【役割分担】技人国の必要書類|会社が用意するもの・本人が用意するもの
外国人ビザ申請(在留資格)
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技人国(技術・人文知識・国際業務)の申請準備で、採用ご担当者がいちばん知りたいのは「で、うちは何を用意すればいいの?」という点ではないでしょうか。必要書類は「会社(所属機関)が用意するもの」と「申請人(本人)が用意するもの」に分けて考えると、一気に整理しやすくなります。本記事はその役割分担に絞って解説します。
区分別・カテゴリー別の書類一覧は、柱記事〔技人国の必要書類 完全ガイド〕にまとめています。
なぜ「役割分担」で考えると迷わないのか
技人国の必要書類は、会社の実在・安定性を示すもの(会社側)と、本人の学歴・経歴・在留状況を示すもの(本人側)に大きく分かれます。どちらが集めるかを先に仕分けることで、二重手配や抜け漏れを防ぎ、準備がスムーズになります。
会社(所属機関)が用意する書類
カテゴリーを立証する書類(法定調書合計表、上場を示す資料、登記事項証明書、事業内容資料、事業計画書など。※カテゴリーにより異なる)
雇用契約書または労働条件通知書
雇用理由書(採用の必要性、専攻・職務の関連性を説明。合否を左右する要)
事業内容がわかる資料(会社案内・パンフレット・ホームページの写しなど)
(新設・新規事業の場合)事業計画書
申請人(本人)が用意する書類
申請書(認定/変更/更新で様式が異なる)
証明写真(規格を満たすもの)
パスポート・在留カード(提示。国内申請の場合)
卒業証明書・成績証明書(学歴要件と専攻の立証)
専門学校卒の場合:専門士/高度専門士の称号を証明する文書
(学歴要件を満たさない場合)実務経験を証明する文書
分担でつまずきやすいポイント
雇用理由書は会社主導で:本人任せにできない、会社が書く前提の書類です。ここの質が結果を大きく左右します。
海外・母国からの取り寄せは時間がかかる:卒業証明書や在職証明を本国から取り寄せるケースでは、日数を大きく見積もっておきましょう。
カテゴリー立証書類の準備担当を決める:法定調書合計表や登記事項証明書は、総務・経理と連携が必要です。担当を早めに割り振ると滞りません。
スムーズに進める段取り
まず自社のカテゴリーを確定(→会社側書類が決まる)
本人に必要書類リストを共有し、取り寄せに時間のかかるものから着手
雇用理由書・業務内容資料を会社側で作成
全書類がそろったら、区分(認定/変更/更新)に応じて申請
カテゴリーの判定方法は〔技人国のカテゴリーとは〕、書類がそろっても不許可になる理由は〔よくある不備と追加資料を求められるケース〕もご覧ください。準備段階からのサポートをご希望の際は、行政書士しのはら事務所へご相談ください。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別申請の可否を保証するものではありません。
この記事を書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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