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【古物商】住所変更を忘れてた!罰金や許可取り消しは?遅れた時の対処法を行政書士が解説

古物商

公開日:2026/1/12

更新日:2026/1/12

「引っ越しのバタバタで、古物商の住所変更をするのをすっかり忘れていた……」 「許可証の住所が前のままだ! 気づいたら半年経っている……」

今、このページにたどり着いたあなたは、冷や汗をかいているかもしれません。 古物商許可(古物営業法)は警察署が管轄するため、「逮捕される?」「許可取り消し?」と不安になりますよね。

まずは深呼吸してください。 結論から申し上げますと、今すぐ自発的に申告すれば、いきなり許可取り消しや逮捕になる可能性は極めて低いです。

ただし、何食わぬ顔で手続きに行くと担当官から厳しく指導されることがあります。 この記事では、変更届出が遅れてしまった場合の「正しい対処法」と「提出すべき書類(始末書)」について、行政書士が現場のリアルな情報を解説します。


古物商の変更届出、期限はいつまで?

まず、法律上のルールを確認しましょう。 古物営業法では、営業所の名称・所在地、代表者の住所などに変更があった場合、変更があった日から「14日以内」(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に届出をしなければならないと定められています。

期限を過ぎた場合のリスク

法律上は、届出義務違反として「10万円以下の罰金」や「許可の取り消し」等の罰則規定があります。

「えっ、罰金!?」

と驚かれるかもしれませんが、これはあくまで「悪質な場合」や「警察からの指導を無視し続けた場合」です。 「うっかり忘れていた」という状態で、自分から警察署へ相談に行った場合に、いきなり罰金を科されるケースはほとんどありません。

一番危険なのは、「バレないだろう」と放置し続け、警察の立ち入り調査などで発覚することです。これだけは絶対に避けてください。


「忘れてた!」と気づいた時の対処法 3ステップ

期限を過ぎてしまっている場合、以下の手順で速やかに手続きを行ってください。

1. 管轄の警察署へ電話連絡を入れる

いきなり窓口に行くのではなく、まずは電話で担当者(生活安全課の防犯係など)にアポイントを取りましょう。 その際、正直に「住所変更の手続きを失念しており、期限を過ぎてしまいました。すぐに手続きに伺いたいのですが」と伝えます。 「自ら申告した」という事実が重要です。

2. 「始末書(理由書)」を作成する

期限遅れの手続きでは、通常の変更届出書に加えて、「遅延理由書(始末書)」の提出を求められることが一般的です。

  • 何を書けばいい?

  • 宛名(〇〇県公安委員会殿、〇〇警察署長殿)

  • 遅れた理由(例:引っ越し作業の繁忙により失念しておりました)

  • 反省の弁(例:今後は法令を遵守し、期限内の届出を徹底いたします)

  • 日付、住所、氏名、押印

※形式は警察署によって異なる場合があるため、電話連絡の際に確認するか、行政書士にご相談ください。

3. 必要書類を揃えて窓口へ

  • 変更届出書(別記様式第6号など)

  • 添付書類(住民票の写しや、法人の場合は登記簿謄本など ※変更内容による)

  • 古物商許可証(書き換えが必要な場合)

  • 遅延理由書(始末書)

  • 手数料(許可証の書き換えがある場合は1,500円)


変更漏れは「仕組み」で防ぐ!IT活用のススメ

行政書士であり、ITコンサルタントでもある私、篠原から一つアドバイスがあります。 人間は誰しも「うっかり」ミスをします。特に引越しやオフィス移転の時は手続きが山積みで、どうしても後回しになりがちです。

だからこそ、「記憶」に頼らず「ITの仕組み」に頼りましょう。

  • Googleカレンダー/ToDoリストの活用:

  • 引っ越しが決まった瞬間に、2週間後の日付で「【絶対】古物商変更届」という予定を入れて通知設定をする。

  • kurasuke流の顧客・法務管理:

  • 当事務所が導入支援をしている「HubSpot」や「サスケWorks」のようなツールを使えば、会社の基本情報(住所など)を一元管理できます。

  • 「住所変更」というトリガー(きっかけ)で、やるべきタスク(税務署、警察署、年金事務所への届出)を自動的にリストアップするような仕組みも構築可能です。

「次こそは絶対に忘れたくない」「許認可の期限管理を自動化したい」というご相談も承っております。


警察署に行くのが怖い……という方はプロにお任せを

「遅れてしまった理由を警察官に説明するのが怖い」 「始末書の書き方がわからなくて不安」 「平日は仕事で警察署に行く時間がない」

もしそう感じているなら、無理をせず行政書士にご依頼ください。

行政書士は、あなたの代わりに警察署へ出向き、書類の提出を代行します。 また、遅延理由書の作成についても、「どう書けばスムーズに受理されるか」のノウハウを持っています。

「忘れていた」ことは変えられませんが、「今どう動くか」で結果は変わります。 トラブルになる前に、まずは一度お問い合わせください。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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