新宿区高田馬場の行政書士事務所

外国人を雇用したいと思ったらどんな手続きが必要なの?

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2025/3/15

更新日:2026/2/12

外国人を雇用したいけれど、複雑な手続きに不安を感じていませんか? 本記事では、外国人雇用に必要な手続きを、在留資格の許可申請から社会保険手続きまで、網羅的に解説します。ビザの種類に応じた手続きの違いや、よくある間違い事例、最新の法改正情報など、実務に役立つ情報を掲載。さらに、不法就労対策や外国人社員のメンタルヘルスサポートといった、採用後の注意点も網羅しています。この記事を読むことで、外国人雇用の際に発生する手続きをスムーズに進めることができ、安心して外国人材を迎え入れるための準備が整います。また、ハローワークの活用方法や地方自治体による支援制度も紹介することで、採用コストの削減にも繋げられます。ぜひ、本記事を参考に、外国人雇用の実現に向けて一歩踏み出しましょう。

1. 外国人雇用に必要な手続き

外国人を雇用するには、様々な手続きが必要となります。大きく分けて、入国管理局への手続き社会保険関係の手続きの2種類があります。それぞれの詳細について解説します。

1.1 在留資格更新手続きガイド

すでに日本で就労している外国人の在留資格の更新手続きについて説明します。在留資格の更新は、現在の在留期限が満了する前に申請する必要があります。更新時期を見誤ると不法就労になってしまう可能性があるので、期限にはくれぐれも注意が必要です。更新に必要な書類は、パスポート、在留カード、申請書、雇用契約書などです。また、職種によっては追加書類が必要となる場合もあります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、事業年度の事業報告書や納税証明書などが必要となることがあります。具体的な必要書類は入国管理局のウェブサイトで確認するか、専門の行政書士に相談することをおすすめします。

1.2 在留資格許可申請

新たに外国人を雇用する場合、採用予定の外国人に合った在留資格を取得するための申請が必要です。在留資格には様々な種類があり、就労可能な活動内容がそれぞれ異なります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、高度な専門知識や技術を要する業務に従事する場合に取得できます。また、「特定技能」ビザは、特定の産業分野における一定の技能を有する外国人が就労できるビザです。それぞれのビザで要件が異なるため、採用予定の外国人の職務内容に合ったビザを選択することが重要です。申請に必要な書類は、パスポート、申請書、雇用契約書、採用理由書などです。ビザの種類によっては、学歴証明書や職務経歴書なども必要になります。申請は、法務大臣の指定を受けた登録支援機関を通じて行うことも可能です。

1.2.1 よくある間違い事例集

在留資格の申請でよくある間違いとして、必要書類の不備や記入ミス申請資格を満たしていないなどが挙げられます。これらのミスを防ぐためには、入国管理局のウェブサイトで最新の情報を事前にしっかりと確認することが重要です。また、不明点があれば、入国管理局や専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

間違い事例

解説

申請書類の不備

必要書類が不足していたり、記入漏れがあったりすると、申請が却下される可能性があります。

申請資格を満たしていない

必要な学歴や職歴がない場合、申請が却下される可能性があります。

虚偽の申請

虚偽の内容で申請した場合、申請が却下されるだけでなく、罰則が科される可能性があります。

1.2.2 最新の法改正情報

出入国管理及び難民認定法は改正されることがあります。最新の情報を常に確認し、法改正に対応していくことが重要です。例えば、近年では特定技能ビザの新設など、大きな改正がありました。最新情報は、入国管理局のウェブサイトや関連書籍などで確認できます。また、セミナーや研修会に参加するのも有効な手段です。

1.3 社会保険手続き

外国人を雇用する場合、日本人と同様に社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の手続きが必要です。加入条件を満たす外国人を雇用した場合は、必ず加入手続きを行ってください。手続きは、管轄の年金事務所やハローワークで行います。必要な書類は、被保険者資格取得届、雇用契約書などです。外国人従業員が国民健康保険に加入している場合は、資格喪失の手続きが必要です。また、外国人の国籍によっては、社会保障協定が締結されている場合があります。社会保障協定が適用される場合は、二重加入を避けるための手続きが必要となる場合があるので、注意が必要です。

2. 手続きの手順

外国人を雇用する際の手続きは、大きく分けて「在留資格の確認/取得」と「雇用契約・社会保険等の手続き」の2つの段階に分かれます。それぞれの段階で必要な手続きを順を追って説明します。

