新宿区高田馬場の行政書士事務所

【2026年10月改定】在留資格の変更・更新手数料が大幅値上げ|新料金と注意点を行政書士が解説

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2026/8/29

更新日:2026/8/29

2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可にかかる手数料が大幅に改定されます。

今回の改定では、単に手数料が引き上げられるだけではありません。

在留資格の変更・更新については、これまでの一律の手数料から、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みへ変更されます。

また、オンライン申請については窓口申請よりも低い手数料が設定される一方、別途決済手数料が必要となり、納付方法も大きく変わります。

外国人本人だけでなく、外国人を雇用している企業にとっても影響の大きい改定です。

この記事では、2026年8月28日に出入国在留管理庁から公表された内容をもとに、2026年10月からの新しい手数料と実務上の注意点について解説します。



2026年10月1日から在留許可手数料が改定されます

今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から適用されます。

対象となる主な手続は、

  • 在留資格変更許可

  • 在留期間更新許可

  • 永住許可

です。

特に大きく変わるのが、在留資格変更許可と在留期間更新許可です。

これまでは許可される在留期間にかかわらず、窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円でした。

2026年10月1日以降は、許可される在留期間によって手数料が変わります。


在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料

2026年10月1日以降の手数料は次のとおりです。

許可される在留期間

窓口申請

オンライン申請

3月以下

10,000円

10,000円

3月超6月以下

18,000円

15,000円

6月超1年未満

25,000円

21,000円

1年

33,000円

27,000円

1年超3年未満

48,000円

42,000円

3年以上5年未満

64,000円

56,000円

5年以上

75,000円

65,000円

たとえば、在留期間「1年」が許可された場合、窓口申請では33,000円、オンライン申請では27,000円となります。

現在の6,000円・5,500円と比較すると、大幅な引き上げとなります。

また、これまでは許可される在留期間にかかわらず手数料は同じでしたが、改定後は在留期間が長くなるほど手数料も高くなる仕組みとなります。

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について


永住許可の手数料は20万円に

今回の改定では、永住許可の手数料も大幅に引き上げられます。

現在の永住許可手数料は10,000円ですが、2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、

200,000円

となります。

今回の改定の中でも、特に影響の大きい変更といえるでしょう。

なお、法律上の手数料の上限額として「30万円」という数字が報道されることがありますが、2026年10月から実際に適用される永住許可手数料は20万円です。


9月30日までに申請すれば旧料金が適用されます

今回の改定で特に注意したいのが、新料金と旧料金を分ける基準は「許可日」ではなく「申請の受付日」であるという点です。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。

つまり、

2026年9月30日までに受付 → 旧料金

2026年10月1日以降に受付 → 新料金

という考え方になります。

在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の約3か月前から申請することができます。

そのため、10月以降に在留期限を迎える方については、9月30日までに更新申請が可能か確認しておくとよいでしょう。

ただし、手数料を抑えることだけを目的に、本来必要な準備が整っていない状態で無理に申請を急ぐことはおすすめできません。

申請要件や必要書類を確認したうえで、余裕をもって準備することが重要です。


オンライン申請では別途「決済手数料」が必要になります

2026年10月1日以降のオンライン申請では、入管に納付する在留許可手数料とは別に、指定された決済代行事業者への決済手数料が必要となります。

在留資格変更・在留期間更新の場合の実際の支払額は次のとおりです。

許可期間

入管手数料

決済手数料

支払額合計

3月以下

10,000円

330円

10,330円

3月超6月以下

15,000円

330円

15,330円

6月超1年未満

21,000円

330円

21,330円

1年

27,000円

330円

27,330円

1年超3年未満

42,000円

330円

42,330円

3年以上5年未満

56,000円

550円

56,550円

5年以上

65,000円

550円

65,550円

決済手数料はコンビニ決済・銀行決済のどちらを利用しても同額です。


オンライン申請では収入印紙による納付ができなくなります

手数料額だけでなく、納付方法も重要な変更点です。

2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続については、これまでの収入印紙による納付から、

コンビニ決済または銀行決済

へ変更されます。

クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

審査完了後、オンラインシステムからの審査完了メールとは別に、指定された決済代行事業者から決済案内メールが送信され、その案内に従って手数料を支払う仕組みとなります。

