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外国人が日本で古物商許可を取るには?在留資格(ビザ)の注意点と「身分証明書」の代わりの必要書類

古物商

公開日:2025/11/29

更新日:2026/1/17

「私は外国人ですが、日本でリサイクルショップを開きたいです。」 「海外へ中古車や中古ブランド品を輸出するビジネスを始めたい。」

最近、新宿・高田馬場エリアでも、このような外国人の方からのご相談がとても増えています。

結論から言うと、外国籍の方でも日本の「古物商許可」を取ることはできます。 しかし、日本人とまったく同じ方法で取れるわけではありません。特に「在留資格(ビザ)の種類」と「本国から取り寄せる書類」には大きな壁があります。

この記事では、外国人が古物商許可を申請する際の重要ポイントと、よくあるトラブルについて、ビザと許認可の専門家である行政書士が解説します。


【最重要】古物商許可が取れる在留資格(ビザ)と取れないビザ

まず一番最初に確認しなければならないのが、あなたの「在留資格(ビザ)」の種類です。 古物商の許可自体は取れても、ビザのルール違反(不法就労)になってしまうリスクがあるからです。

「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」はOK

以下のビザを持っている方は、ビジネス活動に制限がない、または経営活動が認められているため、問題なく古物商許可を申請できます。

  • 永住者

  • 定住者

  • 日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等

  • 経営・管理

特にこれから起業する方は、「経営・管理ビザ」を取得し、その会社で古物商許可を取るのが一般的な流れです。

「技術・人文知識・国際業務」や「留学」は要注意

ここで注意が必要です。 会社員として働いている方のビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、学生ビザ(留学)では、原則として古物商(リサイクルビジネス)を経営することはできません。

もし、会社に内緒で副業として古物ビジネスを行ったり、留学生が許可なくネット販売を行ったりすると、「資格外活動」としてビザの更新ができなくなる(日本にいられなくなる)危険があります。

今のビザでビジネスを始めても大丈夫か、不安な方は必ず申請前に専門家へ相談してください。


外国籍の方特有の必要書類!「身分証明書」はどうする?

古物商許可の申請には、「過去に犯罪をしていないか」「破産していないか」を証明する書類が必要です。 日本人の場合、本籍地の役所で「身分証明書」という書類を取りますが、外国籍の方には戸籍がないため、これが取れません。

その代わりに、以下の書類を用意する必要があります。

1. 住民票(国籍・在留資格が書かれたもの)

マイナンバー(個人番号)が書かれていないものを取得してください。在留カードの情報が省略されていないことが重要です。

2. 本国の政府等が発行する証明書(または誓約書)

これが一番の難関です。本来は、母国の政府機関から「この人はまじめな人です(欠格事由に該当しない)」という証明書をもらう必要があります。

しかし、国によってはそのような証明書がない場合や、日本にある大使館では発行してくれない場合があります。 その場合は、「私は日本の法律を守ります。破産もしていません」という内容の「誓約書(上申書)」を作成し、代わりに提出することで認められるケースが多いです。

注意点: どこの警察署に申請するかによって、「絶対に本国の証明書が必要」と言われる場合もあれば、「誓約書でOK」と言われる場合もあります(ローカルルール)。事前の確認がとても大切です。


申請書・誓約書の「日本語」の壁

古物商許可の申請書は、すべて日本語で記入しなければなりません。 また、履歴書(経歴書)や誓約書の内容も、日本の法律用語を正しく理解して作成する必要があります。

警察署での面接も日本語です

書類を提出するとき、警察署の担当者から色々な質問をされます。

  • 「どこで仕入れますか?」

  • 「盗難品(泥棒が盗んだもの)を見分ける知識はありますか?」

  • 「帳簿(取引の記録)はどうやって付けますか?」

もし、日本語での説明がうまくできないと、「この人は古物営業法を理解できていない」と判断され、申請を受け付けてもらえないことがあります。

不安な方は、行政書士に同行してもらうことをおすすめします。私たち行政書士は、警察官の質問の意図を理解し、申請がスムーズに進むようサポートできます。


法人役員に海外在住の外国人がいる場合は?

日本で会社を作るとき、「海外に住んでいるビジネスパートナー」を役員に入れることもあるでしょう。 この場合、古物商許可の手続きはさらに難しくなります。

海外に住んでいる役員も、警察の審査対象になるためです。 しかし、日本の住民票も印鑑証明書もありません。その代わりとして、現地の公証役場などで「サイン証明書(署名証明)」や「宣誓供述書」を取得し、日本語の翻訳文を付ける必要があります。

この手続きは非常に複雑で、自分たちだけで行うのは大変な時間と労力がかかります。


まとめ:ビザの確認から書類作成までトータルサポートします

外国人が日本で古物商許可を取るには、「古物営業法」だけでなく「入管法(ビザ)」の知識も不可欠です。

  • 今のビザでビジネスをしても大丈夫か?

  • 本国の書類はどうやって用意すればいいか?

  • 警察署での日本語対応が不安...

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士しのはら事務所にご相談ください。 当事務所は、在留資格(ビザ)の手続きと、各種許認可(古物商、建設業など)の両方を専門としています。

あなたのビジネスが日本の法律を守って安全にスタートできるよう、書類作成から警察署への申請代行まで、私たちがトータルでサポートいたします。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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