2.1 在留資格の確認/取得

外国人を雇用するには、その外国人が日本で就労できる適切な在留資格を持っているか、または取得できるかを確認する必要があります。すでに在留資格を持っている場合は、その在留資格が希望する職種と一致しているかを確認しましょう。一致していない場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。在留資格を持っていない場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

2.1.1 在留資格認定証明書交付申請

採用予定の外国人が日本にいない場合、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請が認められると、在留資格認定証明書が交付され、採用予定の外国人はこれを持って日本の在外公館でビザ(査証)を申請できます。ビザが取得できれば、日本に入国し、就労が可能になります。

2.1.2 在留資格変更許可申請

すでに日本に滞在している外国人で、現在の在留資格では就労できない、または希望する職種と一致しない場合は、在留資格変更許可申請が必要です。入国管理局に申請を行い、許可されれば就労が可能になります。

2.1.3 必要書類の準備と提出

それぞれの申請に必要な書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。具体的な必要書類は入国管理局のウェブサイトで確認してください。

  • 申請書

  • パスポートのコピー

  • 写真

  • 雇用契約書または内定通知書

  • 事業計画書

  • 採用理由書

  • 卒業証明書/学位記

2.2 雇用契約・社会保険等の手続き

在留資格が確認/取得できたら、日本人と同様に以下の手続きが必要です。

2.2.1 雇用契約の締結

労働条件通知書を交付し、雇用契約を締結します。労働条件は日本人と同等以上である必要があり、書面での契約が必須です。契約内容は日本語と外国人の母国語で作成することを推奨します。

2.2.2 社会保険・労働保険の手続き

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の手続きを行います。加入条件を満たす場合は、必ず加入させなければなりません。

2.2.3 住民登録

外国人が日本に居住する場合は、住民登録が必要です。入国後3ヶ月以内に市区町村役場で手続きを行います。

2.2.4 就労ビザの交付(在留資格認定証明書交付申請の場合)

在留資格認定証明書交付申請を行った場合は、採用予定の外国人が日本の在外公館で就労ビザを申請し、取得する必要があります。

2.3 手続きフローチャート

ステップ

内容

担当

必要書類(例)

1

在留資格の確認/申請

企業/外国人

パスポート、申請書、写真等

2

在留資格認定証明書/在留カードの交付

入国管理局

-

3

就労ビザの申請/取得(該当者のみ)

外国人/在外公館

パスポート、在留資格認定証明書等

4

入国

外国人

パスポート、ビザ

5

雇用契約締結

企業/外国人

雇用契約書、労働条件通知書

6

社会保険・労働保険手続き

企業

被保険者資格取得届等

7

住民登録

外国人/市区町村役場

在留カード、住民票

上記は一般的な手続きの流れであり、個別のケースによって異なる場合があります。不明な点は、入国管理局や地方自治体、社会保険労務士などに相談することをお勧めします。

3. 誰が申請できる?

外国人を雇用する場合、企業側が責任を持って必要な手続きを行う必要があります。具体的には、以下の主体が申請者となることができます。

3.1 企業・団体

株式会社、合同会社、NPO法人、公益社団法人など、様々な形態の企業・団体が外国人を雇用し、その在留資格に関する申請を行うことができます。規模や業種は問いません。企業・団体が申請者となる場合、代表者または人事担当者などが手続きを代行します。

3.1.1 申請可能な企業・団体の種類

  • 株式会社

  • 合同会社

  • 合名会社

  • 合資会社

  • 個人事業主

  • 公益社団法人

  • 公益財団法人

  • 一般社団法人

  • 一般財団法人

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

  • 学校法人

  • 医療法人

  • 社会福祉法人

  • 宗教法人

  • その他法人格を有する団体

3.2 外国人本人

既に日本に在留している外国人が、現在の在留資格から就労可能な在留資格に変更する場合などは、外国人本人が申請者となることができます。例えば、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更などが該当します。また、在留資格の更新手続きも外国人本人が行うことができます。

3.2.1 外国人本人が申請可能なケース

  • 在留資格の変更

  • 在留資格の更新

  • 在留期間の更新

  • 永住許可申請

3.3 代理人(行政書士など)

