可を受けていないケースもあります。
そこで、転職後の仕事内容が技人国に該当することを事前に確認したい場合に利用できる制度が、
「就労資格証明書」
です。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書は、その外国人が行うことのできる就労活動について、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
転職などによって勤務先や活動内容が変わった場合には、新しい勤務先や活動内容の詳細が分かる資料を提出して、就労資格証明書の交付を申請することができます。
例えば、
技人国の外国人を採用したい
↓
しかし前職と仕事内容が少し違う
↓
自社の仕事が現在の技人国で認められるのか確認しておきたい
というケースで活用できます。
就労資格証明書は必ず取らなければならない?
転職するたびに就労資格証明書を取得することが法律上必須という制度ではありません。
ただし、
前職と仕事内容が異なる
学歴と新しい仕事との関連性が判断しにくい
在留期間がまだかなり残っている
次回更新まで時間がある
採用企業として就労可能か確認しておきたい
といった場合には、取得を検討する価値があります。
出入国在留管理庁も、就労資格証明書について、外国人を雇用しようとする企業がその外国人に就労資格があるかをあらかじめ確認しやすくする制度として説明しています。
就労資格証明書を取るメリット
企業側から見ると、大きなメリットは、
「自社で予定している仕事内容について、現在の在留資格で就労できることを確認しやすくなる」
ことです。
特に転職者では、現在持っている在留資格は前の勤務先での申請内容を前提として取得・更新されているケースがあります。
新しい会社で仕事内容が変わる場合には、
「技人国を持っているから大丈夫」
と自己判断するより、必要に応じて就労資格証明書を利用する方が安心です。
また、転職後の次回更新時にも、新しい会社での仕事内容について既に確認を受けていることは、手続上の見通しを立てやすくする材料になります。
転職した外国人本人には「所属(契約)機関に関する届出」が必要
技人国の外国人が転職した場合には、外国人本人が行う届出も忘れてはいけません。
技人国など一定の在留資格を持つ中長期在留者は、
以前の会社との契約が終了した
新しい会社と契約を締結した
場合、それぞれの事由が生じた日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
届出者は外国人本人です。
インターネットによる電子届出も利用できます。
例えば、
8月31日 A社を退職
9月1日 B社へ入社
であれば、
A社との契約終了
と
B社との新たな契約締結
について届出を行います。
中途採用する企業側としても、入社時に本人へ届出の必要性を案内しておくとよいでしょう。
企業側は「外国人雇用状況の届出」も忘れずに
外国人本人の入管への届出とは別に、外国人を雇用する事業主には、原則としてハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
対象は、原則として在留資格「外交」「公用」の外国人や特別永住者を除く外国人労働者です。
雇用保険の被保険者となる外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届などによって外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
現在の届出期限は、
雇入れ:翌月10日まで
離職:離職日の翌日から10日以内
です。
雇用保険の被保険者とならない外国人については、外国人雇用状況届出書を使用し、雇入れ・離職とも翌月末日までに届出を行います。
採用担当者としては、
外国人本人が行う「所属(契約)機関に関する届出」
と、
会社が行う「外国人雇用状況の届出」
を混同しないように注意しましょう。
会社から入管への「所属機関による届出」は?
技人国の外国人を受け入れる機関についても、一定の場合には入管への「所属機関による届出」の制度があります。
ただし、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出義務がある機関については、同届出を行えば、入管への所属機関による届出を別途行う必要はありません。
一般的な企業で外国人を従業員として採用する場合は、まずハローワークへの外国人雇用状況の届出を確実に行うことが重要です。
転職後の最初の在留期間更新は特に注意
中途採用で見落とされやすいのが、転職後の在留期間更新です。
現在の出入国在留管理庁の技人国の必要書類では、カテゴリー3またはカテゴリー4の企業等へ転職した後、初めて在留期間更新許可申請を行う場合には、通常の更新書類に加えて、新しい勤務先や活動内容を確認するための資料を提出する取扱いになっています。
つまり、
同じ会社で同じ仕事を続けている人の更新
と、
転職後初めて行う更新
では、審査時に確認される内容が同じとは限りません。
転職後の初回更新では、実質的に、
新しい会社について
新しい仕事内容について
本人の学歴・職歴との関連性について
改めて確認される場面があると考えて準備した方がよいでしょう。
在留期限が近い外国人を採用するときは?
