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「私が死んだら、この子はどうなる?」ペットのための終活|行政書士が教える3つの法的手法と「情報の引継ぎ」

終活

公開日:2025/12/30

更新日:2025/12/30

「自分に万が一のことがあったら、残された愛犬(愛猫)は誰が世話をするのだろう?」 そんな不安を抱えていませんか?

行政書士しのはら事務所の篠原です。 現在、ペットは家族の一員ですが、悲しいことに日本の法律上、ペットは「モノ(財産)」として扱われます。 つまり、ペット自身に「遺産」を相続させることはできません。

何も対策をせずに飼い主様が亡くなると、最悪の場合、行き場を失ってしまうことも……。 今回は、愛するペットを守るために、今のうちから準備できる「法的な仕組み」と「情報の整理」について解説します。



1. 口約束では守れない?「負担付死因贈与」と「遺言」

「隣の○○さんに頼んでいるから大丈夫」 そう思っている方も多いですが、口約束には法的な強制力がありません。もし相手の事情が変わって「やっぱり引き取れない」と言われたら、それまでです。

そこで有効なのが「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」という方法を遺言書に残すことです。 簡単に言うと、「私の遺産(預金など)を渡す代わりに、ペットの世話を最期までしてください」という条件付きの契約です。

ただし、これにも「遺言執行時(死後)に相手が拒否するリスク」が残ります。そのため、生前に相手としっかり契約を交わす「負担付死因贈与契約」の方がより確実性が増します。

2. より確実な安心を。「ペット信託」という選択肢

最近注目されているのが「ペット信託(しんたく)」です。 これは、自分の財産の一部を信頼できる人(または管理会社)に預け、そのお金を「ペットの飼育費」として使ってもらう仕組みです。

  • メリット:

  • 遺言とは違い、飼い主が「入院」や「認知症」で世話ができなくなった時点からスタートできます。

  • お金の使い道が「ペットのため」に限定されるので安心です。

  • 新しい飼い主(受益者)にお金が確実に渡ります。

少し手続きは複雑ですが、行政書士などの専門家が入ることで、厳格な設計が可能です。

3. 意外と盲点!「ペット情報のデジタル化」が命を救う

新しい飼い主が決まったとしても、その人が「いつものご飯」や「かかりつけ医」「持病」を知らなければ、ペットは強いストレスを感じ、命に関わることもあります。

そこで、私がITコンサルタントとしても強くお勧めするのが「ペット情報のデジタル化(データベース化)」です。

  • 食事: メーカー名、量、アレルギー

  • 医療: 既往歴、ワクチン接種日、動物病院の連絡先

  • 性格: 散歩のルート、好きなこと、苦手なこと

これらを紙のノートだけでなく、スマホで共有できる形(クラウド等)に残しておくこと。これが、スムーズな「命のバトンタッチ」には不可欠です。

4. まずは「お世話をお願いできる人」を探すところから

法律の手続きも大切ですが、一番大切なのは「誰に託すか」です。 親族、友人、あるいは「老犬・老猫ホーム」などの施設。 当事務所では、契約書の作成だけでなく、こうした「受入先」を含めたトータルなご相談(死後事務委任契約など)も承っております。

まとめ:愛する家族のために、今日からできること

ペットにとって、飼い主であるあなたが全てです。 「まだ元気だから」と先延ばしにせず、元気なうちだからこそ、冷静に「あの子の未来」を守る契約を考えてみませんか?

まずは、「ペットのプロフィール」を整理することから始めましょう。書き方が分からない方は、当事務所オリジナルのシートをプレゼントしています。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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