企業や外国人本人に代わって、行政書士などの資格を持つ専門家が代理人として申請手続きを行うことも可能です。専門知識を持つ代理人に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズな申請を実現できます。特に、複雑なケースや時間的な制約がある場合に有効です。

3.3.1 代理人を利用するメリット

  • 専門知識による正確な手続き

  • 時間と労力の節約

  • 申請の成功率向上

申請者

申請できる内容

必要な書類

企業・団体

新規雇用のための在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請など

申請書、雇用契約書、事業計画書、登記簿謄本など

外国人本人

在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請、在留期間更新許可申請など

申請書、パスポート、在留カード、資格を証明する書類など

代理人

上記すべての申請

委任状、上記申請者が必要な書類

申請者を誰にするかによって必要となる書類や手続きの流れが異なるため、事前にしっかりと確認することが重要です。状況に応じて適切な申請者を選び、円滑に手続きを進めましょう。

4. 外国人雇用で気を付けること

外国人を雇用する際には、法律の遵守はもちろんのこと、文化や習慣の違いへの配慮など、さまざまな点に注意が必要です。適切な対応を怠ると、トラブル発生のリスクが高まるだけでなく、企業の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、外国人雇用において特に注意すべきポイントを解説します。

4.1 就労ビザに関する注意点

外国人を雇用する場合、最も重要なのが就労ビザに関する事項です。就労ビザを持たない外国人を雇用することは違法であり、発覚した場合、企業は重い罰則を受けることになります。また、外国人の在留資格に応じて就労可能な職種が定められているため、資格外活動許可を得ずに資格外の業務に従事させることも違法です。在留資格の確認や更新手続きを適切に行い、常に最新の法令情報を把握しておく必要があります。

4.1.1 在留資格の適切な管理

外国人の在留資格は、パスポートと在留カードで確認できます。これらの書類のコピーを保管し、在留期限の管理を徹底しましょう。また、在留資格の変更や更新が必要な場合は、速やかに手続きを行う必要があります。

4.1.2 資格外活動の許可

外国人が在留資格以外の活動を行う場合は、資格外活動許可が必要です。許可なく資格外の業務に従事させることは違法となるため、注意が必要です。アルバイトを希望する外国人社員がいる場合は、適切な手続きを指導しましょう。

4.2 労働条件の明示と説明

外国人社員にも日本人社員と同様に、労働基準法が適用されます。労働条件は書面で明示し、内容について丁寧に説明することが重要です。特に、賃金、労働時間、休日、休暇などについては、母国語で説明するなど、理解しやすいように配慮しましょう。

項目

説明

賃金

賃金の計算方法、支払日、控除される項目などを明確に説明します。

労働時間

1日の労働時間、休憩時間、残業の有無などを説明します。

休日・休暇

週休日、祝日、年次有給休暇、特別休暇などを説明します。

安全衛生

職場における安全衛生に関する規則や注意事項を説明します。

4.3 文化や習慣の違いへの配慮

国籍や文化が異なる社員同士が共に働くためには、相互理解と尊重が不可欠です。文化や習慣の違いを理解し、適切な配慮を行うことで、良好な職場環境を築くことができます。

4.3.1 宗教上の配慮

宗教上の理由で特定の食品が食べられない、特定の日に祈りの時間が必要な場合など、個々の宗教的慣習に配慮することが重要です。食事の提供や勤務時間の調整など、柔軟な対応を心がけましょう。

4.3.2 コミュニケーションの工夫

日本語が堪能でない外国人社員には、分かりやすい言葉遣いを心がけ、図表や写真などを活用して説明するなど、コミュニケーション方法を工夫することが大切です。社内連絡ツールやマニュアルなども多言語化を検討しましょう。

4.4 生活面のサポート

来日したばかりの外国人社員は、日本の生活に慣れていないことが多く、さまざまな困難に直面することがあります。住居探しや銀行口座開設、公共料金の支払い方法など、生活面のサポートを提供することで、安心して仕事に集中できる環境を整えましょう。

4.4.1 住居の確保

外国人社員が安心して暮らせる住居を確保することは、重要な課題です。賃貸契約の手続きをサポートしたり、社宅や寮を提供するなどの対応を検討しましょう。

4.4.2 行政手続きの支援

在留カードの更新、住民登録、国民健康保険への加入など、必要な行政手続きをサポートすることで、外国人社員の負担を軽減できます。

4.5 不法就労への対策

意図せず不法就労に加担してしまうことを防ぐため、就労ビザの有効期限切れや資格外活動への注意喚起を徹底し、定期的に在留資格の確認を行うなどの対策が必要です。不法就労が発覚した場合、企業は重い罰則を受けるだけでなく、社会的信用を失墜させることにもつながります。