候補者の在留期限が近い場合には特に注意しましょう。
例えば、
9月入社予定
在留期限10月
というケースでは、入社後すぐに在留期間更新の準備が必要になることがあります。
この場合、更新申請では新しい勤務先について審査されることになります。
そのため、採用前の段階から、
在留期限
新しい会社のカテゴリー
本人の学歴
新しい仕事内容
必要となる会社資料
を確認しておくと、入社後の手続をスムーズに進めやすくなります。
「在留期限までまだ少しあるから、採用してから考えればいい」
ではなく、内定時点で在留期限まで確認することをおすすめします。
新しい勤務先が新設会社の場合は?
転職先が設立したばかりの会社の場合には、本人側だけでなく企業側の立証も重要になります。
新設会社はカテゴリー4になるケースが多く、決算実績がまだない場合には、事業計画書などを使って、
どのような事業を行うのか
その事業が継続できる見込みがあるか
なぜ外国人を採用するのか
外国人にどのような仕事を任せるのか
を説明します。
「本人は既に技人国を持っているから、会社側については審査されない」ということではありません。
【設立したばかりの会社でも技人国を申請できる?新設会社・カテゴリー4の審査ポイント】
ケース別|中途採用時の考え方
ケース1|ITエンジニアからITエンジニアへ転職
前職
Webシステムの設計・開発
転職後
業務システムの設計・開発
比較的、技人国との整合性を検討しやすいケースです。
ただし、
新しい会社での具体的な仕事内容
本人の学歴・職歴
新しい会社に実際に開発業務があるか
などは確認します。
ケース2|営業職からマーケティング職へ転職
前職
法人営業
転職後
市場調査・Webマーケティング・販売戦略立案
職種名は変わっていますが、どちらも人文科学の専門的な知識を必要とする業務に該当する可能性があります。
本人が大学で経営・マーケティング等を学んでいる場合などは、学歴と新しい仕事内容との関係も確認します。
職種名が変わった=在留資格変更が必要
とは限りません。
ケース3|エンジニアから製造ライン作業へ転職
前職
機械設計
転職後
工場での製造・組立作業
この場合には注意が必要です。
製造・組立作業が主な仕事であれば、技人国に該当する専門業務とは認めにくい可能性があります。
「技人国の在留期間がまだ3年残っている」という事情だけで、その仕事に就けるわけではありません。
ケース4|施工管理として中途採用するが現場研修がある
施工管理として採用し、将来的に工程管理・品質管理等を担当させるものの、入社当初に現場研修を予定しているケースです。
技人国に該当しない作業を含む研修であっても、一定の条件を満たす合理的な実務研修として認められる場合があります。
ただし、
日本人社員にも同様の研修があるか
研修期間
研修の目的
研修後の専門業務
などを確認する必要があります。
「前の会社で許可されていた」は新しい会社での保証ではありません
中途採用では、ここが最も重要なポイントです。
前の会社で技人国として許可されていたことは、
前の会社で行っていた活動について一定の審査を受けている
ことを示すものです。
しかし、それによって、
新しい会社で予定するすべての仕事が自動的に認められる
わけではありません。
例えば、
A社では海外営業
↓
B社では店舗運営
となれば、新しい業務について改めて技人国との適合性を検討しなければなりません。
採用担当者としては、
「在留カードを確認して終了」
ではなく、
「在留カードを確認してから、仕事内容の確認を始める」
くらいに考えておくとよいでしょう。
技人国の中途採用チェックリスト
中途採用を進める前に、次の事項を確認してみてください。
在留資格
在留カードを確認したか
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」か
在留期限はいつまでか
本人
最終学歴を確認したか
専攻・履修内容を確認したか
職歴を確認したか
前職でどのような業務を行っていたか
自社での仕事
具体的な仕事内容を決めているか
技人国に該当する専門業務か
学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
単純作業が主な仕事にならないか
転職後の手続
本人に所属(契約)機関に関する届出を案内したか
会社側の外国人雇用状況の届出を確認したか
就労資格証明書を取得した方がよいケースか
