建設業の相談を受けていると、ほぼ必ず出てくるこのフレーズ。じつは、この「500万円」、2つの意味があります。工事金額が500万円を超えたら許可が必要というルール建設業許可を取るために必要な、財産的基礎(自己資本500万円など)のルールこの記事では、特に誤解が多い ②「財産的基礎としての500万円」 を中心に、「何を」「どの書類で」証明するのかを、実務ベースで整理していきます。そもそも「500万円」の正体は?建設業法では、次の2つの場面に「500万円」が登場します。1. 許可が要るかどうかのラインとしての500万円建設工事の請負金額が 税込500万円以上(建築一式以外の場合)の工事を請け負うなら、建設業許可が必要です。500万円未満だけの「軽微な建設工事」だけをやるなら、許可は不要という扱いです。ここでいう「請負金額」は、消費税を含んだ金額材料費・運搬費も含めた総額分割契約しても、実質1件なら合算で判断されます。2. 許可を取るための「財産的基礎」としての500万円建設業許可(一般)の要件の1つに、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用」 というものがあります。実務では、次の いずれか を満たせばOKです。直前決算で 自己資本額が500万円以上 ある500万円以上の資金調達能力 がある(更新時等)直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある新規で許可を取る場面では、基本的に ①か②で証明 することになります。パターン①:自己資本500万円以上で証明するいちばん王道なのが、このパターンです。1. 法人の場合(会社)法人の「自己資本」は、貸借対照表の「純資産合計」 のことです。資本金利益剰余金その他資本剰余金 などを合計した金額が 500万円以上 になっていれば、要件クリアです。必要書類のイメージ直前事業年度の 決算書(貸借対照表・損益計算書)法人税申告書の別表一(税務署の受領印またはe-Tax送信結果)※都道府県によって細かい指定は違いますが、基本は「直前決算での純資産が分かる資料」です。ありがちな落とし穴資本金は500万円あるけど、赤字続きで純資産がマイナス(債務超過)→ この場合、NG。資本金だけ見てもらえるわけではありません。決算書の科目整理がぐちゃぐちゃで、「純資産500万円」をどう計算したのか説明できない→ 建設業許可の様式に合わせて決算書を整理し直した方が安全です。2. 個人事業主の場合個人には「純資産の部」という概念がないので、自己資本は次のように計算します。自己資本 =(期首資本金 + 事業主借 + 事業主利益)- 事業主貸+ 利益留保性の引当金・準備金青色申告決算書の貸借対照表がきちんと作られていれば、この式で自己資本を算定できます。必要書類のイメージ最新の 所得税確定申告書青色申告決算書(貸借対照表付き)※白色申告や、貸借対照表を作っていない場合は、このパターン①は使いにくくなります(その場合は後述の②「預貯金残高証明」のルートに回すことが多いです)。パターン②:500万円以上の資金調達能力で証明する「決算書では自己資本500万円に届かない…」そんなときに使えるのが、このルートです。1. 一般的な証明方法いちばん使われるのは、金融機関の預貯金残高証明書 です。申請者名義(会社または個人)の口座で残高が 合計500万円以上 あることを銀行に「残高証明書」として発行してもらう複数の口座の残高証明書を足して500万円以上にすることも、自治体によっては可能です。2. 有効期限に要注意!多くの自治体で、残高証明書には 「残高日から1か月以内」 といった有効期限が決められています。× 「発行日から1か月」ではない◎ 「証明している残高日から1か月」申請の準備が長引くと、証明書を取り直しになることも多いので、書類がほぼ揃った段階で発行依頼 をするのが安全です。3. 代表者や親族からの借入金で500万円を作るのはOK?「会社の口座にはお金がないけど、社長個人の預金ならある」このパターンはとても多いです。