4.6 解雇に関する注意点

外国人社員を解雇する場合、客観的な理由に基づいた解雇理由を明確に伝え、解雇予告の手続きを適切に行う必要があります。不当解雇とみなされた場合、訴訟に発展する可能性もあるため、慎重な対応が必要です。また、解雇後のビザの状況についても確認し、必要なサポートを提供することが重要です。

5. 申請書類ダウンロードチェックリスト

外国人を雇用する際、様々な申請書類が必要となります。必要な書類を事前に把握し、漏れなく準備することで、スムーズな手続きが可能になります。ここでは、主要な申請書類のダウンロードチェックリストと、それぞれの書類に関する詳細情報を提供します。

5.1 在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本で就労するためには、まず「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。この証明書は、入国管理局に申請します。

書類名

説明

ダウンロードリンク

在留資格認定証明書交付申請書

外国人の個人情報、雇用条件などを記載する申請書の様式です。

法務省ウェブサイト

理由書

なぜこの外国人を雇用する必要があるのか、採用理由を詳細に説明する書類です。説得力のある理由書を作成することが、認定を受けるための重要なポイントです。

テンプレートは法務省ウェブサイトなどを参考に作成できます。

雇用契約書または内定通知書の写し

外国人との雇用条件が明確に記載された書類が必要です。

-

事業計画書等の写し

会社の概要や事業内容、将来の展望などを記載した書類です。会社の安定性や信頼性を示す重要な書類です。

-

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

会社の登記情報を証明する書類です。法務局で取得できます。

-

5.2 在留資格変更許可申請

既に日本で在留している外国人が就労資格に変更する場合、「在留資格変更許可申請」が必要です。この申請も入国管理局に対して行います。

書類名

説明

ダウンロードリンク

在留資格変更許可申請書

変更したい在留資格や、その理由などを記載する申請書です。

法務省ウェブサイト

理由書

なぜ在留資格の変更が必要なのかを説明する書類です。現在の在留資格と変更後の在留資格との関連性などを明確に説明する必要があります。

テンプレートは法務省ウェブサイトなどを参考に作成できます。

雇用契約書または内定通知書の写し

外国人との雇用条件が明確に記載された書類が必要です。

-

資格外活動許可申請書の写し(該当する場合)

現在の在留資格で就労活動が許可されていない場合に必要です。

-

5.3 就労資格証明書交付申請

特定技能外国人を雇用する場合、「就労資格証明書」の交付申請が必要です。この申請は、登録支援機関を通じて行います。

書類名

説明

備考

就労資格証明書交付申請書

特定技能外国人の個人情報、雇用条件などを記載する申請書の様式です。

登録支援機関に確認してください。

雇用契約書または内定通知書の写し

外国人との雇用条件が明確に記載された書類が必要です。特定技能外国人向けの雇用契約書には、日本語と外国人の母国語の両方で記載することが推奨されています。

-

技能試験合格証明書の写し

特定技能の分野における技能試験に合格したことを証明する書類です。

-

日本語能力試験の合格証明書の写し

特定技能の分野で求められる日本語能力を有することを証明する書類です。

-

上記以外にも、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。申請前に、入国管理局または登録支援機関に確認することを強くお勧めします。 これらの書類は、最新の情報を確認するために、公式ウェブサイトからダウンロードするようにしてください。

6. ハローワーク活用ガイド

ハローワークは、正式名称を公共職業安定所といい、厚生労働省が管轄する国の機関です。求職者と求人企業のマッチング支援を主な業務としており、外国人雇用に関しても様々なサポートを提供しています。効果的に活用することで、採用活動にかかる時間やコストを削減し、スムーズな人材確保を実現できる可能性があります。ハローワークを活用するメリットは、無料で利用できる点です。掲載料や紹介料などの費用負担がなく、予算を抑えながら採用活動を進めることができます。

