デジタル遺品の整理と対策について
終活
公開日:2025/1/12
更新日:2025/12/1
現代社会において、私たちの生活はデジタルデバイスと密接に結びついています。スマートフォン、パソコン、タブレット端末など、これらのデバイスには、個人の思い出、大切な情報、そして時には財産的価値のあるデータが保存されています。
しかし、もしもの時、これらのデジタルデータはどうなるのでしょうか?
残された家族は、故人のパスワードを知らず、アクセスできない、あるいは、デジタルデータの存在自体に気づかないといった状況に陥ることがあります。故人が生前にどのようなデジタルサービスを利用していたか、どこにどのようなデータが残されているのか、把握することは容易ではありません。
デジタル遺品とは、デジタルデバイスに残された写真、動画、メール、SNSアカウント、オンラインバンキング、仮想通貨、電子書籍など、あらゆるデジタルデータのことです。これらのデータは、適切に管理されなければ、個人情報漏洩や財産損失のリスク、さらには家族間でのトラブルに発展する可能性も孕んでいます。
そこで重要となるのが、デジタル遺品の整理です。
デジタル遺品とは
デジタル遺品については法律上の定義はありませんが、一般的に「パソコンやスマホ等のデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント等」を言います。
デジタル遺品の分類
デジタル遺品の中でもインターネットにつながっていない状況を前提としたデジタル遺品と、インターネットにつながった状況を前提としたデジタル遺品があります。
オフラインのデジタル遺品
パソコンやスマホ上に保存された、写真データや文書ファイル、動画のデータなどです。
基本的には相続人の間で処理をすることになります。
オンラインのデジタル遺品
オンラインのデジタル遺品はSNSなどのインターネットサービスのアカウントや、ネット証券やネット銀行のアカウントなどです。
サービス提供者が存在するため、相続人の間だけでは処理することができず、第三者であるサービス提供者との間で処理をしていく必要があります。
相続できるかどうか
デジタルデータに所有権は無い
民法上の所有権の対象は有体物に限定されています。スマホやパソコンに保存されているデータは無体物であるため所有権が認められません。そのため、データの所有権を相続することはできません。
データが保存されているスマホやパソコンは所有権の対象となるため、相続の対象となります。スマホやパソコンを相続した人は保存されたデータを処分することが出来ます。
相続時にデータをもらいたいという人は、遺産分割協議書を作成する際に対象のデータが保存されているデジタル機器を相続するか、データの共有を条件にデジタル機器を他の人に相続する旨を遺産分割協議書に記載するのが良いでしょう。
インターネットサービスの取り扱い
一身専属権の性質を持つ権利は相続できません。
一身専属とは、権利または義務が特定人に専属し他の物に移転しない性質をいいます。
SNSのアカウントなど、インターネット上のサービスも一身専属のものが多くなっています。利用規約を見ると「本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属します」等のような記載があります。こういったアカウントは相続することはできません。運営会社に連絡し、アカウントの削除を依頼することになります。最近では追悼アカウントとして残しておくことが出来るサービスもあります。
スマホやPCの中身
スマホやPCには様々な情報が残されています。例えば下記のような情報です。
財産関係
金融関係のアプリ
資産管理アプリ
キャッシュレス決済アプリ
業務関係
メールやチャット履歴
電話帳・通話履歴
業務系アプリ
交友関係
電話帳・通話履歴
SNS系アプリ
メールやチャット履歴
その他
写真や動画
デジタル終活
死後に遺族が苦労しないために、必要な情報をあらかじめ整理しておくことはとても重要です。
デジタル遺品の整理の為、エンディングノートなどに書き記しておくことが大事です。
また、最近では「lastmessage」や「Digital Keeper」といったデジタル遺品を遺族に伝えるサービスもあります。
遺言の作成もしておくと、相続での揉め事を最小限にすることが出来るでしょう。
また、遺族に見られなくないデータなどもあると思います。
Googleドライブにデータを集約し、「アカウント無効化管理ツール」を利用することで、死後にデータを自動削除することも可能です。iCloudにも「デジタル遺産プログラム」というものがあります。
最後に
今後、資産のデジタル化はさらに進んでいくと思います。
デジタル遺品の整理の仕方でお悩みの方は当事務所にご相談ください。
税理士と提携しておりますので、相続税のシミュレーションも承ります。
コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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