新宿区高田馬場の行政書士事務所

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医療法人法務

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「法務・手続き」
を、確実に。

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PROBLEM

  • 医療法人化・分院開設の手続きが複雑で不安

  • 理事・監事変更や定款変更、議事録作成が重い

  • 医療広告ガイドライン/ウェブ表示のチェックが必要

  • 個人情報・医療情報の安全管理体制を整えたい

  • 行政の立入・実地指導に備える文書と運用が足りない

解決Value Proposition

ワンストップ

認可申請・設立登記・診療所開設まで一本化

行政対応

行政機関との交渉、連絡窓口は行政書士が行います。
煩わしい手続きはお任せ下さい。

サービスと提供範囲

弊事務所が提供するサービス範囲です。

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設立・開設支援

医療法人設立/分院開設/開設許可・各種届出/保健所協議/議事録・定款整備

運営・ガバナンス

理事・監事変更、定款変更、社員総会・理事会運営支援、規程整備

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再編・承継・組織再構築

事業譲渡・合併・分割、持分なし移行、事業承継計画

進め方

Flow

無料相談

提案・見積

設計

実行

定着

医療法人制度の概要

医療法人制度は、医療提供体制の確保と国民の健康保持を目的としています。医師・歯科医師が常時勤務する病院や診療所を開設する社団・財団は、知事の認可を得て医療法人となることができます。

医療法人制度の目的と役割

資金の集積

医療事業の経営主体を法人化することで、資金調達を容易にします。

経営の永続性

医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和します。

医療の高度化

高額医療機器の導入が容易になり、医療の質を向上させることができます。

地域医療の安定

地域における医療の重要な担い手として、医療供給を安定させます。

医療法人の種類と特徴

  • 医療法人社団

    複数人の人が集まって設立される医療法人です。

    done

    預金、不動産、備品等を拠出

    done

    平成19年4月1日以降、出資持分の定めのある医療法人は設立不可

    done

    解散時は定款に定める方法で残余財産を処分

    done

    「定款」で基本事項を定める

  • 医療法人財団

    個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立されます。

    done

    「寄附行為」で基本事項を定める

    done

    解散時は寄附行為に定める方法で残余財産を処分

    done

    財産の無償寄附により設立

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重要

医療法人は非営利性が求められ、剰余金の配当が禁止されています。公益法人とも株式会社とも区別される独自の法人形態です。

役員の構成と責務

理事(3人以上)

医療法人の常務を処理します。すべての診療所等の管理者は理事に就任する必要があります。

理事長(1人)

医師または歯科医師である理事から選出。医療法人を代表し、業務に関する一切の権限を有します。3ヶ月に1回以上、職務執行状況を理事会に報告します。

監事(1人以上)

業務と財産を監査し、監査報告書を作成します。理事や職員との兼務は不可。財務諸表を監査できる専門性が求められます。

社員と評議員

  • 社員(医療法人社団)

    社員総会を構成する構成員

    原則として3人以上必要

    議決権・選挙権を行使

    従業員とは異なる

    社員総会で承認を得て入社

    実際に法人の意思決定に参画できる方を選任することが重要です

  • 評議員(医療法人財団)

    評議員会を組織

    理事の定数を超える人数が必要

    医療従事者、経営識見者、医療を受ける者等から選任

    役員・職員との兼務不可

    医療法に列挙された自然人に限られ、法人は選任できません

医療法人の財産要件

拠出(寄附)財産

基本財産(不動産等)と通常財産(その他資産)に区分。土地、建物は鑑定評価書または固定資産評価証明書の額で評価します。

運転資金

原則として初年度の年間支出予算の2か月分以上が必要。預金等、換金が容易なものとします。

各種契約

建物賃貸借契約、物品売買契約、基金拠出契約等、診療所等を開設するために必要な契約が締結されている必要があります。

注意

負債の引継ぎは可能ですが、拠出財産の取得時に発生した負債に限られます。運転資金に充てた負債は引き継げません。

医療法人の運営と義務

事業報告書の提出

毎会計年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等を知事に届出。

経営の透明性確保

定款、事業報告書等は東京都医療法人情報支援システムでオンライン閲覧可能。誰でも閲覧請求できます。

剰余配当金の禁止

利益の配当は不可。決算後の利益剰余金は積立金とし、施設改善や従業員待遇改善に充当します。

指導監督

知事は報告徴収や立入検査を実施可能。法令違反時は措置命令や設立認可取消しもあります。

医療法人は、自主的に運営基盤を強化し、医療の質の向上と運営の透明性確保に努め、地域医療の重要な担い手としての役割を果たすことが求められています。

プランと料金PRICING

税抜価格

初回相談

0

/月

お問合せ

完全代行プラン

700,000

/~

お問合せ

  • 設立認可申請書類の作成

  • 設立認可申請書類の提出

  • 医療法人の設立登記申請

  • 診療所の開設手続き

  • 保健医療機関指定申請

設立認可申請&

設立登記プラン

600,000

/~

お問合せ

  • 設立認可申請書類の作成

  • 設立認可申請書類の提出

  • 医療法人の設立登記申請

※提携の司法書士の登記申請費用も含みます

まずは、要件を整理しましょう。

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よくある質問FAQ

  • 医療法人化と個人クリニック、いつ切り替えるべき?

    収益・人員・分院展開・承継方針で判断。税務や金融も絡むため、事前の設計が肝心です

  • Webの広告規制はどこまで対象?

    医療広告ガイドラインに従い、体験談・比較・有利誤認の表現は厳格にチェックされます。予約サイト・SNSも対象。

  • 実地指導対策は何から?

    まず“書類と運用の突合”。規程・手順・教育・記録を揃え、当日の導線と想定問答まで準備します。