6.1 ハローワークでできること

ハローワークでは、外国人雇用に関する様々なサービスを提供しています。具体的には、以下のサポートを受けることができます。

サービス内容

詳細

求人情報の提供

在留資格を保有している外国人向けの求人情報を検索・閲覧できます。業種、職種、地域など、様々な条件で絞り込み検索が可能です。

求人票の掲載

企業は無料で求人票を掲載できます。ハローワークの窓口に求人票を提出するだけでなく、オンラインで手続きを行うことも可能です。

就職相談・職業紹介

ハローワーク職員が、求職中の外国人に対して就職相談や職業紹介を行います。企業の採用担当者と求職者との面接設定なども行ってくれます。

外国人雇用に関する相談

在留資格に関する手続きや雇用契約書の書き方など、外国人雇用に関する様々な相談に対応しています。専門の相談員が常駐しているハローワークもあります。

各種セミナー・説明会の開催

外国人雇用に関するセミナーや説明会を定期的に開催しています。就労ビザや労働法規など、最新の情報を入手することができます。

6.2 ハローワークの効果的な活用方法

ハローワークをより効果的に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。

6.2.1 求人票の書き方

魅力的な求人票を作成することで、優秀な人材の応募率を高めることができます。仕事内容や待遇だけでなく、企業の理念や社風なども具体的に記載することが重要です。また、日本語だけでなく、英語や中国語など、対象となる外国人の母国語で求人票を作成することも有効です。

6.2.2 ハローワーク職員との連携

ハローワーク職員に求める人材像や企業の採用方針などを詳しく伝えることで、より適切な人材を紹介してもらえる可能性が高まります。定期的に連絡を取り、採用状況を共有することも重要です。

6.2.3 その他

ハローワーク以外にも、地方自治体や民間団体が運営する外国人向け就職支援サービスも活用してみましょう。複数のサービスを併用することで、より効率的に採用活動を進めることができます。例えば、東京都では外国人向け就職支援センターを設置しており、就職相談やセミナーなどを実施しています。

また、就職マッチングイベントや合同企業説明会などにも積極的に参加することで、直接求職者と交流する機会を設けることができます。

7. 地方自治体別支援制度一覧

外国人雇用を促進し、地域経済の活性化を図るため、多くの地方自治体が独自の支援制度を設けています。これらの制度は、採用費用の一部助成、研修費用補助、日本語教育支援など多岐にわたります。積極的に活用することで、企業の負担軽減と外国人材の円滑な定着を促進することが可能です。

以下に主要な地方自治体の支援制度を一覧で示します。掲載されていない自治体でも独自の制度を設けている場合があるので、詳しくは各地方自治体の窓口にお問い合わせください。

都道府県

市区町村

支援制度名

支援内容

対象となる外国人

お問い合わせ先

東京都

-

東京都外国人材受入支援事業

外国人材の採用・育成にかかる費用の助成、相談窓口の設置

高度専門人材、技能実習生など

東京都産業労働局

大阪府

大阪市

大阪市外国人雇用促進事業

外国人材の採用・定着にかかる費用の助成、日本語研修の実施

特定技能外国人、高度専門人材など

大阪市経済戦略局

愛知県

名古屋市

名古屋市多文化共生推進事業

外国人材の生活相談、日本語教室の運営、企業向けセミナー開催

すべての外国人

名古屋市市民経済局

北海道

札幌市

札幌市外国人材活躍推進事業

外国人材の就職支援、企業向け相談窓口の設置

高度専門人材、留学生など

札幌市経済観光局

福岡県

福岡市

福岡市グローバル人材活躍推進事業

外国人材の採用・定着支援、多言語情報提供

高度専門人材、技能実習生など

福岡市経済観光文化局

神奈川県

横浜市

横浜市多文化共生推進事業

外国人住民への生活支援、日本語教育、企業向け相談窓口

すべての外国人

横浜市市民局

7.1 地方自治体独自の支援制度活用メリット

地方自治体独自の支援制度を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 採用コストの削減

  • 外国人材の定着率向上

  • 地域経済の活性化への貢献

  • 多文化共生社会の実現

7.2 支援制度活用時の注意点

各地方自治体によって支援内容、対象となる外国人、申請方法などが異なるため、必ず事前に詳細を確認することが重要です。また、申請期限が設けられている場合もあるので、注意が必要です。

7.2.1 申請に必要な書類

  • 申請書

  • 事業計画書

  • 採用予定の外国人の履歴書

  • その他、自治体によって必要な書類

これらの情報を活用し、外国人雇用を成功させ、企業の成長につなげましょう。


この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第2408248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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