次回の在留期間更新時期を確認したか
この4グループを採用時のチェック項目として持っておくと、外国人採用のリスクをかなり減らすことができます。
よくある質問
Q. 技人国の在留カードを持っていれば、すぐ採用できますか?
在留カードを持っているだけでは、新しい会社の仕事内容が技人国に該当するかまでは分かりません。
本人の学歴・職歴と採用後の具体的な仕事内容を確認する必要があります。
Q. 転職すると在留資格変更許可申請が必要ですか?
新しい会社でも引き続き技人国に該当する活動を行うのであれば、勤務先が変わったという理由だけで別の在留資格へ変更するものではありません。
ただし、新しい仕事内容が現在の技人国に該当するか分からない場合には、就労資格証明書の利用を検討できます。
Q. 就労資格証明書は必須ですか?
転職時に必ず取得しなければならない書類ではありません。
ただし、新しい仕事内容について現在の在留資格で就労できることを確認したい場合に有効な制度です。
特に、前職から仕事内容が大きく変わる場合には取得を検討するとよいでしょう。
Q. 転職の届出は会社が行いますか?
「所属(契約)機関に関する届出」は外国人本人が行います。
前の会社との契約終了や、新しい会社との契約締結があった場合、それぞれ14日以内の届出が必要です。
一方、会社側には別途、ハローワークへの外国人雇用状況の届出があります。
Q. 前職と同じ「営業」なら問題ありませんか?
職種名だけでは判断できません。
前職と新しい会社それぞれで、実際にどのような営業業務を行うのか確認する必要があります。
専門的な知識を必要とする法人営業と、店頭での商品販売では、在留資格上の評価が異なる可能性があります。
Q. 在留期限が近い人を中途採用しても大丈夫ですか?
採用すること自体とは別に、入社後すぐ在留期間更新が必要になる可能性があります。
転職後初回の更新では新しい会社や仕事内容について確認されるため、採用時点から必要資料を確認しておくことをおすすめします。
まとめ|技人国の中途採用は「在留カード+仕事内容」の確認が重要
技人国の外国人を中途採用するときに最も避けたいのが、
「技人国を持っているから、そのまま採用できる」
という判断です。
中途採用では、
現在の在留資格
+
本人の学歴・職歴
+
新しい会社での仕事内容
の3つを確認することが重要です。
さらに転職後には、
外国人本人による所属(契約)機関に関する届出
企業による外国人雇用状況の届出
必要に応じた就労資格証明書
転職後の在留期間更新
についても確認する必要があります。外国人本人の所属(契約)機関に関する届出は、契約終了・新規契約の各事由から14日以内とされています。
特に、
前職と仕事内容が異なる
学歴と仕事内容の関連性が分かりにくい
新しい勤務先が新設会社
現場研修を予定している
在留期限が近い
といったケースでは、内定を出す前に在留資格との整合性を確認しておくと安心です。
行政書士しのはら事務所では、
技人国の外国人をこの仕事内容で採用できるか
学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
就労資格証明書を取得した方がよいか
転職後の在留期間更新に必要な資料は何か
入社前にどの手続きを確認すればよいか
といった外国人の中途採用に関する事前確認から、就労資格証明書・在留期間更新等の申請まで対応しています。
「技人国を持つ外国人から応募があったが、このまま採用してよいか確認したい」という企業様も、お気軽にご相談ください。
参考資料
本記事は、出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」「所属(契約)機関に関する届出」「就労資格証明書交付申請」および厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」等をもとに、2026年8月8日時点の制度を整理しています。
※在留資格の該当性は、外国人本人の学歴・職歴、具体的な仕事内容、勤務先等の個別事情によって判断されます。本記事は一般的な制度を解説するものであり、個別案件の許可等を保証するものではありません。
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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