新宿区高田馬場の行政書士事務所

留学生を新卒採用したときの技人国 必要書類|「留学」から在留資格変更の進め方

外国人ビザ申請(在留資格)

公開日:2026/7/26

更新日:2026/7/26

日本の大学・専門学校を卒業する留学生を新卒採用する場合、内定者は「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への在留資格変更が必要です。本記事では、留学生採用に特有の必要書類とスケジュール、つまずきやすい点を解説します。

カテゴリー別・区分別の必要書類の全体像は、柱記事〔技人国の必要書類 完全ガイド〕にまとめています。

「留学」→「技人国」変更の全体像とタイミング

留学生の採用では、卒業を待って在留資格を切り替えます。内定が出ている状態であれば、雇用開始予定時期のおおむね3か月前から在留資格変更許可申請を受け付けてもらえます。卒業・入社は4月が多いため、前年の12月〜年明けにかけて準備を始めるのが安全です。

申請から結果までは通常1か月前後ですが、1〜4月は申請が集中し、2か月以上かかることもあります。入社日から逆算し、余裕を持って動きましょう。

本人(内定者)が用意する主な書類

  • 在留資格変更許可申請書

  • 証明写真(規格を満たすもの)

  • パスポート・在留カード(提示)

  • 卒業証明書(卒業見込証明書で先行し、卒業後に卒業証明書を追完するケースが一般的)

  • 成績証明書(専攻内容と職務の関連性を示す重要書類)

  • 専門学校卒の場合:専門士または高度専門士の称号を証明する文書

  • キャリア形成促進プログラム認定学科の修了者は、認定学科修了証明書

  • 雇用契約書または労働条件通知書

会社が用意する主な書類

会社側の書類は所属機関のカテゴリーによって変わります。カテゴリー2〜4では、法定調書合計表・登記事項証明書・事業内容資料・(新設なら)事業計画書などが必要です。詳細は柱記事のチェックリストをご確認ください。加えて、雇用理由書は合否を左右する実務上の必須書類です。

留学生採用でとくに注意したいポイント

  • 専攻と職務内容の関連性:技人国は「学んだ専門」と「任せる業務」の関連性が審査の核心です。とくに専門学校卒は大学卒より関連性が厳格に見られる傾向があり、成績証明書と職務内容の整合が重要になります。

  • 卒業のタイミング:卒業見込みで申請を進め、卒業後に卒業証明書を提出する流れが一般的です。卒業できなかった場合は許可されません。

  • 単純労働と見なされないこと:職務が現場作業中心と受け取られると不許可リスクが高まります。業務内容の説明は具体的に。


海外から新規に呼び寄せる場合は〔海外から呼び寄せる技人国 必要書類〕、書類の役割分担は〔会社が用意する書類・本人が用意する書類〕をご覧ください。留学生採用のビザ変更でお困りの際は、行政書士しのはら事務所へご相談ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別申請の可否を保証するものではありません。

この記事を書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第2408248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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