新宿区高田馬場の行政書士事務所

技人国のカテゴリーとは?所属機関の区分1〜4と判定方法をわかりやすく解説

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2026/7/26

更新日:2026/7/26

技人国(技術・人文知識・国際業務)の申請で必要書類が会社ごとに違うのは、外国人を雇う所属機関が「カテゴリー1〜4」に区分されるからです。このカテゴリーは、そのまま提出書類の量と審査の重さを左右します。本記事では、自社がどのカテゴリーに当たるかの判定方法と、区分によって書類がどう変わるかを整理します。

必要書類そのものの全体像は、柱記事〔技人国の必要書類 完全ガイド〕で区分別・カテゴリー別に一覧化しています。あわせてご覧ください。

なぜ「カテゴリー」で書類が変わるのか

入管は、就労先となる所属機関(会社・団体)を規模や安定度でランク分けしています。数字が小さいほど大規模・安定とみなされ、会社の存在や事業の実在を改めて立証する必要が薄くなるため、提出書類が少なくて済みます。逆にカテゴリー4に近づくほど、会社と事業の実在・継続性を示す書類が増えます。

なお、このカテゴリー区分は技人国だけでなく、経営・管理、企業内転勤、技能など他の就労系在留資格でも共通して使われる考え方です。

カテゴリー1〜4の判定基準

カテゴリー

判定基準(要点)

カテゴリー1

上場企業、保険業の相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人、法人税法別表第1の公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上/または在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1・4を除く)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人(設立初年度・新規事業所など)

自社のカテゴリーを調べる3ステップ

  1. 上場・公的機関などに当たるかを確認(該当すればカテゴリー1)。

  2. 前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額を確認。1,000万円以上ならカテゴリー2。

  3. 1・2に当たらないが法定調書合計表を提出しているならカテゴリー3。提出実績がなければカテゴリー4。

判断の中心になるのは、税務署へ提出した法定調書合計表(受付印のあるもの)です。まずはこの1枚を手元に用意すると判定が早まります。

カテゴリーが下がると書類はこう増える

カテゴリー3では、法定調書合計表に加えて登記事項証明書・事業内容がわかる資料(会社案内やホームページの写しなど)・決算文書が求められます。カテゴリー4では、さらに事業計画書や、法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料が必要になります。つまり「会社と事業が本当に実在し、続いていくか」を、書類で丁寧に示していくイメージです。

実務ポイント:オンライン申請の承認でカテゴリー2扱いに

見落とされがちですが、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関は、規模にかかわらずカテゴリー2として扱われます。設立まもない中小企業でも、この承認を得ておくことで提出書類を軽くできる場合があります。継続的に外国人採用を行う企業には、有効な選択肢です。


技人国の必要書類の全体像は柱記事〔技人国の必要書類 完全ガイド〕、実際の書類収集は〔会社が用意する書類・本人が用意する書類〕もご参照ください。カテゴリー判定や書類設計にお迷いの際は、行政書士しのはら事務所へお気軽にご相談ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別申請の可否を保証するものではありません。


この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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