この場合、次のような形にすれば、要件クリアとなる運用が一般的です(詳細は自治体の手引き要確認)。社長個人 → 会社へ 金銭消費貸借契約(役員借入金) を結んで資金を入れる会社名義の残高証明書で500万円以上を証明するポイントは、単なる「見せ金」ではないこと(すぐに全額引き上げる前提の資金移動はNG)契約書・社内稟議・取締役会議事録など、実体のある借入として整理しておくことです。4. 残高証明以外のパターン自治体によっては、次のような資料で「資金調達能力」を認める場合もあります。金融機関の 融資承諾書・極度額契約書(無担保で500万円の枠がある等)不動産を担保にした、500万円以上の融資が可能であることの証明ただし、運用は自治体ごとに差が出やすい部分なので、事前に所轄庁や専門家に確認 してから動く方が安全です。パターン③:5年以上の許可営業実績で証明する(更新時)すでに建設業許可を持っていて、直前5年間、途切れずに許可業者として営業していた場合 には、更新や業種追加の際、改めて「500万円」の証明を求められない扱いになっています。この場合のポイントは、毎年の 決算変更届をきちんと出していること行政処分等を受けていないことなど、「真面目に5年やってきた実績」 が、そのまま財産的基礎の裏付けと見なされるイメージです。よくある勘違い・NGパターン「資本金500万円にすれば終わりでしょ?」→ 答え:NO。見るのは「純資産」 です。資本金500万円で設立しても赤字で繰り返し食いつぶして、純資産が300万円しかないこうなると「自己資本500万円」とは認められません。設立時に資本金をいくらにするかだけでなく、その後の利益の積み上げ が重要です。「社長の通帳をコピーして出せばいい?」→ 多くの自治体は、通帳コピーだけでは不可。 必ず、金融機関発行の 残高証明書 が必要です。また、社長名義の預金をそのまま出すのではなく、会社への貸付金として入金そのうえで会社名義の残高証明を取るといった整理を求められるケースが多いです。「一瞬だけ借りて500万円にして、残高証明を取ればいい?」いわゆる 見せ金 は、虚偽申請として 許可取消や罰則の対象 になり得ます。借入の実体がないすぐに全額返す前提で、残高証明のためだけに動かしているこうしたスキームは絶対に避けるべきです。実務的な進め方:500万円要件クリアまでのチェックリスト最後に、実際に建設業許可を目指すときの、現実的な手順 をまとめておきます。STEP1 最新決算書の「純資産」を確認法人:貸借対照表の「純資産合計」が500万円以上あるか個人:青色申告決算書の貸借対照表から自己資本を試算→ 500万円以上あれば、パターン①(自己資本)でGO。STEP2 足りなければ「預貯金+借入」で500万円を作れるか検討会社の預金代表者や親族からの長期貸付必要なら金融機関からの融資枠を組み合わせて、申請タイミングで500万円以上の預金残高 を作れるか検討します。STEP3 残高証明を発行するタイミングを調整申請書・添付書類がほぼ揃った段階で銀行に残高証明書を依頼(できれば申請の数日前〜1週間前くらい)有効期限切れで取り直し…という二度手間を防ぎます。STEP4 書類の整合性チェック決算書・申告書貸借対照表の科目(役員借入金・役員貸付金など)借入契約書や社内決裁文書これらがストーリーとして破綻していないかを確認することが大事です。まとめ:「500万円」は“壁”というより“最低限の安全装置”建設業許可の「500万円」の要件は、500万円以上の工事を請け負うために元請・発注者を不安にさせないだけの最低限の財産的なクッションを持っているかをチェックするためのものです。数字だけを見ると高く感じるかもしれませんが、きちんと利益を積み上げている会社・事業者であれば、決して超えられないハードルではありません。「うちの決算書・通帳の状況だと、どのパターンでいけるのか?」ここからが、本当の実務です。顧問の専門家や所轄庁に早めに相談しつつ、ムリのない形で「500万円要件」をクリアしていきましょう。建設業許可サービスページ