一方、窓口で申請した場合については、これまでどおり収入印紙による納付となります。

出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法」


オンライン申請の方が手数料は安く設定されています

今回の改定では、3月以下の在留期間を除き、オンライン申請の手数料が窓口申請よりも低く設定されています。

たとえば在留期間「1年」の場合、

窓口申請:33,000円

オンライン申請:27,000円+決済手数料330円

となります。

決済手数料を含めてもオンライン申請の方が5,670円安くなります。

在留期間「5年以上」の場合には、

窓口申請:75,000円

オンライン申請:65,000円+決済手数料550円

となり、オンライン申請の方が9,450円安くなります。

外国人社員を複数雇用している企業では、更新件数が増えるほど差額も大きくなるため、今後はオンライン申請の活用がこれまで以上に重要になると考えられます。


外国人を雇用する企業への影響

今回の改定は、外国人本人だけの問題ではありません。

外国人社員を複数雇用している企業では、在留期間更新などにかかるコストが大きく増加する可能性があります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の外国人社員10名について、それぞれ1年間の在留期間が許可されたケースを考えてみます。

オンライン申請の入管手数料だけで比較すると、

改定前:5,500円×10名=55,000円

だったものが、

改定後:27,000円×10名=270,000円

となります。

これに決済手数料も加わります。

外国人社員を継続的に採用している企業では、今後は在留資格申請に必要となる実費についても、年間予算に組み込んでおく必要があるでしょう。


企業は9月30日までに在留期限を確認しましょう

外国人を雇用している企業では、今回の改定を機に、外国人社員の在留期限を一度確認しておくことをおすすめします。

特に、

  • 2026年10月以降に在留期限を迎える外国人社員

  • 留学から就労資格への変更を予定している方

  • 転職等に伴い在留資格変更が必要となる方

  • 永住許可申請を検討している方

がいる場合には、申請時期を確認しておくとよいでしょう。

外国人社員が増えてくると、在留期限の管理や申請時期の判断を外国人本人だけに任せることにはリスクがあります。

企業側でも在留カードの有効期限や在留資格を把握し、余裕をもって更新・変更の準備を進める体制を整えておくことが重要です。


なぜ在留許可手数料が引き上げられるのか

出入国在留管理庁は、今回の手数料引き上げについて、外国人の出入国・在留の公正な管理に関する施策をさらに強化・拡充するため、その費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があるためと説明しています。

また、在留期間によって手数料が異なる理由については、外国人の出入国・在留管理に関する施策から受ける利益の程度が在留期間によって異なるためとしています。

一方で、生活に困窮し、かつ人道上の配慮を必要とする一定の外国人については、手数料を減額する制度も設けられます。


まとめ|2026年10月から在留資格申請のコストが大きく変わります

2026年10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が大幅に改定されます。

今回の主なポイントは、

① 在留資格変更・更新の手数料が在留期間別になる

② 永住許可の手数料が20万円になる

③ 9月30日までに受け付けられた申請には旧料金が適用される

④ オンライン申請は窓口申請より手数料が低く設定される

⑤ オンライン申請では収入印紙ではなく、コンビニ決済・銀行決済になる

という点です。

特に外国人を複数雇用している企業では、今回の改定による影響が大きくなる可能性があります。

2026年10月以降に在留期限を迎える外国人社員がいる場合には、まず在留期限と申請可能時期を確認し、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。

行政書士しのはら事務所では、外国人を雇用する企業からの在留資格変更・在留期間更新などの申請についてご相談を承っています。

複数名の外国人社員の在留期限管理や更新申請についても対応しておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月29日時点で出入国在留管理庁が公表している情報をもとに作成しています。制度の詳細については、最新の公表情報をご確認ください。

この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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