【2026年最新】個人事業主が建設業許可を取る条件とは?5つのポイントを行政書士が解説
建設業許可
公開日:2026/1/12
更新日:2026/2/18
「元請けから『次は建設業許可がないと仕事が出せない』と言われてしまった……」 「事業が大きくなってきたので、500万円以上の工事を請け負いたい」
今、このコラムを読んでいる個人事業主(一人親方)の皆様は、このようなお悩みを抱えているのではないでしょうか?
結論から申し上げますと、個人事業主であっても条件さえ満たせば「建設業許可」は取得可能です。
しかし、法人に比べて「資金力の証明」や「過去の経験の証明」において、少しだけ注意すべきハードルがあるのも事実です。
この記事では、建設業許可専門の行政書士であり、業務効率化のITコンサルタントとしても活動する私、篠原が、「個人事業主が建設業許可を取るための5つの絶対条件」をわかりやすく解説します。
複雑な法律用語はできるだけ使わず、現場感覚で解説しますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
個人事業主が建設業許可を取るための「5つの絶対条件」
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けていれば許可は下りません。
① 経営業務の管理責任者(経管)がいること
まずは「建設業の経営経験」です。許可を受けようとする建設業において、5年以上の経営経験(個人事業主としての活動期間)が必要です。
どうやって証明する?
毎年きちんと提出している「確定申告書(控)」が最も重要な証拠になります。
もし確定申告をしていない期間があると、その期間は「経験」としてカウントされませんので注意が必要です。
② 専任技術者(専技)がいること
次に「技術的な責任者」の存在です。現場の監督ではなく、営業所(事務所)に常勤して技術的な判断を行う人が必要です。ご自身が兼任することも可能です。
条件(以下のいずれか)
国家資格を持っている(施工管理技士、建築士、技能検定など)
10年以上の実務経験がある
指定学科卒業 + 所定の実務経験(3年〜5年)
※「10年の実務経験」で証明する場合、過去10年分の注文書や請求書が必要となり、非常にハードルが高くなります。資格をお持ちの方が圧倒的に有利です。
③ 誠実性があること
これはシンプルです。「請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと」が求められます。 具体的には、暴力団関係者でないことや、過去に建設業法違反で処分を受けていないことなどが条件となります。
④ 財産的基礎があること(最重要!)
個人事業主の方が一番悩まれるのがここです。 「500万円以上の資金調達能力」を証明しなければなりません。
どうやって証明する?
直近の決算(確定申告)における「純資産(元入金+事業主借+青色申告特別控除前の所得などの合計)」が500万円以上あること。
【こちらが一般的】 取引銀行発行の「500万円以上の預金残高証明書」を提出する。
<行政書士からのアドバイス> 残高証明書には「有効期限(多くは証明日から1ヶ月)」があります。申請のタイミングに合わせて用意する必要があるため、事前のスケジュール調整がカギとなります。
⑤ 社会保険への加入(適切な加入)
現在は、社会保険への加入が事実上の必須条件となっています。ただし、個人事業主の場合は法人と扱いが異なります。
従業員が5人未満の場合: 国民健康保険・国民年金でOKの場合が多いです。
従業員が5人以上の場合: 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。
雇用保険: 従業員を1人でも雇っていれば加入が必要です。
実はここが壁!個人事業主の許可取得で「つまずくポイント」
条件はわかったけれど、実際に申請しようとすると多くの個人事業主様が以下のポイントでつまずきます。
「過去の書類を捨ててしまった問題」
特に「実務経験10年」で証明しようとする場合、10年前の請求書や注文書、通帳のコピーが必要です。「もう邪魔だから捨ててしまった」「どこにあるかわからない」というケースが後を絶ちません。
書類がないと、いくら腕が良くても、行政庁は「経験」として認めてくれません。ここが許可取得の最大の難所と言えます。
【篠原流】IT活用で建設業許可を「維持」しやすくする方法
無事に許可が取れても、ゴールではありません。 建設業許可は「5年ごとの更新」が必要ですし、毎年の「決算変更届」の提出も義務付けられます。そのたびに書類探しで徹夜するのは大変ですよね。
私は「ITに強い行政書士」として、許可取得後の書類管理のデジタル化(DX)も強くおすすめしています。
Google Workspaceで、請求書や契約書をクラウド上に安全に保存する。
サスケWorks(ノーコードツール)を使って、スマホで入力できる簡易的な「工事台帳」を作る。
これらを導入しておけば、5年後の更新時はボタン一つで情報が取り出せます。 当事務所では、単なる許可申請代行だけでなく、このような「現場の事務作業を楽にするITツールの導入サポート」までワンストップで対応可能です。
まずは「無料診断」で要件チェックを
建設業許可の要件は非常に複雑で、自治体(埼玉県など)によってローカルルールが存在することもあります。
「自分の経歴で取れるのか?」 「残高証明はいつ取ればいいのか?」
自己判断で進めて失敗する前に、まずは専門家にご相談ください。 当事務所は、行政書士としての法務知識と、ITコンサルタントとしての効率化ノウハウで、あなたの事業拡大を全力でサポートします。
コラムを書いた人
篠原 博之
行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表
個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属
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